【備品等の取得】

 備品等を取得した場合の税務上の基本的な取り扱いを次にまとめてみました。

取得金額 法人税・所得税 償却資産税
10万円未満 損金 非課税
10万円以上20万円未満 一括償却資産 非課税
20万円超 償却資産 課税

 経理処理等により取り扱いが変わることがあります。

 一括償却資産は事業年度ごとに一括して、3年均等償却(1/3ずつ)します。

 償却資産は耐用年数に応じて所定の計算方法で償却額を計算します。

 平成15年度改正により、資本金1億円以下の企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月
31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の
全額を損金算入することができるようになりました。


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