【ストックオプション】
T ストックオプションに関する商法改正(平成14年4月施行)
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1.ストックオプションは、新株予約権を無償付与する新株予約権の有利発行と位置づ
けられた。
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3.付与対象者を自社の取締役・使用人のみならず、子会社の取締役・使用人、弁護
士・税理士等に拡大。
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4.付与できる株式数を発行済株式数の10分の1とする制限を撤廃。
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5.株主総会において付与対象者の氏名を決議することが不要になった。
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U 付与手続
1.取締役会における決議
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2)複数の新株予約権に分割して発行するときは発行する新株予約権の総数
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7)会社が新株予約権の消却することができる事由および消却の条件
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8)新株予約権の譲渡につき取締役会の承認必要とする場合はその旨
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9)新株予約権者の請求がある場合のみ新株予約権証券を発行する場合はその旨
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10)新株予約権の行使により新株を発行する場合に、発行価額中資本に組み入れない
額
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11)新株予約権の行使がされた場合の配当の際、その営業年度または前営業年度の
終わりにおいて新株が発行されたものとする場合はその旨
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12)新株予約権の引受権を株主に与えるときはその旨およびその目的となる新株予約
権の数および発行条件
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13)株主以外のものに特に有利な条件で新株予約権を発行する場合にはその旨ならび
に割当を受ける者、割当数および発行条件
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14)8)の譲渡制限の場合に株主以外の者に新株予約権を発行するときは新株予約権
の割当を受ける者および割当数
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2.株主総会における特別決議
3.発行理由の開示
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株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することを必要とする理由を
開示しなければならない。
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4.新株予約権の登記
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発行日から2週間以内に次の事項を登記しなければならない。
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5.新株予約権原簿の作成
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次の事項を記載した新株予約権原簿を作成しなければならない。
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V ストックオプションの税務
1.概要
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税制適格ストックオプションについては、権利行使時の経済的利益について課税を繰り
延べ、株式譲渡時に株式譲渡益課税を課す。
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税制非適格の場合、権利行使時の経済的利益を給与所得として課税される。
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2.対象者
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自社の取締役・使用人に加え、子会社の取締役・使用人(平成14年度改正)
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3.権利行使額の上限
4.適格要件
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3)権利行使期間は、付与決議日から2年以上10年以下であること
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金庫株
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