【ストックオプション】

T ストックオプションに関する商法改正(平成14年4月施行)

1.ストックオプションは、新株予約権を無償付与する新株予約権の有利発行と位置づ
けられた。

2.権利行使期間を最高10年とする制限を撤廃。

3.付与対象者を自社の取締役・使用人のみならず、子会社の取締役・使用人、弁護
士・税理士等に拡大。

4.付与できる株式数を発行済株式数の10分の1とする制限を撤廃。

5.株主総会において付与対象者の氏名を決議することが不要になった。

U 付与手続

1.取締役会における決議
  ↓
2.株主総会における特別決議
  ↓
3.発行理由の開示
  ↓
4.新株予約権の登記
  ↓
5.新株予約権原簿の作成

1.取締役会における決議

決議事項

1)新株予約権の目的となる株式の種類および数

2)複数の新株予約権に分割して発行するときは発行する新株予約権の総数

3)新株予約権が無償である旨および発行日

4)新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

5)新株予約権を行使することができる期間

6)新株予約権の行使の条件

7)会社が新株予約権の消却することができる事由および消却の条件

8)新株予約権の譲渡につき取締役会の承認必要とする場合はその旨

9)新株予約権者の請求がある場合のみ新株予約権証券を発行する場合はその旨

10)新株予約権の行使により新株を発行する場合に、発行価額中資本に組み入れない


11)新株予約権の行使がされた場合の配当の際、その営業年度または前営業年度の
終わりにおいて新株が発行されたものとする場合はその旨

12)新株予約権の引受権を株主に与えるときはその旨およびその目的となる新株予約
権の数および発行条件

13)株主以外のものに特に有利な条件で新株予約権を発行する場合にはその旨ならび
に割当を受ける者、割当数および発行条件

14)8)の譲渡制限の場合に株主以外の者に新株予約権を発行するときは新株予約権
の割当を受ける者および割当数

2.株主総会における特別決議

決議事項

上記1.1)〜8)の事項

3.発行理由の開示

株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することを必要とする理由を
開示しなければならない。

4.新株予約権の登記

発行日から2週間以内に次の事項を登記しなければならない。

1)新株予約権の数

2)新株予約権の目的となる株式の種類および数

3)新株予約権を無償にて発行する理由

4)上記1.4)〜7)の事項

5.新株予約権原簿の作成

次の事項を記載した新株予約権原簿を作成しなければならない。

1)新株予約権証券の番号・数・発行年月日

2)上記1.1)〜9)の事項

3)その他所定の事項

V ストックオプションの税務

1.概要

税制適格ストックオプションについては、権利行使時の経済的利益について課税を繰り
延べ、株式譲渡時に株式譲渡益課税を課す。

税制非適格の場合、権利行使時の経済的利益を給与所得として課税される。

2.対象者

自社の取締役・使用人に加え、子会社の取締役・使用人(平成14年度改正)

3.権利行使額の上限

年間1,200万円(平成14年度改正)

4.適格要件

1)無償発行であること

2)証券の発行を請求しないこと

3)権利行使期間は、付与決議日から2年以上10年以下であること

4)権利行使価額が契約締結時の時価以上であること

5)商法規定に反しないこと

6)証券会社等に管理等信託がされること

金庫株

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