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泡瀬の干潟
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平成11年 第 7回 沖縄県議会(定例会) 第 6号 12月21日
文教厚生委員長(喜納昌春)
・・・・・・・・省略(泡瀬干潟埋立問題と関係ない発言は、カット!必要な方は、議事録参照)
 おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第9号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案、乙第22号議案、乙第28号議案及び乙第29号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第9号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により環境基本法の一部が改正されたことに伴い、必置規制が弾力化されたのを受けて環境審議会の名称を定める必要があり、そのための規定の追加とそれに伴う所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第10号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により自然公園法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関与の法定主義の趣旨を考慮して県と市町村との対等・協力関係にそぐわない表現を見直す必要があり、市町村が行う公園事業の執行に関する規定の改正を行うものである。また、地方自治法の機関委任の制度を前提とした「県知事から市町村長への委任」規定が改正されたことに伴い、引き続き平成12年4月以降も市町村を経由して申請書等を提出する措置を講ずる必要があるため新たに事務処理の特例の規定を追加整備する必要があるとの説明がありました。
 次に、乙第11号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により自然環境保全法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関与の法定主義の趣旨を考慮して市町村が行う保全事業の執行に関する規定を削除する必要があり、その他それに伴う所要の改正等を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、市町村が行う保全事業の執行に関する規定を削除するとのことだが、市町村が実施していた事業は何かとの質疑がありました。
 これに対し、保全事業は標識、その他これらに類する施設の整備であるが、これまでも県が実施しており市町村が実施したことはない、今後も想定されないので削除するとの答弁がありました。
 次に、乙第12号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により自然環境保全法の一部が改正されたことに伴い、必置規制が弾力化されたのを受けて自然環境保全審議会の名称を定める必要があり、そのための規定の追加とそれに伴う所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、この地方分権一括法とのかかわりで改正される条例はただ単に語句の整理だけなのか、あるいは権限の移行によって自然環境行政に変更があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、地方分権の趣旨から国、県、市町村が行う事務が明確に位置づけられた。例えば国立公園は本来国が管理するものであるが、県知事に事務の一部が委任されていた。これを国に返す。また市町村が知事の承認を得て行っていた事務は廃止あるいは協議ということになり、それぞれの役割が明確になった。なお、中身の変更ではないので制度改正によって環境行政が大きく変わるとは考えにくいとの答弁がありました。
 その他、権限の明確化による事実上の変更、国立・国定公園への影響、審議会の意見の重要性等の質疑がありました。