沖縄県 県議会議事録 県議会議事録トップ
泡瀬の干潟
沖縄県議会の議事録(出所) 議事録の著作権等は、沖縄県庁にあります。
 沖縄県議会議事録URL
http://www2.pref.okinawa.jp/oki/Gikairep1.nsf/FlmHall/FlmOpen?OpenDocument
平成12年 第 4回 沖縄県議会(定例会) 第 6号 12月20日
文教厚生委員長(平仲善幸)
・・・・・・・・省略(泡瀬干潟埋立問題と関係ない発言は、カット!必要な方は、議事録参照)
 おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第5号議案から乙第9号議案までの5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から福祉保健部長、文化環境部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第5号議案沖縄県環境影響評価条例は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある土地の形状の変更、工作物の新設等の事業について、事業者がその事業の実施に当たり、あらかじめ環境影響評価を行い及び事後調査を行うことが環境保全上重要であることにかんがみ、環境影響評価、事後調査その他所要の事項を定めるため制定するものである。本条例を制定することは、現在の環境影響評価規程が告示形式による行政指導で行われており、強制力がなく事業者の任意の協力により実施されてきたが、条例制定後は義務として位置づけられることとなるほか、法の対象外の事業等について本県の島嶼環境の特性に配慮して対象事業を拡大したこと、事業計画のより早い段階で一般県民等から意見を聞くこととしたこと、環境影響評価の結果を確実に許認可等に反映させることとしたこと、事後調査の実施を義務づけたことなど、これまでの制度の一層の充実が図られているとの説明がありました。
 本案に関し、環境影響評価条例は47都道府県中、沖縄県が最後に制定することになったが、おくれた原因は何かとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県は島嶼性という狭隘な土地で他府県とは違う要素があるので慎重にいろいろな調査をしたり検討をしてきたのでおくれたとの答弁がありました。
 次に、今展開されている幾つかの事業でこの条例の対象事業の規模要件に関する規則が制定されると条例は全部適用されるが、規則で施行は何カ月後を予定しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、この条例を施行するためには規則とは別に技術指針をつくる必要がある。技術指針については今年度事業として3月末までにコンサルタントにその原案の策定を委託し、この技術指針案をこれから設置する学者等から成る環境影響評価審査会に諮問することになるが、1年以内に規則と技術指針を制定し条例を施行したいとの答弁がありました。

 次に、中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業及び普天間代替施設の空港建設事業についてもこの条例を適用していくのかとの質疑がありました。
 これに対し、中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業については、50ヘクタール以上であるので法に基づくアセスメントが適用される。
普天間移設の空港建設事業については規模、建設方法が決まっていないので、今の段階では法に該当するのか条例に該当するのか決まっていないとの答弁がありました。
 次に、知事は審査会の意見を尊重するという担保は、この条例のどこにあるかとの質疑がありました。
 これに対し、規定としての表現はないが、準備書に知事の意見をまとめるとき、関係市町村長の意見、環境影響評価審査会の意見を聞くことができると第19条に規定されている。その表現は担保というところまではいかないが、意見は尊重されるものだと理解しているとの答弁がありました。
 次に、環境影響評価審査会の議事の透明性は確保されるのかとの質疑がありました。
 これに対し、環境というのは県民にかかわりがあるので原則公開ということになるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県環境影響評価規程中、準備書の公告・縦覧で地域住民は意見を述べることができるとあるのに対し、この条例案では環境保全の見地を有する者の意見とあるが、地域住民も包含されるのかとの質疑がありました。
 これに対し、NGOでも地域住民でもだれでも意見を述べることができるとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄県環境影響評価規程に基づく16の適用業種名、沖縄県環境影響評価条例の対象事業の規模要件、技術指針の内容、沖縄県環境影響評価条例の規制措置、国の環境影響評価法に審査会はあるか、特別配慮地域の見直し、ごみ焼却場の建てかえ工事を計画している北中城村の青葉苑は特別配慮地域に入るのか、基地内における開発行為と沖縄県環境影響評価条例との関係等についての質疑がありました。
 次に、乙第6号議案沖縄県自然環境保全条例の一部を改正する条例は、中央省庁等改革基本法、中央省庁等改革関係法施行法等に基づき環境省の設置や独立行政法人制度の創設がなされ、平成13年1月6日に施行されることに伴い関係条文の改正、字句の訂正など所要の改正をする必要があることから、沖縄県自然環境保全条例の一部を改正するものである。改正の内容としては、条例第17条第1項中の「環境庁長官」を「環境大臣」に改めるとともに、第20条第10項で定める条例の規定の適用除外とするものに国、地方公共団体と同等に独立行政法人を加える改正を行うほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。