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泡瀬の干潟
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平成12年 第 3回 沖縄県議会(定例会) 第 6号 10月10日
総務企画委員長(渡久地 健)
・・・・・・・・省略(泡瀬干潟埋立問題と関係ない発言は、カット!必要な方は、議事録参照)
 まず、乙第1号議案沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例は、中城湾港(泡瀬地区)の都市再開発等用地の造成事業を行うに当たり、事業の円滑な運営とその経理を明確にするため沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計を新設するものであります。
 改正の概要としましては、条例の別表第1中、16号の次に17号を追加し、会計名、事務または事業、収入、支出の各項目について定めるものである。なお、当該事業は国と県が区域を分担し、国が177ヘクタール、県が9ヘクタールの合計186ヘクタールを埋め立てるものであり、事業費は約514億円であるとの説明がありました。
 本案に関し、これだけの大型プロジェクト事業が当初予算でなく補正予算で措置する理由はなぜかとの質疑がありました。
 これに対し、この中城湾港泡瀬地区の臨海部土地造成事業については、これまで漁業者等との補償交渉やその他環境影響調査等が進められてきて、本年じゅうに埋立免許にかかわる承認の見通しが立ったことにより補正予算で計上したところであるとの答弁がありました。
 次に、今回の泡瀬地区の漁業補償費は国分、県分両方の事業分に区分されているが、その割合はどうなるのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の漁業補償総額19億9000万円の内訳は、国直轄に係る部分が14億6000万円、県の国庫補助事業に係る部分が5億2000万円、県単独事業に係る部分が1000万円になるとの答弁がありました。
・・・・・・・・・
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、採決に先立ち、共産党及び社大・結連合所属の1人の委員から、沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例については、中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業の埋め立てについて事業規模の見直し及び環境問題への対応が十分でないとの理由で本案への採決に加わることを辞退したい旨を表明し退席しました。
 採決の結果、乙第1号議案及び乙第2号議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
議長(伊良皆吉)
 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
議長(伊良皆吉)
 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
糸数 慶子 (県議)
議長。
議長(伊良皆吉)
 休憩いたします。
   午前10時7分休憩
   午前10時11分再開
総務企画委員長(渡久地 健)
 次に、中城湾港(泡瀬地区)埋立造成事業について事業規模はどのくらいか、また何の目的で造成し、造成後の計画はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、埋立事業の面積は全体で186ヘクタールである。そのうち約177ヘクタールは国が埋め立て、残りの9ヘクタールは県が埋め立てることになっている。埋立工事に要する費用は約480億円を予定している。中城湾港(泡瀬地区)開発事業としては、港湾施設等も計画されていることから全体事業費として約514億円を見込んでいる。
 なお、将来の利用としては港湾施設を初め人工海浜、ホテル用地、住宅用地及び多目的広場等が計画されているとの答弁がありました。
 次に、米軍泡瀬通信施設の制限水域を解除して中城湾港(泡瀬地区)埋立造成事業として埋め立てし、30ヘクタールの造成地を米軍と共同使用することは新たな基地の提供とならないかとの質疑がありました。
 これに対し、泡瀬通信施設については従来制限水域として米軍が排他的に使用していた専用区域で、この一部を埋め立てし共同使用することが昨年の日米合同委員会で合意された。これにより中城湾港泡瀬地区の埋立事業がスタートし、地域の産業振興及び県民のレクリエーションの場として有効利用できることから、県は基地の整理縮小を進める観点から一つの前進だと考えており、新たな基地の提供には当たらないと理解しているとの答弁がありました。
 次に、30ヘクタールは施設として提供し共同使用させるとのことだが、依然としてそこは通信施設があり、我々が入れない排他的支配の基地ではないかとの質疑がありました。
 これに対し、当該水域は埋め立て完了後は米軍に提供されるが、そこは共同使用が認められており、沖縄市が使用する場合は通信施設の電波の障害が出ないように、例えば建物の高さの制限を受けて活用できるとの答弁がありました。
 次に、中城湾に近接する8漁協の埋め立てに関する同意書の取りつけ状況と今後の対応はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、埋立免許出願に係る同意書の取りつけについては、8つの漁協のうち漁業権が消滅する沖縄市漁協と南原漁協の2カ所からの同意書の取りつけは完了しているとの答弁がありました。
 次に、今回の補正で歳入、そして繰越金6億2000万円を計上し、これは前年度の決算剰余金との説明であるが、これの処分方法についての質疑がありました。
 これに対し、地方財政法第7条によると、前年度の決算剰余金、つまり実質収支額の処分については2分の1以上は積み立てるかまたは地方債の繰り上げ償還に充当することと定められているとの答弁がありました。
・・・・・・・
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、採決に先立ち共産党及び社大・結連合所属の1人の委員から、平成12年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)については、中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業の埋め立てについて、事業規模の見直し及び環境問題への対応が十分でないとの理由で本案への採決に加わることを辞退したい旨を表明し退席しました。
 採決の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
議長(伊良皆吉)
 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
議長(伊良皆吉)
 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
議長(伊良皆吉)
 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
外間 久子 (県議)
 議長。
土木委員長(池間 淳)
 甲第4号議案平成12年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算は、中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業の円滑な推進と経理の適正化を図るために、中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計を設置するものである。予算総額は20億1212万5000円で、歳入内訳は県債12億5000万円、諸収入7億6136万8000円、一般会計からの繰入金75万7000円で、歳出内訳は港湾費20億1212万5000円で主に漁業権等先行補償に係るものであるとの説明がありました。
 本案に関し、自然環境団体や中城湾港漁業協同組合からの当該土地造成事業に係る環境問題及び漁業振興に関する問題について関係部局の意見聴取の進捗状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、文化環境部及び農林水産部に意見照会をしており、今後はこれらの意見を踏まえて認可申請を行い、可能な限り年内の免許取得を目途に業務を進めている。また漁業振興策については関係者と話し合い、検討していきたいとの答弁がありました。
 次に、漁場内の岩礁破砕等の許可については、隣接する漁業権者の意見をどのように取り扱ったかとの質疑がありました。
 これに対し、当該地域の埋め立てに伴う隆起の状況変化はわずかであることから、隣接の漁業権に係る分について影響は少ないと考える。また、関係漁業組合に対し環境影響評価準備書の公告・縦覧を行い意見を求めているが回答を得ていない。今後は、事業を実施しながら被害が出れば誠意を持って関係漁業者と調整を図り、しかるべき対応をしていきたいとの答弁がありました。
 次に、漁業補償は中城湾全域を利用している漁業者を対象とするのかとの質疑がありました。
 これに対し、漁業補償対象組合は沖縄市漁業協同組合及び南原漁業協同組合の関係組合であるとの答弁がありました。
 次に、県は短期間で環境影響調査を実施しているが、それぞれ専門分野の意見を聞いたかとの質疑がありました。
 これに対し、中城湾港(泡瀬地区)の埋立事業は昭和62年から実施している。その間に環境影響調査等を実施し、その過程の中で専門家の意見、意向を十分に聞いているとの答弁がありました。
 次に、中城湾港(泡瀬地区)埋立分譲計画はバブル期に計画されたものであり、全県的に土地が余っている現状から現実問題として実際分譲地として売却可能であるかとの質疑がありました。
 これに対し、当該泡瀬地区における埋立事業竣功後の土地需要については、多角度の見地からの調査を踏まえて必要面積を算出しているので売却可能であるとの答弁がありました。
 そのほか、漁業補償額、環境影響調査の追加調査等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、採決に先立ち共産党所属委員から、平成12年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算について、事業規模の見直し及び環境問題への対応が十分でないとの理由で本案への採決に加わることを辞退したい旨を表明し退席しました。
 採決の結果、甲第4号議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。