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泡瀬の干潟
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平成11年 第 6回 沖縄県議会(定例会) 第 5号 10月 5日
小渡亨(県議)
・・・・・・・・省略(泡瀬干潟埋立問題と関係ない発言は、カット!必要な方は、議事録参照)
 3番目、中城湾港泡瀬地区の開発について。
 中城湾港泡瀬地区の開発計画は、故桑江元市長が昭和62年に構想を打ち上げ、沖縄市の主要プロジェクト・東部海浜開発計画の名称で市費を10億円以上も投入してきた計画でありました。最後の問題点であった保安水域が去る9月9日の日米合同委員会で解決され、いよいよ埋め立てが開始されます。沖縄市民にとってこれほどの喜びはありません。
 以下、質問を行います。
 (1)点目、埋立免許はだれが、いつ取得を予定しているのか、また着工はいつを予定しているのか、説明してください。
 (2)点目、泡瀬地区の北側に泡瀬半島があり、その泡瀬半島の南側は防波堤とテトラポットがあります。現在ではそのテトラポットの間にたくさんのごみがたまっております。土地が造成されますとその地域は水路となり、防波堤、テトラポット等は不用になります。地域住民も撤去を強く希望しておりますが、中城湾港泡瀬地区の整備とその海岸を含む周辺の整備はどのように考えているのか、説明を求めます。
 (3)点目、この泡瀬地区においてはマリーナも整備されると聞いております。県営の宜野湾マリーナと同様の運営を行うと隣接する株式会社沖縄マリーナは間違いなく倒産します。民間企業育成の観点から県はどのように考えているのか、答弁を求めます。
 (4)点目、造成後の土地は国有地、県有地、市有地の区分はどうなりますか、お答えください。
 (5)点目、土地利用計画185.1ヘクタールが計画の中で細かく示されておりますが、その計画を整備するのは国、県、市どちらなのか、答弁を求めます。
土木建築部長(銘苅清一)
 中城湾港泡瀬地区の開発についてのうち、埋立免許の申請についての御質問にお答えいたします。
 泡瀬地区の埋立免許申請については国が約175ヘクタ−ル、県が約10ヘクタ−ルで埋め立てを申請することとしており、平成11年4月9日から5月10日までの環境影響評価準備書の縦覧を終えて、現在、県の環境部局との協議を進めているところであります。
 10月中旬には環境影響評価専門委員の調査検討意見を踏まえ、知事意見が出される予定であります。
 その後、当該意見に基づき環境影響評価書を作成し、埋立免許の出願は国と県がそれぞれ行うものであります。
 それから、隣接する護岸等の整備のあり方についてお答えいたします。
 中城湾港泡瀬地区海岸延長876メ−トルについては、昭和55年度から昭和61年度の間に補強工事が実施され、引き続き昭和61年度から平成元年度の間に消波ブロックの設置を行っております。
 既設護岸については、埋立事業の進捗状況を見ながら国や関係機関等と協議して水域の干潟の保全に配慮するとともに、親水性を取り入れた護岸の整備について検討していきたいと考えております。
 次に、民間経営マリーナに対する配慮についてお答えいたします。
 沖縄県のプレジャ−ボ−トは年々増加しており、平成12年度には約6000隻になると見込まれております。
 これらの需要に対しては、民間マリ−ナと公共マリ−ナで受け持って施設を供給していくことが適切であると考えております。
 県では、公共マリ−ナの計画においては、民間マリ−ナの収容隻数や利用実態を踏まえてマリ−ナの配置、規模を設定しているところであります。
 しかし、料金や施設の整備水準で民間マリ−ナと公共マリ−ナとの格差等があり、民間マリ−ナの係留隻数が減少している実情であります。
 これら一部の民間マリ−ナの隻数の減少の改善対策については、施設の整備に対する融資制度の活用等も含め今後の検討課題としたいと考えております。
 マリーナの管理方法、形態については、平成11年7月に成立したPFI法、すなわち「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」の施行に伴い、今後国が策定する基本方針等に基づきマリーナ利用者へのよりよいサービスの提供、経営の効率化等の観点から将来の民間への管理について総合的に検討したいと考えております。
 それから、埋め立て後の土地所有者はだれかについてお答えいたします。
 泡瀬地区については、国と県が別々に埋立免許を取得し整備することになっております。したがって、埋立竣工後の埋立地は埋立権者である国と県それぞれの所有地となります。
 国が埋め立てた土地のうち、港湾施設用地については国の行政財産として沖縄振興開発特別措置法第8条第6項に基づき港湾管理者である県に管理委託することとなります。
 それ以外の土地については、県と沖縄市に有償で譲渡される予定であります。
 それから、土地利用計画の中で整備主体はどこかについてお答えいたします。
 公共施設となる船だまり、緑地、臨港道路等の港湾施設については県が整備を行い、区画道路、上下水道、排水等については沖縄市が整備を行うことになります。
 また、一般企業等へ処分する区域の土地については、県と市でそれぞれ基盤整備等を行う予定であります。
 それから、泡瀬地区における旧海中道路の所属並びに管理についての御質問にお答えいたします。
 泡瀬地区における旧海中道路は、道路法等の適用されない認定外道路として国有財産法第2条により里道と解されることから、建設省所管の法定外公共用財産として取り扱われることになります。 
 法定外公共用財産の使用許可等の管理は沖縄県が対応し、維持補修等の機能管理は地元市町村となります。
 また、地方分権一括法成立により、機能を有している法定外公共用財産は平成12年度から国より市町村が無償で譲与を受けることができるようになっています。
 御指摘の敷地の件については、国有財産であることから現状のままでは整備できない状況にあります。
 沖縄市においては、本件敷地を既設道路と一体となった緑地等として整備していきたいとの意向があると聞いておりますので、県としても沖縄市から無償譲渡の制度の活用及び整備計画等の協議があればその対応について指導してまいりたいと考えています。
 以上でございます。