ゲストオペレーター制度

 ゲストオペレーター制度は、電波法施行規則第5条の2に基づく告示が改正され1997年2月24日付の官報掲載をもって即日施行されました。これによりアマチュア局の開設の有無にかかわらず、無線従事者免許証を所持していれば、他のアマチュア局を訪問してゲスト運用することができるようになりました。
 なお、運用には以下の条件がありますので注意してください。
1.ゲスト運用者は無線従事者の資格が必要
 ゲスト(他のアマチュア局を訪問してその局を運用する者をいう)は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格(第1〜4級アマチュア無線技士および相当資格を含む)が必要です。また、相互運用が認められている国(アメリカ、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー)のアマチュア局の免許または、アマチュア局を操作することができる資格を持っている方のゲスト運用もできます。

2.操作できる範囲
 ゲストは、自分の無線従事者資格の範囲内で、かつ、ホスト局(訪問先のアマチュア局)の無線局免許状の範囲内での運用となります。

3.免許人の立ち会い
 ゲスト運用は、ホスト局の免許人(社団局の場合は代表者または構成員)がすべての責任をもって実施するもので、必ず訪問先の免許人の立ち会いのもとで運用してください。

4.使用するコールサイン
 ゲストが使用するコールサインは、ホスト局のコールサインを使用してください。なお、そのコールサインのあとには、ゲストのコールサイン(従事者免許しか持っていない場合は名前)を適宜送出して、ゲスト運用であることが相手局にわかるようにしてください。
 ※ゲストのコールサイン又は名前の送信は法的義務はないが、ゲストオペであることを明確にする為にJARLで推奨しています。
 

運用の注意点

●4級免許所持者が2級局を訪問する場合
HF帯で100W機と10W機、144MHz帯で50W機と20W機の無線設備で免許されている第2級アマチュア無線技士の局を第4級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、第4級アマチュア無線技士の操作範囲での運用になりますので、HF帯の10W及び144MHz帯の20W機を使用することはできますが、HF100W機及び144MHz帯の50W機の使用はできません。またHF帯10W機でもCW運用や1.9MHz,10MHz,14MHz,18MHzの各周波数帯での運用もできません。

訪問したホスト局が上級局でHF帯で10W超、VUHF帯で20Wを超える無線機しかない場合は、4級アマチュア無線技士では操作範囲を超えていますので、たとえパワーを絞ってもゲスト運用することはできません。

●1級免許所持者が4級局を訪問する場合
HF帯の無線設備で免許されている第4級アマチュア無線技士の局を第1級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、ゲストに操作資格があるにしても、ホスト局の免許の範囲内での運用になりますので、CW運用や1.9MHz,10MHz,14MHz,18MHzの各周波数帯での運用はできません。


トピックスへ戻る