A.5
「指導検査」は「運営指導」とともに福祉サービス提供主体に対する東京都の「運営監督」の要素のひとつとして重要なものとして位置づけられています。行政が法による権限に基づき実施する「指導検査」では、施設や法人を監督する立場から、法令に基づいた経費の適正な執行、法人や施設の認可基準や最低基準が継続的に守られているか否かについての確認、指導が実施されています。これらは基本的には、財務諸表の確認、職員の配置状況等、外部から客観的に確認できる外形的な確認を中心としているため「法的基準の遵守」「利用者の保護」を目的としているといえます。また、「運営指導」は、事業者向けガイドラインを策定したり、評価結果を活用した指導監督を行うことにより「サービスの質の向上への誘導」を目的とするものです。一方、福祉サービス第三者評価は、事業者が自発的に取り組みを進め、自らのサービス向上に役立てること、評価結果を広く情報提供することを通じて利用者の福祉サービスの選択に資することにより、利用者本位の福祉の実現を図るものです。このように、利用者本位の福祉を実現するために実施するという大きな目的は第三者評価も指導検査も同じであるということができます。これらは、どちらかが他方を補完するような性質のものではありませんので、東京都では、両者とも積極的に推進していく必要があると考えられています。
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