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1. 概要

 環境省曰く
  ”地球温暖化を防止するための京都議定書の約束期間が2008年より始まりました。 日本は京都議定書で2012年までに1990年比で6%の温室効果ガス削減を約束しています。 しかしながら2007年度における我が国の温室効果ガスの排出量は、1990年比で9.0% 上回っており、温暖化対策をより一層強化する必要があります。
 そこで、私たちができる家庭における温暖化対策は・・・・・・
★温暖化対策型商品・サービスの選択★ 省エネ家電に買い替えたり、低燃費車を利用したり、高効率給湯器を選択 したりすること。
★省エネ行動★ 節電など電気やガスなどのエネルギーの使い方を工夫すること。"

とある。

 そこで及ばずながら1市民であるわが身をその行動の中に置き、地球温暖化を防止するための一翼を担って行きたい。

 さて、建替えるにあたり下記を実現する。
建築として具備すべき内容 国土交通省の「長期優良住宅法」で定められた内容
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)を目指すことであり、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換 構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅
新築するからには最先端技術を駆使して、省エネ法*(昭和54年制定)のトップランナー基準相当の住宅*を実現。
*省エネ法;
石油危機を契機として「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、 機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定。
*トップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅。
加えて
・高効率給湯設備や節湯器具
・熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
・太陽光発電設備
などを併設していることが条件


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