労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険に関する事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた真砂経営労務管理協会を母体とする中小事業主等の団体です。
事務組合に委託できる事業主
◎真砂経営労務管理協会の会員である事業主で、常時使用する労働者が
@ 金融・保険・不動産・小売業-----50人以下
A 卸売業サ・サービス業---------100人以下
B 製造業・その他の事業---------300人以下
委託できる事務の範囲
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概算・確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
A
保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
B
労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C
雇用保険の被保険者に関する届等の事務
D
その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
※ 労災保険及び雇用保険の保険金給付に関する請求等の事務並びに印紙 保険料に関する事務行う事ができません。
※ 一人親方の特別加入につきましてはお取り扱いしておりません。
事務を委託した場合のメリット
◎ 労働保険事務組合に事務委託すると次のようなメリットがあります。
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労災保険に加入することができない事業主等も、労災保険に特別に加入することができます。
A
労働保険料の金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
B
労働保険料の申告納付などの労働保険事務を事業主に代わって処理いたしますので事務の手間が省けます。
会費及び事務手数料
◎ 労働保険事務組合に事務委託すると、協会費とは別に事務手数料が必 要となります。
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