本庄忠社会保険労務士事務所〒010-0042 秋田県秋田市桜2丁目25番47号  
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■一人親方労災保険特別加入制度とは??
   本来、労災保険は"労働者"の業務災害や通勤災害に対する補償を目的とした制度です。

そのため、自身が事業主である"一人親方"は保険の対象に含まれません。しかしながら建設業の一人親方や個人タクシー業

者・個人軽貨物運送業者は業務形態や災害発生状況が労働者に限りなく近いため、国は労働者ではない一人親方に対しても

「特別」に労災保険の加入を認めています。


その制度が『一人親方労災保険特別加入制度』です。

■一人親方労災保険に加入するには?
   一人親方労災保険へのご加入は、ご自身で直接労働局で手続きする事はできません。

なぜなら一人親方労災保険へのご加入は労働局から認可を得た『労働保険事務組合』を通じてしかご加入ができないからです。

つまりまず労働保険事務組合へご加入頂く必要があります。当事務所は労働局から認可を得た秋田SR経営労務センター(労働

保険事務組合)の会員となって、一人親方労災保険の取扱を行っています。



■建設業一人親方の労災加入申し込み

大工さん※ 建設業一人親方の労災保険特別加入がネット上でできるようになりました!

   当事務所では、秋田県・青森県・岩手県・宮城県・山形県に現住所を有する建設業一人親方の特別加入を承っております。




申込みご希望の方は、下記のボタンをクリックしてください。
ご加入の申込み

■個人タクシー業者・個人軽貨物運送業者の労災加入申し込み
軽貨物さん   個人タクシー業者・個人軽貨物運送業者の特別加入については、業種団体組合設立のため

3名以上の方の申込みが必要となります関係上、現在ご加入予約を承っております。

   ご加入をご希望する方は下記メールアドレスまで氏名・電話番号・メールアドレス・業種を明記して

ご予約ください。なお、実際のご加入にはお時間が掛かりますことを予めご了承ください。


ご予約の申込みご予約の申込み


■一人親方特別加入のパンフレットは下記よりダウンロードできます。
一人親方特別加入制度のしおり



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