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  ●国民スポーツ大会「ふるさと選手制度」 登録方法について

ふるさと登録届け手続きの流れ(PDF)
届出様式1(初回)  Ecel   PDF  記入例
届出様式2(2年目以降)  Ecel   PDF  記入例
 
-------------国民スポーツ大会開催基準要綱細則(2024年1月1日)より抜粋-----------------
 
1.成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第3 項 本則第8 項第1 号及び
  第10 項第4 号(参加資格及び年齢基準等 に基づき、下記のいずれかを拠点と
  した都道府県から参加することができる。
  (1)居住地を示す現住所
  (2)勤務地
  (3)ふるさと
 
2.「ふるさと」とは、卒業小学校、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が
  属する都道府県とする。
  ただし、JOC エリートアカデミーに係る選手については、別に定める「JOC エリートアカデミー
  に係る選手の参加資格の特例措置」第3項により取り扱うものとする。
 
3.我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び「永住者」については、
  日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。
 
4.「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」を
  登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できないものとする。
 
5.「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第3 項−( 1)−1)1)−B
  (国内移動選手の制限)に抵触しないものとする。
 
6.ふるさと選手制度の活用については、原則として、1 回につき2 年以上連続とし、
  利用できる回数は2 回までとする。
 
7.参加都道府県は「ふるさと選手」を所定の様式、方法により、当該大会実施要項で
  定めた参加申込み締切り期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提出する。
 
8.本制度の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。
 
 
附則
  本制度は、平成16 年4 月13 日に制定し、第60 回大会から施行する。
  本制度は、平成21 年12 月16 日に改定し、第65 回大会より施行する。
  本制度は、平成23 年3 月25 日に改定し、第66 回本大会より施行する。
  本制度は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日(平成23 年4 月1 日) から施行する。
  本制度は、平成30 年4 月1 日に改定し、施行する。
  本制度は、令和2 年3 月12 日に改定し、第76 回大会より施行する。
  (注)第75 回大会までは、改定前の規定を適用する。
  本制度は、令和6 年1 月1 日に改定し、施行する。


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