radioactive放射性鉱物の取扱と保管radioactive

敵の罠・・・放射性鉱物に関する法令について



放射性鉱物の取扱に関する法令があることをご存知でしょうか?「知らなければ良かった」などということがあるかも

 ◎◎放射性鉱物は核原料物質◎◎

 法令の関係すると思われる部分の抜粋を紹介します。
 §原子力基本法§
第3条
(2)「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であって、政令で定めるものを言う。
(3)「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であって、政令で定めるものをいう。
 §核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令§
第1条
 原子力基本法第3条第2項の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
(1)ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
(2)ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
(3)トリウム及びその化合物
(4)前3号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
(5)ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 
(6)プルトニウム及びその化合物
(7)ウラン235及びその化合物
(8)前3号の物質の一又は二以上を含む物質

第2条
 原子力基本法第3条第3項の核原料物質は、ウランもしくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
 §核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律§
第2条
 (2)この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう
第3条
 (3)この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質をいう

第61条の2
 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、次の号の一に該当する場合はこの限りではない。
1.2.略
(3)放射能濃度または含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合

第79条
 次の号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1−13略
(14)第61条の2第1項の規定による届出をしないで、核原料物質を使用し、(中略)違反した者。
 §核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令§
第19条
 法第61条の2第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については74ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあっては、370ベクレル毎グラム)とし、ウランまたはトリウムの数量については、ウラン量に3を乗じて得られる数量若しくは、トリウムの量又はこれらを合計した数量で900グラムとする。

 というわけで、ウランおよびトリウムを含有する放射性鉱物をたくさん持っていると法律違反になってしまうんです。
 しかし、この法律自体が一般個人が核原料を所有するということを想定していないので、適応がどうなるのかはいまいち不明確ではあります。


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