☆会報(No1)<PDF>
☆会報(No2)<PDF>
☆会報(No3)<PDF>
☆会報(No4)<PDF>
☆会報(No5)<PDF>
☆会報(No6)<PDF>
☆会報(No7)<PDF>
☆会報(No8)<PDF>
☆会報(No9)<PDF>
☆会報(No10)<PDF>
☆会報(No11)<PDF>
☆会報(No12)<PDF>
☆会報(No13)<PDF>
☆会報(No14)<PDF>
☆会報(No15)<PDF>
☆会報(No16)<PDF>
☆会報(No17)<PDF>
☆会報(No18)<PDF>
☆会報(No19)<PDF>
☆会報(No21)<PDF>
|
郵政非正規社員の「定年制」無効裁判を支える会 会則
第1条 (名称)
本会の名称は「郵政非正規社員の『定年制』無効裁判を支える会」とする。略称を「65歳解雇裁判支える会」とする。
第2条 (事務所)
本会の事務所を、東京都千代田区外神田6丁目15−14 外神田ストーク502号郵政共同センター内に置く。
第3条 (目的)
本会は、郵政非正規社員の「65歳雇止め」に反対し、裁判闘争を闘う原告団を支援することを目的とする。
第4条 (会員)
本会は、目的に賛同する個人及び団体を会員とする。
第5条 (会費)
本会は、年会費として1口2000円を徴収する。ただし団体会員は、3口以上を徴収する。また適宜、カンパ金を受け付ける。
第6条 (役員)
本会の運営のために、次の役員を置く。代表1名、事務局長1名、会計1名、事務局員若干名
第7条 (総会)
本会は、年1回の総会と役員による事務局会議を適宜行う。総会は、役員の改選、年間活動計画及び報告・会計報告・予算について審議する。事務局会議は 、活動計画の具体的運営などを討議する。
付則 この会則は、2012年1月25日から施行する。
|