ゆうちょラリー実施規則
最近改正 2008年4月1日
郵貯ラリー協会
第1章 総 則 | |
(目的) 第1条 |
郵貯ラリー協会(以下「協会」という)定款第4条第1項第1号に規定する「ゆうちょラリー」(以下「ラリー」という)の実施のため、この規則を制定する。 |
(定義) 第2条 |
このラリーは、ゆうちょ銀行の通常貯金(通常貯蓄貯金を含む。以下同じ)を利用し、全国に設置されている店舗及び郵便局(ATM機等を含む。以下「郵便局等」という)を回り「預入」して、その郵便局等の「取扱店番」及び「店名または局名のゴム印等」を通帳に印字・押印することによって「ポイント」を競うものである。 |
第2章 期間及び資格 | |
(実施期間) 第3条 |
ラリーの実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
(参加資格) 第4条 |
ゆうちょ銀行の通常貯金通帳を所持し、このラリーの趣旨に賛同する者は、国籍・性別・年齢等を問わず、ラリーの参加資格を有する。 |
(通帳の制限) 第5条 |
ラリーに使用できる通帳は、各人1口座とする。 |
2 | 同一口座であることの確認は、通帳の記号番号によって行う。紛失等のための再交付により「記号に枝番が付され、番号は同番である口座を除き、記号番号が一致しない口座は同一としない。 |
第3章 ポイント | |
(郵便局等ごとのポイント) 第6条 |
郵便局等ごとのポイントは、次の各号に定めるとおりとする。 (1) その所在地が市(東京都の区を含む)である郵便局等は、1ポイント (2) その所在地が町または村である郵便局等は3ポイント |
2 | 前項に規定する郵便局等の所在地は、訪問した日を基準とする。 |
3 | 同一郵便局等での預入は、当該年度のラリーの間に1回限りとする。通帳に印字される「取扱店番」が同じであれば、次項の各号に該当する場合を除き、同一郵便局等とみなす。 |
4 | 「取扱店番」が同一の場合でも、次の各号に該当する場合は、別の郵便局等とみなし、それぞれのポイントを与える。 (1) 郵便局等の名称に変更(郵便局とゆうちょ銀行店舗相互間の変更を含む)があった場合 (2) 分室または出張所の場合、あるいは郵便局とゆうちょ銀行店舗が同一店番を使用している場合で、ゴム印等により別の郵便局等と明確に判別できる場合 |
(都道府県マルチ) 第7条 |
当該郵便局等の所在する都道府県等により決定される「取扱店番」の上2桁を「都道府県マルチ」と称する。 |
2 | 第3条に規定する実施期間内に得た「都道府県マルチ」を第5条で得たポイントに乗じたものを基礎ポイントとする。 |
(宝) 第8条 |
通帳に押印された「店名または郵便局名のゴム印」に、当該郵便局等の名称及び所在都道府県や住所表記以外の文言やイラスト・マーク・模様等が含まれていた場合、当該郵便局等を「宝の郵便局」と称する。 |
2 | 単なるローマ字表記及び欧文表記やルビ(振り仮名)は、前項の要件に該当しない。 |
3 | ゴム印は、複数のゴム印を合わせて構成されていても可とするが、当該郵便局等において、通常の記念押印の際に使用される組み合わせに限る。 |
4 | 宝の郵便局1箇所につき、第7条第2項で得た基礎ポイントに1ポイントを加算する。 |
5 | 一の郵便局等において、二以上の第1項に規定するゴム印を押印された場合でも前項の加算は、1ポイントのみとする。 |
(ボーナスポイント) 第9条 |
第3条に規定する実施期間の末日現在において、次の各号に規定する金額以上の場合、第7条第2項で得た基礎ポイント及び第8条第4項で得た宝の郵便局によるポイントにボーナスポイントとして500ポイントを加算する。 (1) 小学生以下の場合 1万円 (2) 中学生の場合 3万円 (3) 高校生の場合 5万円 (4) 大学生の場合 7万円 (5) 前4号のいずれにも該当しない場合 10万円 |
2 | 第3条に規定する実施期間の10月及び期間終了直後の4月に附加された利子が50円以上ある場合、その合計額に応じて、前項までに得たポイントに次の各号のボーナスポイントを加算する。 (1) 50円以上99円以下の場合 50ポイント (2) 100円以上149円以下の場合 100ポイント (3) 150円以上199円以下の場合 150ポイント (4) 200円以上249円以下の場合 200ポイント (5) 250円以上299円以下の場合 250ポイント (6) 300円以上499円以下の場合 300ポイント (7) 500円以上の場合 500ポイント |
第4章 申 請 | |
(申請期間) 第10条 |
第4条に規定された資格を有する者がラリーに参加するためには、所定の参加申請書を期限内に協会に提出しなければならない。 |
2 | 前項の期限及び提出先は、協会が定め、参加希望者に通知する。 |
(申請書提出方法) 第11条 |
申請の提出は、簡易書留等、配達が証明される方法に限り、持参等他の方法での提出は認めない。 |
(申請要領) 第12条 |
申請者は、協会が指定する参加申請書に、次の各号に掲げる項目を記入し、認印を押印して提出するものとする。 (1) 申請者の住所及び郵便番号 (2) 申請者の氏名及び生年月日 (3) 電話番号 (4) 申請に使用する通帳の記号番号 (5) 預入した郵便局等の総数及び第6条第1項の各号ごとの郵便局等の数並びにそのポイントの小計 (6) 第7条に規定する都道府県マルチの獲得数 (7) 第8条に規定する宝の郵便局の数 (8) 第9条に規定するボーナスポイントがある場合、そのポイント (9) 申請が事実と相違なく追加資料が必要な場合は提出する旨の宣誓並びに協会が参加者の氏名及び住所(都道府県名まで)を公表することの承諾 |
2 | 申請者は、前項の申請書に、次の各号の書類を添付して提出するものとする。 (1) ボーナスポイントの対象となる利子額を証明できるページの写し (2) 申請対象の預入郵便局等にかかる通帳の全ページの写し (3) 実施期間の末日現在の残高が証明できるページの写し (4) 結果通知用の返信用封筒(所要額の切手を貼付したもの) |
3 | 前2項の規定のほか、協会は、予め参加者に通知した上で、必要と認める書類等の提出を求めることができる。 |
4 | 提出された書類等は、一切返還しない。 |
5 | 提出された申請書類に記載された個人情報の取扱いについては、ラリーの実施及び表彰に関する事務についてのみ使用し、法令に定めがある場合を除き、本人の同意なく公表または第三者への提供を行わない。 |
第5章 審 査 | |
(審査) 第13条 |
審査は協会がこれを行う。 |
2 | 協会は、公正な審査のために必要と認めた場合は、申請者に対し必要な書類の提示を求め、また、口座の同一性を確認するため、通帳の原本の確認を求めることができる。 |
(失格) 第14条 |
次の各号に該当する申請については失格とし、申請書類は返却しない。 (1) 定められた期限(当日消印有効)までに申請されなかったもの (2) 定められた申請書の様式を使用していないもの (3) 申請料の納付がないもの (4) 申請書に第12条第1項の各号に掲げられた記載事項が記入されていないもの並びに申請者の印のないもの |
2 | 前項各号に掲げるもので、協会が軽微な記入漏れと認めるものについて、申請者に連絡し、申請者が訂正して、改めて協会が指定した期日までに提出された場合はこの限りではない。 |
(結果等の通知) 第15条 |
協会は、予め定めた期日までに審査の結果を参加者に、表彰の日時等を入賞者に通知する。 |
2 | 前項の通知に合わせ、協会はその他の通知を参加者に送付することができる。 |
第6章 表 彰 | |
(表彰) 第16条 |
参加者の中から審査の上、ポイント数が最も多い者を1位とし、以下順次規定した順位までの入賞者を表彰する。 |
2 | 総ポイントが同点の場合は、次の各号の順に従い、順位を決定する。 (1) 実施期間の末日現在の現在高の多い者を上位とする。 (2) 実施期間内に発生した寄附金(2008ラリー以降は「利子額」)の総額の多い者を上位とする。 (3) 男女の場合は女性を上位とする。 (4) 同性の者の場合は、年齢が高い者を上位とする。 (5) 前号までに決定しない場合は、協会が適宜公平と判断する方法で決定する。 |
3 | 協会は、前2項に定める順位賞のほか、別に規定する部門ごとに賞を設定し、表彰することができる。 |
(賞) 第17条 |
賞については、協会が後援者等と調整し別途規定して、参加者に周知する。 |
2 | 協会は、後援者の都合などにより、賞の名称等を変更することがある。 |
第7章 補 則 | |
(規則の改正) 第18条 |
この規則の改正は、理事会における決議を経て代表が決定する。 |
2 | 前項の規定にかかる決議は、出席した理事等の過半数の賛成を必要とする。 |
3 | 代表は、この規則を改正した場合には、すみやかにこれを参加者に通知するよう努めなければならない。 |
(実施要領の制定) 第19条 |
ラリーの実施については、そのラリーの開催ごとに実施要領を定め、協会が参加者に周知する。 |
2 | 前項に規定する実施要領には、次の各号の事項を定めるものとする。 (1) 実施期間 (2) 申請期限及び申請書の提出先 (3) 表彰対象の順位及び賞の名称等 (4) その他ラリーの実施にあたり協会が必要と認める事項 |
(未規定事項) 第20条 |
この規則に特段の規定がない事項については、法令及び一般的慣行に基づき、協会が決定する。 |
附 則 1 |
この規則は、2003(平成15)年4月1日から発効する。 |
附 則 1 |
この規則は、2004(平成16)年4月1日から施行する。 |
附 則 1 |
この規則は、2007(平成19)年10月1日から施行する。 |
附 則 1 |
この規則は、2008(平成20)年4月1日から施行する。 |
郵貯ラリー協会
2004年5月10日作成
2008年7月25日更新
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