会則

      第1条(名称)
         本会の名称を「小山の環境を考える市民の会」(略称:環境市民の会)と
         する。
      第2条(目的)
         本会は、私たち市民がさまざまな個人や団体に協力して産廃問題などを
         はじめとする環境問題を考え、よりよい環境づくりをめざすことを目的
         とする。
      第3条(事業)
         本会は、前項の目的を達成するために、シンポジウム・講演会・見学会
         ・行政へのはたらきかけその他必要な活動を行う。
      第4条(会員)
         第2条の目的の趣旨を理解して賛同する個人および団体は、誰でも会員
         になることが出来る。
     
 第5条(役員)
         本会には代表1名、顧問若干名、会計監査2名、世話人若干名の役員を
         置く。
         世話人の中から事務局長1名、会計1名、事務局若干名を選出する。
      第6条(総会の開催)
         本会の定期総会は、原則として年1回開催する。ただし、必要に応じて
         臨時総会を開催することができる。
      第7条(世話人会)
         世話人会は、代表・世話人をもって構成し必要に応じて開催する。また、
         必要と認められた時は、拡大世話人会を開催することができる。
      第8条(定例会)
         定例会は原則として定期的に開催する。定例会には誰でも参加すること
         ができる。
      第9条(会費)
         会費は、年額1,200円(月額100円と計算する)とする。なお、3
         年以上会費を納入しない場合は、休止したものとする。
      第10条(会計年度)
         会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
      第11条(事務局)
         本会の事務局は小山市内に置く。
      第12条(施行期日)
         この会則は、平成12年4月9日から施行する。(制定)
         この会則は、平成15年4月20日から改正施行する。    以上


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