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2000.12.17(日) 第24回例会報告
場所:前橋市 鈴木学習塾下細井校
時間:PM2:00〜4:00
参加者:10名


〔議題〕
1.情報公開一斉請求進捗状況
2.大間々・土地問題、訴訟判決
3.「お待たせ賃訴訟」「廃棄いや訴訟」判決
4.各地の報告、その他


〔内容〕
1.情報公開一斉請求進捗状況
  全国市民オンブズマン連絡会議と歩調をあわせた、各市町村への情報公開請求の進捗状況や様子が
 報告されました。対応が早い前橋市、やさしい伊勢崎市、「以前と様子が変わって」協力的になって
 きた沼田市、公開請求第一号となった赤城村などなど。全国の集計とはべつに、当会独自の集計・
 論評を行うと面白いのではないかという意見がでました。また、これから実施したいとの発言もあり、
 項目等について資料が渡されました。

2.大間々・土地問題、訴訟判決
  以前例会で取り上げられ、ウォッチでもお伝えした大間々町の不透明な土地購入について、その後
 裁判になっていたのですが、敗訴となったことが報告されました。競売で7500万円という、いう
 ならば「裁判所の値」がついている土地を、なんと1億9千万円も払い購入したのに、その裁判所が
 その購入額を「行政の裁量の範囲」としたため敗訴。真の理由と違う名目で買われたその土地は……
 遊んでいるそうです。

3.「お待たせ賃訴訟」「廃棄いや訴訟」判決
  当会顧問の樋口さんが原告となり、群馬県を相手取っておこしていた訴訟の判決が12月6日にでま
 した。開示請求対象文書の一部非開示決定に対する不服申立てに対し、群馬県が決定を違法に延滞させ
 たことに対する訴訟(甲訴訟)と、あろうことかその不服申立ての対象そのものである文章を違法に廃
 棄したことに対する訴訟(乙訴訟)。訴訟の形としては損害賠償請求であり、甲については認められず、 
 乙については5万円だけ認められた判決です。しかし同時に、判決理由の説明のなかでは、群馬県の非
 が明確に述べられ、通常は請求した損害賠償額と認められた額の比となる訴訟費用負担も、なんと
 「訴訟費用は、甲・乙事件を通じて、甲乙事件被告の負担とする。」(主文より)となりました。
  認められた損害賠償の額に関わらず、「内容は勝訴だ」と例会は沸き、控訴はしないという方針で
 意見は一致しました。また、群馬県はこれだけの逆風判決にもかかわらず、控訴できないだろうという
 認識で一致しました。

4.各地の報告、その他
  前回の例会で問題提示された赤城村のタバコ横流し問題につき、報告がありました。新聞報道でも
 ご存知かと思いますが、大蔵省による小売許可が取消されました。
  サンデージャーナルという県内の週刊誌に連載されている藤岡市に関する記事が紹介されました。
 無茶苦茶な状況が、実名・実額入りで書かれており、驚きです。本会代表の鎌田さんによると、これ
 だけの記事に対し、検察・警察も、役所も、議会も、反応しない。そのことが、藤岡の様々な問題の
 根の深さをよく示しているとのことです。
 
例会のあと、この頃新聞でよく見かける赤堀村の談合問題を追求している大崎さんが赤堀の状況について
話をしてくれました。次回例会にて経過を発表します。

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