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第5回情報公開度ランキングについての申し入れ
以下に、全国市民オンブズマン連絡会議からの「情報公開にあたっての申し入れ」を
掲載します。市町村に上記資料を請求するときに参考にしてください。


第5回情報公開度ランキングについての申し入れ

                        2000年11月15日
都道府県・政令指定都市 首長 様
各市町村 首長 様
                        全国市民オンブズマン連絡会議
                        代表幹事 大川隆司 他3名

1.はじめに
   私たち全国市民オンブズマン連絡会議は5回目となる都道府県自治体の情報公開度
  ランキングの調査を11月下旬から開始いたします。今年の一斉公開請求日は11月
  17日で全国の多くの市民オンブズマンが同日、情報公開請求をする予定です。(但
  し、地域によっては請求日が前後することもあります)
   この情報公開度ランキングは96年2月に発表した第1回から数え、今回が5回目
  です。この間、多くの自治体で情報公開制度の運用の改善や条例の改正を実現され、
  食料費や旅費、交際費の開示度の改善やコピー代の低額化などの政策が実現されまし
  た。
   そこで、5回目を迎える今回は、公開請求対象情報の見直しをし、新しい評価項目
  をいくつか追加しました。これらはいずれも私たちがこれからの情報公開制度での公
  開が必要になると考えるものばかりです。以下、私たちが今回の評価項目に加えた理
  由を中心に、その趣旨のご説明を致します。


2.第5回情報公開ランキングの特徴と公開の必要性
  公開対象文書は以下の4点です。
 (1)首長交際費に関する文書
    例年のとおりです。
 (2)議会関係 会派政務調査費(調査研究費)に関する文書
     高松高裁H11.9.28判決、仙台高裁H12.3.17判決、東京高裁H1
    2.10.25判決において、地方自治法上、予算の編成、執行権が知事・市長に
    専属する以上、議会の職員が補助執行として作成・取得した予算執行関係文書(会
    派政務調査費の交付に関する資料もこれに含まれる)は知事・市長を実施機関とす
    る公文書にあたるとの見解が明らかにされました。また、会派政務調査費はかねて
    から、「第二の議員報酬」と呼ばれてきました。地方分権の時代といわれ、地方議
    会の活性化がこれまでにも増して求められる現在、調査費が本来の目的のために使
    われているのかどうかをチェックすることは、納税者である市民の責任であります。
    以上の理由により今年の公開請求文書に加えました。
 (3)警察関係 総務課出張旅費(都道府県のみ)に関する文書
     仙台高裁H12.3.17判決、東京高裁H12.10.25判決において、警
    察の予算執行関係文書についても、知事の権限内に属する文書として知事を実施機
    関とする公文書にあたるとの見解が明らかにされました。従って、県警・公安委員
    会が実施機関とされていない自治体でも、知事は予算の執行責任者として警察の予
    算関係資料を開示すべき義務があります。昨今報道されている警察の不祥事の再発
    防止の切り札は情報公開です。総務課の出張旅費であれば、捜査と直接の関係はあ
    りません。警察の情報公開を進める意味で、今年新たに公開対象文書に加えました。
 (4)企画部から知事・市長に提出された予算の概算要求書
     政策の形成過程、とりわけ予算の概算要求段階における情報を市民が知ることは、
    行政に対する市民参加を進め、無駄な公共事業を出発点の段階でチェックする意味
    で重要です。そこで、予算編成にあたり、企画部から知事・市長に提出される予算
    の概算要求書を今年新たに公開対象文書に加えました。


3.公開の申し入れ
    以上に述べましたように、今回のランキング調査の対象とする情報は、各自治体
   で情報公開に対する取り組みの遅れている情報や情報公開制度が民主主義のインフ
   ラストラクチュアとして真に機能するために公開が求められる情報です。私たちは
   これらの情報の公開請求結果を踏まえ、採点を実施しますが、趣旨をご理解のうえ、
   今回の公開請求に対して積極的な公開をご検討されたく、本申し入れ書をお送りす
   る次第です。
    なお、前回同様、今回も発表前の一次採点結果を各自治体にお送りし、ご意見を
   参考にして最終得点、ランキングを発表する予定ですのでよろしくお願い致します。

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