第37条
 身体に障害のある人の場合
競技者が、義手または義腕の場合、ボールを握ったり、投球したりするための補助具や特殊な装置は、当人の手の代わりと見なします。
義手、義腕でなく、他の欠陥によってボールを投球するための、技術的、或いは医療的補助を必要とする場合、参加競技における補助具の使用は、次の事項を条件として認められます。
<1>その補助具は、ボールの力を故意に強めるようなものではないこと。
<2>補助具の型の明細と、図面を所属団体に提出すること。
<3>補助具が必要であることの、医師の証明書と意見書を所属競技団体に提出すること。
技術的或いは医療的補助具が認可された場合、特殊証明書が申請者に発行されます。申請者は、所属競技団体の会員証と、補助具使用カードを携帯することによって、競技会に参加し、その補助具を使用することができます。