第33条
 基金流用の禁止
各競技団体の役員、また各リーグや競技会の役員で、基金管理を故意に誤った場合は、所属する団体における活動資格を無制限に停止します。
上記役員が、関係団体の月間会計監査において、不正行為があったと認められた場合は、その活動資格を無制限に停止します。
上記役員が、取引金融機関にリーグなどのプライズフィーなどを、個人的目的で流用したり、損害を与えたり、偽ったりした場合は、活動資格を無制限に停止、もしくは除名されます。