1.判決
控訴棄却。
2.判断
「第三 争点に対する判断
一 争点1(米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求の可否)について
1(一)Xの本件差止め及び廃棄請求は,我が国に住所を有する我が国国民であるXが,我が国に本店を有する日本法人であるYを相手方として,Yの我が国内における行為がXの有する米国特許権の侵害に当たることを理由とするものである。そして,本件においては,右のとおり,両当事者は住所・本店所在地を我が国とする日本人・日本法人であり,本件差止請求の対象行為地及び本件廃棄請求の対象物件の所在地並びに法廷地は,いずれも我が国である。
しかしながら,特許権については,国際的に広く承認されているいわゆる属地主義の原則が適用され,外国の特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも,特段の法律又は条約に基づく規定がない限り,外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないものというべきであり,外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については,法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がない。そして,外国の特許権に基づく差止め及び廃棄請求を我が国で行使することができるとする法律又は条約は存在しないので,Xの米国特許権に基づく我が国内における本件差止め及び廃棄請求は理由がないといわざるを得ない。
(二)Xは,本件差止め及び廃棄請求は米国特許権に基づくものであるが,米国特許法が規定する米国内における直接侵害行為に関する他国(日本国)領域内における積極的誘導又は寄与侵害の行為を対象とするものであるから,米国特許法を準拠法とすべきである旨主張し,原判決も,米国特許権に基づく請求であるという点において渉外的要素を含むので,どの国の法律を準拠法とすべきかが問題となるとした上,本件差止め及び廃棄請求の準拠法に関する限りおいては,結論として,当該特許権が登録された国の法律すなわち米国特許法が準拠法になると判断した。
しかし,仮に,右各請求が渉外的要素を含み,どの国の法律を準拠法とすべきかが問題となるとしても,法例等に特許権の効力の準拠法に関する定めはないから,正義及び合目的性の理念という国際私法における条理に基づいて決定するほかないところ,(一)冒頭に掲記の本件の事実関係,及び一般にある国で登録された特許権の効力が当然に他の国の領域内に及ぶものとは解されていないことなどに照らすと,準拠法は我が国の特許法又は条約であると解するのが相当である。
そして,前記のとおり,我が国特許法には,他国の特許権につき積極的誘導又は寄与侵害に当たるとされる我が国領域内における行為の差止めやそのような行為によって製造された製品の廃棄を認める規定はなく,我が国と他国(米国)との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存在しない。
Xは,教唆又は幇助により直接侵害行為の行われた米国を結果発生地とみる見解や,共同不法行為者の責任原理から我が国で教唆又は幇助が行われても米国が直接の加害行為地とする見解に基づき,米国特許法の適用を主張するが,右各見解は,本件においてはいずれも採用することができない。
(三)以上のとおりであるから,Xの本件差止め及び廃棄請求は我が国特許法が認める差止請求及び廃棄請求の根拠となる我が国特許権に関する主張がない以上,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
2 以上によれば,Y製品が本件米国特許発明の技術的範囲に含まれるかなどの点について判断するまでもなく,Xの差止め及び廃棄請求は,すべて理由がないというべきである。
二 争点2(米国特許権の侵害を理由とする損害賠償請求の可否)について
1 Xの請求は,Yの行為がXの米国特許権を侵害することを理由に損害賠償を求めるものであり,Xの主張する被侵害法益は米国特許権である。そして,Xの主張する損害賠償請求権は,広く我が国の不法行為に基づく損害賠償請求権の範囲に属する可能性があるので,前記差止め及び廃棄請求とは異なり,渉外的要素を含むものである。
そこで,まず,その準拠法について検討すると,特許権の侵害を理由とする損害賠償は特許権の効力と関連性を有するものではあるが,損害賠償請求を認めることは特許権特有の問題ではなく,あくまでも当該社会の法益保護を目的とするものであるから,不法行為の問題と性質決定し,法例11条1項によるべきものと解するのが相当である。法例11条1項においては,不法行為によって生ずる債権の成立及び効力はその原因たる事実の発生した地の法律によるものと規定されている。そして,Xが不法行為に当たると主張するYの行為は,すべて日本国内の行為であるから,本件においては,日本法(民法709条以下)を適用すべきものというべきである。
2 民法709条においては,他人の権利を侵害したことが,不法行為に基づく損害賠償請求権の要件の一つとされているところ,本件においては,XがYの行為によって侵害されたと主張する権利は米国特許権である。前記のとおり,我が国においては属地主義の原則を排除して米国特許権の効力を認めるべき法律又は条約は存在しないので,米国特許権は,我が国の不法行為法によって保護される権利には該当しない。したがって,米国特許権の侵害に当たる行為が我が国でされたとしても,右行為は,米国特許権侵害に当たるとの主張事実のみをもってしては,日本法上不法行為たり得ないと解するのが相当である。
3 したがって,Xの損害賠償請求を認めることはできない。
4 なお,Xは,結果発生地である米国を「原因タル事実ノ発生シタル地」とする見解又は共同不法行為とみて直接侵害行為が行われた米国を「原因タル事実ノ発生シタル地」とする見解に基づき,本件につき不法行為法の準拠法を決定する場合には,米国が法例11条の「原因タル事実ノ発生シタル地」と解釈すべきである旨主張する。しかしながら,特許侵害行為についての準拠法は,教唆,幇助行為等を含め,過失主義の原則に支配される不法行為の問題として行為者の意思行為に重点が置かれて判断されるべきであるから,本件では不法行為者とされる者の行動地である我が国が法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」に当たるというべきであり,Xの右主張は採用することができない。
三 不当利得返還請求権に基づく請求について
Xは,不法行為による損害賠償請求権が時効により消滅した部分については,予備的に,不当利得返還請求権を行使すると主張している。
Xの右予備的請求について,これを消滅時効以外の理由により不法行為による損害賠償請求が排斥される場合を含めて,広く,不当利得の返還を予備的に求めるものと解し得るとしても,右の不当利得返還請求の準拠法については,法例11条1項により,特許権の侵害を理由とする損害賠償請求におけるのと同様,日本法(民法703条以下)を適用すべきものというべきである。そして,前に判示したとおり,属地主義の原則により,米国特許権の効力が日本国内に及ばない以上,Yが我が国の国内における行為により法律上の原因なくしてXの財産又は労務により利益を得てXに損失が生じたということもできないから,右予備的請求を認めることもできない。
四 結論
よって,Xの請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきところ,これと同旨の原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。」