東京地判平成16年12月8日(平成16年(ワ)第8557号)

1.判決
  請求棄却。

2.争点
(1)原告製品の日本国内及び海外における販売により,物の発明である本件発明1についての特許は消尽したか。
(2)原告製品の日本国内及び海外における販売により,物の生産方法の発明である本件発明10についての特許は消尽したか。又は黙示の許諾があったか。

3.判断
「第3 当裁判所の判断
  1 争点(1)(物の特許の消尽)について
    (1)法律論
      ア 国内消尽について
        (ア)特許権者が我が国の国内において特許発明に係る製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである(BBS事件最高裁判決)。
          しかしながら,特許権の効力のうち生産する権利については,もともと消尽はあり得ないから,特許製品を適法に購入した者であっても,新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば,特許権を侵害することになる。
        (イ)そして,本件のようなリサイクル品について,新たな生産か,それに達しない修理の範囲内かの判断は,特許製品の機能,構造,材質,用途などの客観的な性質,特許発明の内容,特許製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度,取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。
          特許製品の製造者,販売者の意思は,価格維持の考慮等が混入していることがあり得るから,特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまるべきものである。
      イ 国際消尽について
        (ア)我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては,特許権者は,譲受人に対しては,当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き,譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては,譲受人との間で上記の旨の合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて,当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解される(BBS事件最高裁判決)。
        (イ)しかしながら,上記のような場面においても,上記アと同様な事情が認められる場合には,特許権者による権利行使は許されると解される。
      ウ Xの主張に対する判断
        Xは,インクを使い切った本件インクタンクが廃棄された後のリサイクル業者の行為に関しては,新たな生産か修理かを判断する必要がない旨主張する。
        しかしながら,特許製品を譲り受けた者は消尽等によりその使用及び譲渡等を自由に行うことができるものであるから,新たな生産か否かが問題とされる行為を行った者がXからの直接の購入者であるか転得者であるかは,新たな生産か修理かの判断に影響せず,ただ,インクを使い切った本件インクタンクが消費者によって廃棄され又はリサイクルに付されたという事情が,新たな生産か修理かの判断の考慮要素である取引の実情の一部として考慮される関係にあるものと考えられる。
        よって,Xの上記主張は,採用することができない。
    (2)事実認定
      前提事実に,各項に掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。
        ・・・
    (3)国内消尽について
      ア 上記(2)に説示の事実をまとめれば,次のとおりである。
        (ア)特許製品の構造等
          本件インクタンク本体は,インクを使い切った後も破損等がなく,インク収納容器として十分再利用することが可能であり,消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は,撮影後にフィルムを取り出し,新たなフィルムを装填すると,裏カバーと本体との間のフック,超音波溶着部分等が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。
          そして,液体収納室の上面に注入孔を開ければ,インクの再充填が可能である。
          インクの変質等に起因する障害を防止する観点からは,X指摘のとおり本件インクタンク本体を再利用しないことが最良であるが,上記障害が有意なものであることの立証はないし,純正品を使うかリサイクル品を使うかは,本来プリンタの所有者がプリンタやインクタンクの価格との兼ね合いを考慮して決定すべき事項である。
        (イ)特許発明の内容
          a X主張のとおり,本件発明1においては,毛管力が高い界面部分を有する構造と界面部分の上方までインクを充填することの組合せにより,輸送中のインクの漏れを防ぐ効果を奏しているものであるが,毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり,界面部分の上方までインクを充填することは,上記構造に規定された必然ともいうべき充填方法であるといわざるを得ない。そして,本件インクタンク本体においては,上記毛管力が高い界面部分の構造は,インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。
          b また,本件発明1では,インクの充填は構成要件の一部を構成しているが,インクそれ自体は,特許された部品ではない。
        (ウ)取引の実情等
          本件インクタンク本体は,もともとゴミとして廃棄されている割合が高かったが,環境保護及び経費削減の観点から,リサイクルされた安価なインクタンクへの指向が高まり,近年では,Y製品のような再充填品を売る業者の数が多くなり,平成16年4月に行われたアンケート調査結果によると,リサイクルインクカートリッジを現在利用している割合だけでも,8.8%に達している。そして,リサイクルされた安価なインクタンクへの指向は,今後更に高まることが予想される。
      イ 以上の事実によれば,本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないから,日本で譲渡されたX製品に基づくY製品につき,国内消尽の成立が認められる。
    (4)国際消尽について
      また,前記(2)及び(3)アの事実によれば,海外で譲渡された原告製品に基づくY製品についても,国際消尽の成立が認められる。
  2 争点(2)(製造方法の特許の消尽等)について
    (1)法律論
      ア 国内消尽について
        物を生産する方法の特許についても,物の特許の場合と同様に(前記1(1)ア参照),国内消尽が成立し,特許権の効力は当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないが,特許権の効力のうち生産する権利については,もともと消尽はあり得ないから,特許製品を適法に購入した者であっても,新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば,特許権を侵害することになる。新たな生産か,それに達しない修理の範囲内かの判断は,特許製品の機能,構造,材質,用途などの客観的な性質,特許発明の内容,特許製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度,取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。
      イ 国際消尽について
        物を生産する方法の特許についても,物の特許の場合と同様に(前記1(1)イ参照),国際消尽が成立し,特許権の効力は当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないが,特許権の効力のうち生産する権利については,もともと消尽はあり得ないから,特許製品を適法に購入した者であっても,新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば,特許権を侵害することになる。新たな生産か,それに達しない修理の範囲内かの判断は,国内消尽の場合と同様に,上記アに掲げた諸事情を総合考慮して判断すべきである。
      ウ Xの主張に対する判断
        Xは,物を生産する方法の発明の場合,当該製造方法が特許として認められている以上,その実施行為が特許法上の製造に当たることに議論の余地がないから,特許製品の構造,特許発明の内容,取引の実情等に基づき新たな生産か修理かの判断を行う必要はない旨主張する。
        しかしながら,特許された製造方法により生産された製品を譲り受けた者が,当該製品を使用し譲渡等する権利に基づき,その製品の寿命を維持又は保持するために当該特許製品を修理することができることは,物の特許の場合と同様であり,製造方法の特許についてだけ構成要件の一部に該当する行為があれば当然特許権侵害となると解すべき理由はない。したがって,物を生産する方法の特許の場合も,物の特許の場合におけると同様な考慮要素を総合して新たな生産か修理かを判断する必要があるというべきであり,これに反するXの主張は採用することができない。
    (2)国内消尽について
      ア X製品の構造等,取引の実情等は,前記1(2)ア,ウ及び(3)ア(ア),(ウ)で認定したとおりである。
      イ そして,本件発明10の構成,作用効果の概要は,前記1(2)イで認定した本件発明1のそれと異なるところはないから,前記1(3)ア(イ)で述べたことは,本件発明10にそのまま当てはまる。
      ウ したがって,本件発明10についての特許の関係においても,本件インクタンク本体を用意し,特定の態様にインクを再充填してY製品としたことが新たな生産に当たるものと認めることができないから,日本で譲渡されたX製品に基づくY製品につき,国内消尽の成立が認められる。
    (3)国際消尽について
      また,海外で譲渡されたX製品を再製品化したY製品についても,上記(2)と同じ理由で,国際消尽の成立が認められる。
  3 結論
    よって,Xの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。」