東京地判平成3年4月19日(昭和58年(ワ)第12677号)

1.争点
(1)Y製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か。
(2)Y製品は,本件発明と均等であるか否か。

2.判断
「第三 争点についての判断
一 争点1について
  1 甲1(本件公報)によれば,(一)本件発明は,軸方向の運動を支持するばかりでなく,トルク伝達の回転運動を,単独又は軸方向の運動と複合して使用することができる無限摺動用ボールスプライン軸受に関するものである,(二)従来の無限摺動用ボールスプライン軸受においては,(1)トルク伝達用無負荷ボールを外側へ逃がしつつ循環させているため,動力を伝達するのに必要な軸径に比して,軸受外径が著しく大きくなり,不経済であって,コスト高の要因の一つにもなっており,(2)また,正逆回転とも大トルクを伝達しようとするためには,スプラインシャフト及び外筒ともV字形状を溝に形成するため,スプラインシャフトの外径は,必然的に大きくなり,機械等に組み込む場合難しくなる,(3)そのため,外筒のスプラインシャフトとの間には保持器等のようなものを介在させる余裕は全くなくなり,製品の取扱いにおいて,スプラインシャフトを取り除いたときに,ボールが脱落するおそれが十分あった,(4)更に,従来のボールスプラインにおいて,高速回転させながらボールを軸方向に移動させる場合,負荷ボール列と無負荷ボール列との軸心からの距離の差が大きくなればなるほど,ボールのスムーズな循環運動が限害され,円滑な直線運動を得ることができない欠点を有する,(三)本件発明は,右(二)の欠点を改良すること,すなわち,無限摺動用スプラインシャフトであって,許容伝達トルクを減少することなく,軸径寸法に比して,軸受外径寸法を極端に小さくすることを可能にし,かつ,スプラインシャフトを取り除いた場合でもボールの脱落を完全に防止することができるようにすることを目的として,本件明細書の特許請求の範囲のとおりの構成を採用し,所期の目的を達成したものである,(四)本件発明は,これにより,(1)スプラインシャフトあるいは外筒が軸方向に回転しながら移動すると,外筒と保持器内のボール,すなわち,トルク伝達用負荷ボールは,保持器の長孔より露出し,スプラインシャフトの台形突部の斜面部と外筒のU字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝との間に完全なころがり接触をしながら走行し,その接触角は,トルクの伝達方法に近く,そして,アンギュラコンタクトタイプの軸受がスラスト荷重が受けられるのと同様に,トルク方向の荷重を確実に受け,しかも,トルク伝達用負荷ボールがスプラインシャフトの突出部をそれぞれ左右から挟み込むように配設されているために,アンギュララッシュを零にすることができ,また,プリロードをかけることもできるので,ボールスプラインの寿命を増大することができ,かつ,スプラインシャフトの回転方向において,三箇所が有効に働き,ボールの負荷能力を最大限生かすことができる,(2)トルク伝達用無負荷ボール案内溝は,トルク伝達用負荷ボール案内溝よりもわずか深めのU字溝を必要とするだけであるから,軸径に対する軸受外径を極端に小さくすることができる,(3)スプラインシャフト製作時にも,スプライン軸受との合わせ加工が極めて容易にできるので,高精度のスプラインを得ることができ,かつ,機械への取付時あるいはオーバーホール時においても,その取扱いに格別労を要しない等の作用効果を奏する,以上の事実が認められる。
  2 そこで,右事実に基づき,争点1について検討する。
    (一)ボール案内溝の溝形状について
      本件明細書の特許請求の範囲の項の記載によれば,本件発明にいう「断面U字状」とは,文宇どおり,トルク伝達用負荷ボール案内溝及びトルク伝達用無負荷ボール案内溝の溝形状が断面U字状であることを意味するものと認められるところ,本件明細書上右認定に反する記載は存しない(甲1)。これに対して,Y製品を示すものであることが認められる別紙訂正目録の記載によれば,Y製品の外筒1は,円筒内壁に断面半円状のトルク伝達用負荷ボール案内溝6と,該溝よりもやや深い無負荷ボール案内溝5を負荷,負荷,無負荷,無負荷,負荷,負荷・・・の配列で軸方向に形成したものであるから,右各ボール案内溝について,二列を一対のボール案内溝として観察したとしても,それぞれ二列の断面半円状の各ボール案内溝が勢向に交互に形成されているというにとどまり,右二列の断面半円状の各ボール案内溝が,本件発明にいう「断面U字状」の各ボール案内溝に該当しないことは明らかである。したがって,Y製品の外筒1は,本件発明の「円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボ一ル案内溝と,該溝よりもや,深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸心方向に交互に形成し」との構成を具備しない。
      この点について,Xは,本件発明において,「断面U字状」のボール案内溝のうち重要視されるべき箇所は,あくまでもその溝側壁であって,その他スプラインシャフトの突出部の頂端と対応する溝底,特に溝底中央部は,さほど重要な意味を持っていないから,これが,平坦面で形成されていても,又は隆起部あるいは突出部で形成されていても,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝を観念することができる旨主張する。そこで,審案するに,本件明細書の特許請求の範囲の項の記載は,前示第二,一のとおりであるところ,本件明細書の発明の詳細な説明の項には,「スプラインシャフトを取り除いた場合でもボールの脱落は完全に防止されるようにしたものである。」(本件公報1頁2欄25行ないし27行),「トルク伝達用無負荷ボールとトルク伝達用負荷ボールを案内する保持器は中空筒体にして,前記外筒内壁に形成したトルク伝達用無負荷ボール案内溝5とトルク伝達用負荷ボール案内溝6に一致するように厚肉部11と薄肉部12を形成すると共に該厚肉部11に複数のトルク伝達用無負荷ボール溝15,15を形成し,該厚肉部11と薄肉部12との両境界部のトルク伝達用負荷ボール案内溝6にはそれぞれトルク伝達用負荷ボールが脱落しない程度の即ちボール径寸法よりもやゝ幅の狭い長孔13を貫通せしめて形成し,さらに厚肉部11と薄肉12との境界部から厚肉部11ヘボールの移動可能ならしむるべく環状溝16を形成し,保持器に複数個の無限軌道溝を形成することになる。」(同2頁3欄7行ないし21行),「外筒1のトルク伝達用無負荷ボール案内溝5と,トルク伝達用負荷ボール案内溝6と一致するように嵌挿する保持器の隔壁を介して複数個形成したトルク伝達用無負荷ボール溝とトルク伝達用負荷ボール溝間に多数のボールを充填し,」(同欄22行ないし26行),「同一のボールが外筒の案内溝と,保持器の無限軌道溝内を循環していることは勿論である。」(同頁4欄29行ないし31行)との記載があることが認められ(甲1),右本件明細書の特許請求の範囲の項及び発明の詳細な説明の項の各記載を合わせ考慮すれば,本件発明にいう「断面U字状」のトルク伝達用負荷ボール案内溝及びトルク伝達用無負荷ボール案内溝は,外筒に嵌挿する保持器の薄肉部及び厚肉部並びに右両部の境界壁に形成される長孔と有機的に結合して,スプラインシャフトを取り除いたときにボールの脱落を防止してこれを保持しているものと認められる。右認定の事実によれば,本件発明において,トルク伝達用負荷ボール案内溝の溝側壁が,スプラインシャフトの突出部の両側面との間に負荷ボールを挟持し,かつ,トルク伝達に関して重要な役割を果たしているものであるとしても,「断面U字状」のボール案内溝の溝底に,特に溝底中央部が,重要な意味を持っていないものということはできない。また,本件明細書の発明の詳細な説明の項には,ボール案内溝の溝形状について,「鋼管あるいは鋼材より施削した外筒1の内壁に,施削,研摩工程により断面U字状で幅が比較的広く,かつ内径からの深さが深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝5と,該トルク伝達用無負荷ボール案内溝5よりはやヽ浅いトルク伝達用負荷ボール案内溝6を軸心方向に交互に形成する」(本件公報1頁2欄30行ないし35行),「トルク伝達用負荷ボール溝の二列のボール間の台形状の凹部」(同2頁3欄27,28行),「外筒1のU字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝6(「16」とあるのは,「6」の誤記と認められる。)」(同欄39,40行),「トルク伝達用無負荷ボール案内溝はトルク伝達用負荷ボール案内溝よりもわずか深めのU字溝を必要とするのみであるから,」(同頁4欄10行ないし12行)との記載があることが認められ(甲1),右記載内容によれば,トルク伝達用負荷ボール案内溝及びトルク伝達用無負荷ボール案内溝は,二列のボールが走行する,比較的幅の広い断面U字状の溝を意味するものであると認められるところ,その反面,本件明細書には,ボール案内溝の溝底中央部を隆起部あるいは突出部で形成することを示唆するような記載はないことが認められる(甲1)。右認定の事実によれば,Xが主張するように,ボール案内溝の溝底中央部が隆起部あるいは突出部で形成されていても,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝を観念することができるというのは困難であるといわざるをえない。したがって,Xの右主張は,採用の限りではない。また,Xは,Y製品は,一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6の両側の溝側壁がトルク伝達に関して重要な役割を果たしていて,一対のボール案内溝間の突堤は,トルク伝達には何ら関係していないから,一対のボール案内溝は,中央の突堤を取り除いても,機能上何ら差支えなく,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝と同一のものということができる旨主張する。しかしながら,Y製品の外筒1において,一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,無負荷ボール案内溝5に対応して配置される三個の保持器11と有機的に結合して,スプラインシャフトを取り除いたときにボール3の脱落を防止してこれを保持しており,また,一対の無負荷ボール案内溝5間の突堤は,軸方向の凹溝が設けられていて,三個の保持器11の両端に設けられた突起と嵌合することによって,保持器11の外筒1に対する位置決めを行っているものであることが認められ(検甲1の1,検甲2,検甲3の1,検甲4ないし検甲6及び弁論の全趣旨),右認定の事実によれば,Y製品の外筒1の一対の各ボール案内溝について,中央の突堤を取り除いてしまうならば,右のボール3の保持と保持器11の位置決めの機能に関して,支障を来すことが認められる。そうすると,Xは,トルク伝達に関する観点のみによって,一対の各ボール案内溝が,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝と同一のものである旨主張するものであり,したがって,Xの右主張は,到底採用することができない。更に,Xは,Y製品の一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,ボール3の保持機能の点からみれば,外筒1側に一体として結合していなければならないとする必然性はなく,これを外筒1と分離して観察するならば,一対の右ボール案内溝は,実質的に,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝と同一のものということができるし,一対の無負荷ボール案内溝5間の突堤は,保持器11の位置決め機能の点からみれば,右突堤の両端部のみが実際に保持器11の位置決めを行っているから,その余の部分は全く不要であり,右不要な部分を削除するならば,一対の右ボール案内溝は,実質的に,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝と変わりがない旨主張する。しかしながら,前認定のとおり,一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,三個の保持器11と有機的に結合して,ボール3を保持しているものであるから,これを外筒1と分離して観察するということは,技術的な意味を有するY製品の構造そのものを無視するものであるといわざるをえないし,また,前認定のとおり,一対の無負荷ボール案内溝5間の突堤の両端部においては,保持器11の外筒1に対する位置決めを行っているのであるから,その余の部分を削除したからといって,直ちに,一対の右ボール案内溝が,実質的に,本件発明にいう「断面U字状」のボール案内溝と変わりがないということにはならない。したがって,Xの右主張も,採用の限りではない。
    (二)円周方向溝について
      本件明細書の特許請求の範囲の項の記載によれば,本件発明にいう「同一深さ」とは,文字どおり,円周方向溝が,トルク伝達用無負荷ボール案内溝と同一の深さであることを意味するものと認められるところ,本件明細書上右認定に反する記載は存しない(甲1)。これに対して,Y製品を示すものであることが認められる別紙訂正目録の記載及び弁論の全趣旨によれば,Y製品の外筒1は,その両端部に無負荷ボール案内溝5より約50ミクロン深い深さの円筒状部分7を形成したものであるから,本件発明の「その両端部に前記深溝と同一深さの円周方向溝を形成した」との構成を具備しない。
      この点について,Xは,右の「同一深さ」とは,トルク伝達用無負荷ボール案内溝と「円周方向溝」との間に,意図的に段差を設けることを排して,製造上発生する段差をできるだけ小さな範囲にとどめるということを意味するのであって,完全に同一ないし物理的に同一であることを意味するものではない,すなわち,方向変換路及びトルク伝達用無負荷ボール案内溝の部分においては,ボールは経路との関係で緩く運動しているので,両溝の間に多少の段差があっても差支えない旨主張する。そこで,審案するに,本件明細書の特許請求の範囲の項には,「円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝と,該溝よりもやヽ深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸心方向に交互に形成し,その両端部に前記深溝と同一深さの円周方向溝を形成した」と記載されているところ,右記載によれば,それ自体から,円周方向溝は,トルク伝達用無負荷ボール案内溝と同一深さであることが二義を許さない程度に明確である。そして,本件明細書の発明の詳細な説明の項には,「その両端部に前記トルク伝達用無負荷ボール案内溝5(「トルク伝達用負荷ボール案内溝6」とあるのは,「トルク伝達用無負荷ボール案内溝5」の誤記と認められる。)と同一寸法の円周方向溝7と逃げ部8を形成する。」(本件公報2頁3欄4行ないし6行),「トルク伝達用無負荷ボールとトルク伝達用負荷ボールを案内する保持器は中空筒体にして,前記外筒内壁に形成したトルク伝達用無負荷ボール案内溝5とトルク伝達用負荷ボール案内溝6に一致するように厚肉部11と薄肉部12を形成すると共に・・・厚肉部11と薄肉部12との境界部から厚肉部11ヘボールの移動可能ならしむるべく環状溝16を形成し,」(同欄7行ないし20行),「外筒1のトルク伝達用無負荷ボール案内溝5と,トルク伝達用負荷ボール案内溝6と一致するように嵌挿する保持器」(同欄22行ないし24行)との記載があり,また,願書添付の図面中第1図(同3頁第1図)には,円周方向溝7の位置に環状溝16が形成されていることが図示されていることが認められ(甲1),本件明細書の特許請求の範囲の項の記載及び右発明の詳細な説明の項の記載内容を合わせ考慮すれば,本件発明にいう「円周方向溝」は,トルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝との相互間で,ボールをスムーズに方向変換させるために,外筒の両ボール案内溝の両端部に形成されるものであり,かつ,トルク伝達用無負荷ボール案内溝と同一深さに形成することにより,外筒に嵌挿する保持器の環状溝と有機的に結合して,ボールの方向変換路の一部を構成するものであることが認められる。右認定の事実によれば,本件発明においては,円周方向溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝との間に段差があることを観念する余地はないというべきであって,円周方向溝は,前説示のとおり,トルク伝達用無負荷ボール案内溝と同一の深さであることを意味するものと解するほかはなく,したがって,Xの右主張は,採用することができない。また,Xは,本件発明の「円周方向溝」とY製品の円筒状部分7との相違は,平坦な路面上に断面半円状の方向変換路を設けたか,路面をやや低く形成して,下部に切欠きを有する(あるいは下部をも覆った)パイプ状の方向変換路を設けたかの点にあるというにとどまるところ,このような相違は,設計上の微差にすぎない旨主張する。しかしながら,本件発明にいう「円周方向溝」は,前認定のとおり,トルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝との相互間で,ボールをスムーズに方向変換させるために,外筒の両ボール案内溝の両端部に形成されるものであり,かつ,トルク伝達用無負荷ボール案内溝と同一深さに形成することにより,外筒に嵌挿する保持器の環状溝と有機的に結合して,ボールの方向変換路の一部を構成するものである。これに対して,Y製品は,外筒1の円筒状部分7の位置に,リターンキャップ31を嵌合し,そのボール変向溝32と三個の保持器のボール変向溝12とによって方向変換路を構成して,ボール3の方向変換を行っており,右円筒状部分7を切除した状態においても,ボール3の方向変換に何らの支障もないことが認められ(検甲2,検甲3の1,2,検甲4,検甲6,検乙1,検乙2),右認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,Y製品の円筒状部分7は,本件発明の「円周方向溝」のように,方向変換路の一部を構成するものではなく,外筒1の両端部に嵌合するリターンキャップ31を固定するために形成されているものであって,リターンキャップ31が外筒1の両端部に適切に嵌合することができるように,無負荷ボール案内溝5より約50ミクロン深い深さに形成したものであることが認められる。もっとも,Xは,昭和60年7月25日と26日に,外筒1の円筒状部分7に油性インクを塗布したY製品(ツバキ精密ボールスプラインSPG型30AU)について,8時間にわたって,スプラインシャフト9上を回転しながら(毎分1000回転),軸方向に運動した(200ミリメートルで毎分50往復)ときに,右円筒状部分7にボール3の痕跡が残るかどうかを実験したところ,ボール3が外筒1の円筒状部分7に接触して通過したことによって生じたと考えられるボール3の軌道に沿った痕跡が残ったことが認められる(甲24,検甲11(甲24(実験報告書)の実験に供したY製品(ボールスプラインSPG型30AU)))けれども,Y製品は,円筒状部分7を切除した状態においても,ボール3の方向変換に何らの支障もないのであるから,Y製品の円筒状部分7が,ボール3の方向変換路の一部を構成するものではないとの前認定を覆すに足りない。そうすると,Y製品の円筒状部分7は,無負荷ボール案内溝5と同一の深さに形成することを要するものではないから,本件発明にいう「円周方向溝」とY製品の円筒状部分7は,その構成,機能を異にするものというべきであり,Xが主張するように,両者の相違が設計上の微差にすぎないということはできないから,Xの右主張も,採用することができない。更に,Xは,無負荷ボール案内溝5と円筒状部分7との間の約50ミクロンの段差は,外筒1の外径をなるべく小さくし,かつ,ボール3をトルク伝達用負荷ボール案内溝6,円筒状部分7及び無負荷ボール案内溝5間でスムーズに移行するという点からみても,無視することができるものであって,YがY製品を製造する際の加工の誤差又は加工の都合上生じたものにすぎないから,本件発明にいう「同一深さ」の範囲に含まれる旨主張する。しかしながら,Y製品の円筒状部分7は,右認定のとおり,リターンキャップ31が外筒1の両端部に適切に嵌合することができるように,無負荷ボール案内溝5より約50ミクロン深い深さに形成したものであるから,右段差が,Y製品を製造する際の加工の誤差又は加工の都合上生じたものと認めることはできないし,また,外筒1の外径をなるべく小さくし,かつ,ボール3をトルク伝達用負荷ボール案内溝6,円筒状部分7及び無負荷ボール案内溝5間でスムーズに移行するという点から,右段差が無視することができるとしても,Y製品の円筒状部分7は,前説示のとおり,無負荷ボール案内溝5と同一の深さに形成することを要するものではないのであるから,右段差が本件発明にいう「同一深さ」の範囲に含まれるということもできない。したがって,Xの右主張も,採用することができない。なお,Xは,円筒状部分7は,リターンキャップ31を固定する機能を果たしていないから,右約50ミクロンの段差は,リターンキャップ31を嵌合するために必要なものではない旨主張するところ,按告製品のリターンキャップのボール変向溝32は,約50ミクロンの段差部分において,円筒状部分7に対して半円形に開口していることが認められる(検甲2,検甲3の2)けれども,そのような部分があるからといって,円筒状部分7が,外筒1の両端部に嵌合するリターンキャップ31を固定するために形成されているとの前認定を覆すものではないし,円筒状部分7は,前認定のとおり,リターンキャップ31が外筒1の両端部に適切に嵌合することができるように,無負荷ボール案内溝5より約50ミクロン深い深さに形成したのであるから,Xの右主張も,採用の限りでない。
    (三)薄肉部について
      Y製品を示すものであることが認められる別紙訂正目録の記載によれば,Y製品の保持器11及びリターンキャップ31においては,三個の保持器11が外筒内壁の軸方向に形成した無負荷ボール案内溝5に対応して配置されるだけであり,本件発明にいう「薄肉部」に該当する部材がない。
      この点について,Xは,本件発明の「保持器」は,ボール循環案内とボール保持の機能を有する部材を総称するものであって,分離可能な部材からなる構成のものも含まれるものであり,Y製品においては,外筒1に組み込んだ三個の保持器11,左右一対のリターンキャップ31及び外筒1の一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,互いに分離不可能に密接した一体のものとして,ボール3の循環案内とボール3の保持機能を果たしているから,これらは,いずれも本件発明にいう「保持器」を構成する部材である旨主張する。しかしながら,本件明細書の特許請求の範囲の項には,「該外筒内壁の軸心方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内用溝と該トルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して厚肉部と薄肉部を形成し,さらに前記薄肉部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器」と記載されているから,本件発明にいう「保持器」は,右のような構成を備えたものである。したがって,本件発明にいう「保持器」が,ボール循環案内とボール保持の機能を有するものであるとしても,このことは,右の構成を採用したことによるものであり,Y製品において,ボール3の循環案内とボール3の保持機能を有する部材があるからといって,直ちに,右部材が,その具体的な構造を離れて,本件発明にいう「保持器」を構成する部材であるということにならないのはもちろんである。そして,Y製品において,一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,前(一)後段認定のとおり,無負荷ボール案内溝5に対応して配置される三個の保持器11と有機的に結合して,スプラインシャフトを取り除いたときにボール3の脱落を防止してこれを保持しているものであるが,右突堤は,Y製品の外筒1に設けられた一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間にあるものであるから,これがY製品の保持器11を構成する部材でないことは明らかであり,したがって,Xの右主張は,採用することができない。また,Xは,本件発明の「薄肉部」とY製品の一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,同一の機能を有するものであり,両者の相違は,ボール保持機能を果たすための特定の部材を,保持器側に取り付けたか,外筒側(トルク伝達用負荷ボール案内溝側)に取り付けたかの点にあるというにとどまり,このような取付手段の変更は,当業者が適宜なし得るところであって,単なる設計変更にすぎない旨主張する。しかしながら,本件発明の特許請求の範囲の項の記載によれば,本件発明の保持器の構成は,「外筒内壁の軸心方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内用溝と該トルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して厚肉部と薄肉部を形成し,さらに前記薄肉部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した」というものであるところ,本件明細書の発明の詳細な説明の項には,「これらの分岐帯頂壁16〜21のトルク伝達用負荷ボール案内溝6(「16」とあるのは,「6」の誤記と認められる。)側にはボールの曲率を有するボール転走面22,22・・・が形成される。」(本件公報1頁2欄37行ないし2頁3欄3行),「トルク伝達用無負荷ボールとトルク伝達用負荷ボールを案内する保持器は中空筒体にして,前記外筒内壁に形成したトルク伝達用無負荷ボール案内溝5とトルク伝達用負荷ボール案内溝6に一致するように厚肉部11と薄肉部12を形成する・・・該厚肉部11と薄肉部12との両境界部のトルク伝達用負荷ボール溝6にはそれぞれトルク伝達用負荷ボールが脱落しない程度の即ちボール径寸法よりもやゝ幅の狭い長孔13を貫通せしめて形成し,」(同欄7行ないし17行),「外筒1のトルク伝達用無負荷ボール案内溝5と,トルク伝達用負荷ボール案内溝6と一致するように嵌挿する保持器の隔壁を介して複数個形成したトルク伝達用無負荷ボール溝とトルク伝達用負荷ボール溝間に多数のボールを充填し,嵌めこむことによってトルク伝達用負荷ボール溝の二列のボール間の台形状の凹部に一致する突出部10,10,10を軸方向(「軸方」とあるのは,一軸方向」の誤記と認められる。)に形成したスプラインシャフト9を嵌め込み,」(同欄22行ないし30行),「スプラインシャフト9(「10」とあるのは,「9」の誤記と認められる。)あるいは外筒1が軸方向に回転しつヽ移動すると,外筒と保持器内のボール即ちトルク伝達用負荷ボールは前記保持器2の長孔13より露出し,スプラインシャフトの台形突部10の斜面部14と外筒1のU字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝6との間に完全なころがり接触をしつヽ走行し,その接触角はトルクの伝達方向に近く,そしてアンギュラコンタクトタイプの軸受がスラスト荷重が受けられると同様にトルク方向の荷重を確実に受け,しかも,トルク伝達用負荷ボールがスプラインシャフト9の突出部10,10,10をそれぞれ左右から挟み込むように配設されているため,アンギュララッシュを零にすることができ,」(同欄34行ないし同頁4欄4行)との記載があることが認められ(甲1),右記載内容によれば,本件発明の保持器の「薄肉部」は,保持器の「厚肉部」と有機的に結合して,長孔を形成し,スプラインシャフトを取り除いたときにボールの脱落を防止してこれを保持するとともに,「断面U字状」のトルク伝達用負荷ボール案内溝と有機的に結合して,内側にスプラインシャフトの突出部を案内するために,二列のトルク伝達用負荷ボール間の凹部を形成する機能を有するものであることが認められる。これに対して,Y製品においては,一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤が,無負荷ボール案内溝5に対応して配置される三個の保持器11と有機的に結合して,スプラインシャフトを取り除いたときにボール3の脱落を防止してこれを保持しているものであって,本件発明の「薄肉部」とY製品の一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤とは,ボールを保持するという点では同じものであるが,右認定の事実によれば,「薄肉部」は,内側にスプラインシャフトの突出部を案内するために,二列のトルク伝達用負荷ボール間の凹部を形成する機能を有するものであるから,両者は,その有する機能を異にし,また,その構成においても相違しているものといわざるをえない。したがって,Y製品の右構造をもって,単なる設計変更ということはできないから,Xの右主張も,採用の限りではない。
  3 以上のとおりであるから,Y製品は,本件発明の技術的範囲に属さない。
二 争点2について
 仮にXのいうところの均等の理論が特許権侵害訴訟において採用することができる理論であるとしても,Xの右均等の主張は,次のとおり,採用することができないものというべきである。
  1 前一2(三)に説示したとおり,Y製品の一対のトルク伝達用負荷ボール案内溝6間の突堤は,本件発明にいう「薄肉部」に該当するものではなく,また,Y製品のように,外筒1の円筒内壁に断面半円状のトルク伝達用負荷ボール案内溝6と,該溝よりもやや深い無負荷ボール案内溝5を負荷,負荷,無負荷,無負荷,負荷,負荷・・・の配列で軸方向に形成したことにより,両ボール案内溝間に突堤がある構造のものは,本件発明の構成に含まれるものとして本件明細書に開示されていると認めることもできない(甲1)。
  2 Xは,本件発明の取付手段のY製品の取付手段への置換は,ボール保持の手段に関する従来技術に鑑みれば,本件発明の特許出願当時,当業者が容易に想到することができたものであって,両者は置換容易であると主張し,右のボール保持の手段に関する従来技術として,次のような外筒の一部(突堤)と保持器によって長溝を形成してボールを保持する技術を援用するので,これについて検討する。
    (一)発明の名称を「スライダ組立体」とする特公昭45-31202号の発明(甲12)
      右発明の願書添付の明細書の発明の詳細な説明の項には,「第3及び4図に最もよく示される如く,開放ブシュ32は二つの長円形の玉循環路34及び36を有し,これらはブシュが棒に沿い移動せしめられるにつれて連続的に循環する。ブシュはほゞ半円筒形状の外側ケーシング38と,ほぼ同様な形状の内側ケージ40とを有する。外側ケーシング38には長手方向の彎入部及至凹み42及び44が設けられ,これらはケージ40に形成された開孔46及び48に対置され,てして該開孔を通じ荷重支承用の玉が棒22に圧接する」(甲12の2頁3欄26行ないし35行)との記載があり,願書添付の図面中第3図及び第4図には,断面がほぼ半円筒形状の外側ケーシング38の断面の両端を内側に突出させて,右突出部分と断面がほぼ半円筒形状の内側ケージ40の断面の両端部分との間に,玉が脱落しない程度の開孔46及び48を形成し,右開孔を通じて荷重支承用の玉を棒22に圧接する構成が図示されていることが認められる(甲12)。
    (二)発明の名称を「伸縮軸」とするドイツ連邦共和国特許第1525197号(1970年10月8日登録)の発明(甲14)
      右発明の明細書には,「管状スリーブ17はそれを通って伸び軸14を収容するために適用される通路を有している。この通路の側壁は相対向して配置されスリーブ17の一端から他端まで伸びている二組の条溝17a,17b,17c,17dによって形成されている。・・・四つのボールホルダ18が設けられ,各ボールホルダ18は四つの条溝17a〜17dのそれぞれの底に取り付けられている。・・・第4図からわかるようにホルダ18の直線側面18aと18bには断面で示した唇形部が設けられているので,ホルダの直線側面18a,18bは,互いに間隔を隔てて平行に配置された八つのボール走行条溝を形成するために,対応した側面17a'-17b'と17a"-17b"と協働する。」(甲14の2欄49行ないし3欄9行),「軸14の各側面の幅はスリーブ17の相対向する側における相対向する条溝にある相対向するボールの間の相応した間隔より十分に小さいので,軸14にあらゆる方向において回転トルクが与えられた場合,軸14の四つの側面がその四つの縁に関連して対応した四つのボール案内条溝内のボールとかみ合い,一方ボールがスリーブ17の反対側端に滑って戻れるようにするために,四つの縁に関連した軸14の別の四つの側面と別の四つの直線ボール通路内におけるボールとの間にすき間が存在している。」(同欄26行ないし39行)との記載があり,図面中第4図には,断面ほぼ正方形の軸14に対応する管状スリーブ17内の通路の四つの側壁にそれぞれ条溝17aないし17dを形成し,右条溝の溝底にそれぞれボールホルダ18を取り付けて,右条溝17aないし17dの溝側壁(17a'と17a",17b'と17b",17c'と17c"及び17d'と17d")とボールホルダ18の両端の直線側面18a,18bとの間に,ボールが脱落しない程度の二列の開孔を形成し,右開孔のいずれかを通じてボールが軸14と噛み合う構成が図示されていることが認められる(甲14)。
    (三)発明の名称を「ボールスプライン組体」とするアメリカ合衆国特許第3,356,424号(1967年12月5日登録)の発明(甲15)
      右発明の明細書には,「内側スプライン部材12の各溝毎に,外側スプライン部材10はそれぞれ一対の外側ボールレース26,28を与える一対の内側溝22,24を有し,これらレースはガイドリブ30によってそれらの内縁で分離されている。」(甲15の2欄49行ないし54行),「第5図に最も解り易く示すように,内側スプライン部材12を挿入するまで,トラフ36,38がそれぞれ対応するボール溝22,24と協働してボールがそれらのボール溝から落下するのを防ぎ,各トラフとガイドリブに対向した対応するボール溝縁間の開口はボールの直径より小さい。」(同3欄74行ないし4欄5行),「両スプライン部材の係合後,第4図に最も解り易く示すように,ボールは内側スプライン部材の内側ボールレースと係合し,トラフ36,38から自由に移動する。・・・ボールは,トルクの伝達時一方のスプライン部材の他方に対する摺動移動に応じ,負荷レースと無負荷レースの間で無端トラフのボールガイドとブリッジ部によってレースと交差しつまりそれを横切って案内され,負荷及び無負荷の各レースはトルク伝達の方向によって決まる。」(同欄13行ないし23行)との記載があり,図面中第2図ないし第6図には,外側スプライン部材10に,それぞれ一対の外側ボールレース26,28を与える一対の内側溝22,24を三箇所設けて,右内側溝22,24の外縁とボール保持及びガイド組体34のトラフ36,38との間に,ボールが落下するのを防止するボール溝縁間の開口を形成し,右開口を通じて内側スプライン部材12の内側ボールレース16,18と係合する構成が図示されていることが認められる(甲15)。
    (四)発明の名称を「線形運動用ボール軸受組体」とするアメリカ合衆国特許第3,398,999号(1968年8月27日登録)の発明(甲11)
      右発明の明細書には,「線形循環するボール軸受モジュール18は,第2,3図に示すように,それぞれ上側と下側のチャネル又は軌道22,24を有するボールレース又はブロック20から成り,軌道22,24はボールレース20の周囲に沿って延び,エンドレス経路を形成している。チャネル又は軌道22,24内には,後述する方法で移動自在となるようにそれぞれボール26が入れられる。ボール26は,保持手段28によってボールレース又はブロック20の軌道22,24内に保持される。」(甲11の2欄3行ないし12行),「ボール26とトラックロッド14の間の接触は,周知の方法で保持手段28をフライス削りし,保持手段28の前面壁37に開口又はスロット36を設けることによって得られる。開口36の幅はボールの直径以上且つその直径の二倍以下で,完全に組立られたとき,その構造によってボール26が落下するのを防ぐ。開口36は,保持手段28の前面壁37に上側当接縁80と下側当接縁82を与える。ボール26をそれぞれの軌道内に維持するため,ボールレース20の周囲に沿って両軌道22,24問の中央に突出84が延びている。突出84の目的は,ボールが開いた前面から落下するのを防ぐことにある。つまり,突出84及び80又は82問の開口幅は各ボールの直径より小さい。」(同27行ないし43行)との記載があり,図面中第2図ないし第4図には,ボールレース20の周囲に沿って軌道22,24間の中央に突出84を設け,突出84と保持手段28の前面壁37に設けた上側当接縁80と下側当接縁82との間に,ボールが落下しない程度の開口を形成し,右開口を通じてボール26をトラックロッド14に接触させる構成が図示されていることが認められる(甲11)。
    右(一)ないし(四)認定の事実によれば,右(一)ないし(四)の各発明において,本件発明の外筒に相当する部材((一)の発明においては外側ケーシング38,(二)の発明においては管状スリーブ17,(三)の発明においては外側スプライン部材10,(四)の発明においてはボールレース20)と本件発明の保持器に相当する部材((一)発明においては内側ケージ40,(二)の発明においてはボールホルダ18,(三)の発明においてはボール保持及びガイド組体34,(四)の発明においては保持手段28)によって開口を形成してボールを保持する技術が示されていることが認められる。しかしながら,本件発明の保持器の「薄肉部」は,前一2(三)認定のとおり,右のようなボールを保持する機能のほかに,「断面U字状」のトルク伝達用負荷ボール案内溝と有機的に結合して,内側にスプラインシャフトの突出部を案内するために,二列のトルク伝達用負荷ボール間の凹部を形成する機能を有するものである。そして,右(一)ないし(三)認定の事実によれば,右(一)ないし(三)の各発明に示されたものは,いずれも,内側に本件発明のスプラインシャフトに相当する部材((一)の発明においては棒22,(二)の発明においては軸14,(三)の発明においては内側スプライン部材12)の突出部を案内するために,二列のトルク伝達用負荷ボール間の凹部を形成したという構成ではないことが認められるのであるから,右「薄肉部」の機能に鑑みれば,本件発明の外筒に相当する部材((一)の発明においては外側ケーシング38,(二)の発明においては管状スリーブ17,(三)の発明においては外側スプライン部材10)の一部が,本件発明にいう保持器の「薄肉部」に相当するものであると認めることはできない。また,右(四)の発明は,ボール軸受組体を循環させて得られる減摩線形運動における改良に関するものであることが認められ((甲11),右(四)の発明は,トルク伝達の回転運動を得ることを目的とするものではないのであるから,右(四)の発明における突出84が,「薄肉部」のように,スプラインシャフトの突出部を案内するために,二列のトルク伝達用負荷ボール間の凹部を形成する機能を有するものであるとは認め難く,そうであれば,右突出84が,本件発明にいう保持器の「薄肉部」に相当するものであるとは認められない。そうすると,Xが援用した右(一)ないし(四)の各発明にみられるような,ボール保持の手段に関する従来技術があったからといって,このことから直ちに,本件発明の取付手段のY製品の取付手段への置換が,本件発明の特許出願当時,当業者において容易に想到することができたものであって,両者は置換容易であると認めることはできない,といわざるをえない。
  3 そして,そのほかに,本件発明の取付手段のY製品の取付手段への置換が,本件発明の特許出願当時,当業者において容易に想到することができたものであって,両者は置換容易であると認めるに足りる証拠は存しない。なお,具体的妥当性ないし衡平の理念の見地に立って考察しても,本件において,Y製品が本件発明と均等であると認めるのを相当とするに足りる事情は,何らうかがえない。
  4 したがって,仮に均等の理論が特許権侵害訴訟において採用することができる理論であるとしても,Xの右均等の主張は,採用するに由ないものというほかはない。」