最判昭和50年7月4日(集民115号249頁(昭和48年(行ツ)第26号))

(原審:東京高判昭和47年12月8日(昭和47年(行ケ)第65号))

<判決>
 上告棄却。
「上告代理人中島純一,同吉原省三の上告理由について
 特許出願の拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足するとしてその補正を命ぜられた者は,その指定された期間内又は遅くとも審判請求書却下決定のあるまでにこれを補正すべきであり,右却下決定のあつた後は,たとえその確定前に右不足手数料の納付があつても,有効な補正があつたということはできないものと解すべきであり,これと同旨の原審の判断は正当である。所論引用の各判例は,事案を異にし,本件に適切でない。論旨は,ひつきよう,独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて,採用することができない。
 よつて,行政事件訴訟法7条,民訴法401条95条89条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」