(延長登録の理由となる処分)
第3条 特許法第67条第2項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の登録(同条第5項の再登録を除く。)、同法第6条の2第1項(同法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第15条の2第1項の登録(同条第6項において準用する同法第2条第5項の再登録を除く。)
二 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第9項(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第19条の2第1項の承認並びに同法第23条の2第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第4項の認証