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訴えてやる!」とは言ってみたものの・・・

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本人訴訟・少額訴訟

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訴えなければ回収は0である。訴状・答弁書の書き方証拠の収集強制執行

訴えなければ回収は0である。
 友達に30万円貸したが返ってこない。夫の不倫相手に対し内容証明で慰謝料を請求したがこれに応じない。このような場合、ほとんどといっていいくらい、本人がいくら説得しても応じてもらえないだろう。このような人たちは「来月、30万入る目処がついたから待ってほしい」とか「結婚していたとは知らなかった」などと言ってどうにか責任を逃れようとするものです。だからといって、このままあなたが何の行動も起さなければ、1円たりとも回収はできないかもしれません。

 裁判はお金がかかるといわれていますが、その費用のほとんどは弁護士費用です。事実関係の証明が比較的容易で、請求額もそれほど高額でなければ、是非本人訴訟をご検討してみてください。本人訴訟の場合費用は、裁判所に支払う印紙代と予納切手代のみであり、数千円〜数万円程度で提訴できます。

 これだけの回収費用ならば、たとえ30万円請求して結果15万円の和解になったとしても、訴訟を起さなかったら0であることを考えれば儲けものと考えるべきでしょうし、証拠が不十分で負ける可能性が高い事案でも、相手方の方が和解をしてくることも充分に考えることができます。そうであるならば、何も裁判することをためらう必要もないでしょう。

 特に不法行為による慰謝料を請求する場合は、「訴えなければ回収は0である」ということですので、裁判を積極的に利用するべきだと思います。
回収費用(訴訟費用)
 訴訟に関する費用についてはいろいろありますが、ここでは本人訴訟をするにおいて、訴えの提起に必要な費用のみ説明いたします。

印紙(かかっても数万円です)

 まずは訴状に貼る印紙代が必要になります。これは訴訟物の価額に応じた印紙を貼ることになっています。100万円の売掛金を請求する場合は、100万円に応じた印紙代を訴状に貼ります。100万円まではおよそ訴額(訴えの利益)の100分の1と覚えておけばよいでしょう。10万円請求する場合は1,000円の印紙を貼ります。その他、所有権に基づく建物の明け渡し請求などは固定資産税評価額の2分の1、離婚や親子関係を求める裁判は160万円を訴額と決められています。

予納切手代

 訴状や準備書面、判決などを送達するために裁判所に予納する郵便切手が必要になります。この費用は4千円〜5千円程度見ておけばいいでしょう。500円切手5枚、100円切手5枚、などというように、裁判所によって用意する切手の内訳が若干異なりますので、事前に確認するか、地方裁判所には大抵郵便局が入っているか、売店で切手を販売しているので、受付で直接聞いてからでも大丈夫です。

訴訟を起す前に内容証明を送ってみませんか
●内容証明郵便を送ろう

 お金を貸したが返済期限を決めていない、不倫や離婚、交通事故などの不法行為による慰謝料を請求する場合は、まずは何らかの形で催告することをおすすめいたします。内容証明郵便は訴訟でも有力な証拠となりますし、弁護士や司法書士、行政書士などに依頼し職印を押してもらうことで、相手の態度が軟化することもあり、訴訟に至らずにトラブルが解決することもあります。

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