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内容証明・示談書・契約書は大阪の行政書士に。


なぜ内容証明郵便を使うのか? 示談書・契約書・規約作成
内容証明郵便はこんなときに使う。

@確定日付のある証書による通知が必要なとき。
 ・債権譲渡の通知など
A通知の内容が重要な場合
 ・契約の解除
 ・契約無効確認の通知
 ・解雇の無効や解雇予告金を請求する。
 とにかく後にトラブルにならないよう、もしくは
 訴訟を起す前段階として利用します。
B通知の日付が重要な意味を持つとき。
 ・クーリングオフによる契約撤回
C心理的に圧力をかける、相手の出方をうかがう。
 ・貸金請求や売掛金請求
 ・損害賠償や慰謝料の請求
 ・著作権侵害に対する警告
 ・ストーカーに対する警告
D内容証明郵便に対して返事を書く場合 
示談書・念書でトラブル解決

@損害賠償や慰謝料の支払いを相手に認め
 させたら、早速示談書や念書にして署名、押印
 してもらいましょう。約束を破ったとき裁判等で
 証拠にできます。
Aこれらの書類と公正証書にすると裁判なしで
 債務を実行させることも可能です。

契約書・規約を作成して安心

@口約束の契約は何かと不安。昔のように義理
 や人情は通用しなくなりました。書面に起こして
 おきましょう。
A相手や、サイト閲覧者等とのトラブルを避ける為
 にも、規約や規則も作成しておく必要があります。
B何よりお客さんや相手方が安心します。
●内容証明を利用する効果

@確かに請求したぞ!警告したぞ!という証明がで
 きる。聞いてないとは言わせない。
Aこちらが内容証明で要求したことに相手が無視し
 た場合、裁判等で有利に進めることができる。
 ですので、訴訟を予定しているときは無視される
 ことを承知で内容証明を使います。
B問題の早期解決を図れます。クーリングオフなどは
 内容証明でほぼ確実に契約を解除できます。
C私の職印を押させていただきますので、相手に
 心理的圧力をかけることができます。 
示談書・契約書・規約を作成する効果

@契約内容・約束の内容が明確になる。
A自分も相手も安心できる。
B後のトラブルを防ぐことができる
C言い逃れができる「ここにこう書いてるがな!」
D裁判になったときの証拠になる。しかし、いいかげ
 んな書類だと突っ込まれて不利になることも。
E相手や他の顧客への信用が増す。


●これらの書類を行政書士中田ただあきにお願いすると・・・

@安心。法的に主張しないといけないところはきっちり押さえます。
A割安な料金設定。
B事後の※サポートを無料でさせていただきます。内容証明の出しっぱなしはしません。
 自分で出すとこれがありませんので、できればご依頼いただきたいのです。
 ※直接相手方との交渉は法律上できませんのでご注意ください。アドバイスや通知書面の作成などのサポートとなります。
C税理士・社労士と提携してますので、とりあえずは全て私に質問してください。

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                      行政書士 中田ただあき事務所。

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