法律用語集

作成日:2018-04-22
最終更新日:

ビジネス実務法務検定をまとめるにあたり、法律用語集を作ってみた。

合併
がっぺい

吸収合併で消滅する会社の債権者はその消滅会社に異議を述べることができる。存続会社とその債権者に関しても同様。ただし、合併を中止させることはできない。

合併に反対する株主は(一定の条件下で)自己の株式を公正な価格で当時会社で買い取るよう請求できる。

株式
かぶしき

議決権制限株主の数が発行済株式の総数の 二分の一を超えるに至ったときは、二分の一以下にするための必要な処置が必要。

単元株式数の上限の規制がある。

会社法上、株式会社は、その発行する株式において、原則として株券を発行しない。定款において定めた場合に限る。

仮差押
かりさしおさえ
強制執行に備えることを目的として、債務者の責任財産を保全すること。 仮差押の権利がある者に優先権(例:差し押さえ質権、保全抵当権など)を与えるものではない。 よって、仮差押をした債権者に優先して当該財産による弁済を受けるものではない。
給付
きゅうふ

債権の目的、すなわち、債権に基づいて債権者が請求することのできる債務者の行為をいう。 給付が現実に行われることを、当該行為により債権が実現することに着目する場合には「履行」といい、 また、当該行為により債権が消滅することに着目する場合には「弁済」という。 双務契約にある場合、当該双務契約に基づいて債権者の負う別の債務の目的を反対給付という。

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、 債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(例:売買契約で売り渡すべき車が引渡し前に第三者の放火で滅失した場合、支払を請求することはできない)

債権譲渡
さいけんじょうと

被担保債権が権利譲渡されると、保証債務も被担保債権とともに移動する。

催告
さいこく

相手方に対して一定の行為をなすように請求すること。義務者に対する義務の履行の催告と権利者に対する権利の行使の催告に大別できる。 催告をしても相手方が応じない場合には、一定の法律効果が生じる。

催告の抗弁権
さいこくのこうべんけん

債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、先に主たる債務者に請求するように要求することができる権利をいう。 抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者に履行の催促をしなかった為、その後弁済を得られなかった場合、 保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れる。 なお、主たる債務者が破産または行方不明などの状態であった場合、この権利は消滅し、行使することができない。

指名委員会等設置会社

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をおく株式会社。これらの委員会は一括して設置しなければならない。 報酬委員会は、執行役の個人の報酬等にかかる決定方針を定めなくてはならない。

相殺
そうさい

相殺の意思表示は一方的な意思表示でたり、相手方の承諾は不要。

相殺適状の要件(1)対立する債権の存在、(2)双方の債権が同種の目的 (3)相殺が許されること (4) 両債権の弁済期の到来

同時履行の抗弁権:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、原則として、 自己の債務の履行を拒むことができる。

対抗
たいこう

主張。第三者に有効な権利を主張すること。対抗要件を多く備えた側が、権利の有効性を強く主張できる。 すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。 この法律関係・権利関係は直接感知できるものではない。 そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。 この外部的徴表となるものが対抗要件である。

著作権
ちょさくけん

共有著作権はその全員の合意がなければ行使できない。

法人のはついによりその職務に従事る者が職務上発明するものの著作者は、法人のものとなる。

仲立人
なかだちにん

商品の売買など他人間の商行為の媒介をなすことを業務とする者。

配当
はいとう

強制執行・破産手続において,債務者の財産をもって多数の債権者に割り当て弁済すること。 不動産の強制競売において売却代金の配当を受けるべき債権者には、 差し押さえ債権者……差し押さえの登記前に登記がされた先取特権を有する債権者等も含まれる。

分別の利益
ぶんべつのりえき
beneficium divisionis(ラテン語)
profito partiga(エスぺラント、仮訳)

同一の主たる債務について数人の保証人がある場合、 各保証人は原則として債権額を全保証人間に均分した部分(負担部分)についてのみ保証すればよいこと。 連帯保証の場合には分別の利益は認められない。

履行
りこう

実施。契約の履行が可能であれば、契約解除にあたっては催告が必要。

連帯保証
れんたいほしょう

連帯保証人は、催告の抗弁権を有しない


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