平成13年3月29日

嘆願書

東京都知事 石原慎太郎様

八王子市議会議員 佐野美和  印

 春の訪れとともに桜も見事に咲き誇るころとなりました。知事さんの先見の明と行動力にはいつも敬服いたしております。都民生活の向上に積極的にご努力されておられることに心から感謝を申し上げます。

 一年ほど前にも、ストーカー条例制定の嘆願を申し上げたところではありますが、再度お願い申し上げます。

 現在ストーカー行為は、平成12年5月24日制定・11月24日より施行されております『ストーカー行為等の規制等に関する法律』(別添資料1)によって規制されています。

 しかしながら、同法ではストーカー行為の基礎となる「つきまとい等」について、第2条にあるように「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」する行為と定義しています。

 確かに外見からして明らかに「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」が存在すると判断できるケースもあるとは思います。しかし人間の内面を他人が判断するということですから、なかなか判断のつかないケースの方が多いということは容易に推察することができます。 また、第8条には地方公共団体の責務がうたわれています。都民生活の安全を守る為にも知事さんの英断を期待するところでございます。 平成12年12月の八王子市議会において、私はストーカー条例の制定を市に対して再び提案いたしました。その主旨は、ストーカー法で取り締まれないグレーゾーンの事案を市条例で規制したらどうかということ、つまり、ストーカー法を補完する条例の制定を提案いたしました。市側からのご答弁は「ストーカー条例は都レベルでやることだ」というものでした。

 それとは別に、私のホームページで現在施行されている『ストーカー行為等の規制等に関する法律』についてご意見を募ったところ、同法について問題ありというご意見が全体の80.6%を占めました(資料2)。同時に、ストーカー被害に苦しむ声も多数寄せられました。

 ストーカーの規制は大都市の東京でこそ必要であると思います。地方分権時代の今、その地域に合った環境づくりをすることが重要なのは私がいうまでもありませんが、ストーカー被害に苦しむ多くの人たちの生活と安全を守る為にも、東京都によるストーカー条例の制定を心からお願い申し上げます。

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