公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(埼玉県)
 
(つきまとい行為等の禁止)
     
第十条   何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
     
 一   つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
     
 二   住居等を訪れて、面会その他の義務のないことを行うことを反復して要求すること。
     
 三   反復して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、反復して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置等を用いて送信すること。
     
 四   羞恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること。
     
追加〔平成一二年条例六六号〕
     

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