(つきまとい行為等の禁止) |
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第十条 |
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何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。 |
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一 |
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つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 |
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二 |
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住居等を訪れて、面会その他の義務のないことを行うことを反復して要求すること。 |
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三 |
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反復して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、反復して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置等を用いて送信すること。 |
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四 |
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羞恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること。 |
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追加〔平成一二年条例六六号〕 |
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