社会保険


社会保険(健康保険、厚生年金保険)は株式会社や有限会社などの法人事業所
はすべて、個人の事業所は5人以上の従業員がいれば、速やかに管轄の社会保険
事務所に加入手続をしなければなりません。新規適用(加入)に必要な書類は
「提出書類」と「提示書類」の2つにわかれます。「提出書類」は�@新規適用届
�A新規適用事業所現況書�B被保険者資格取得届�C被扶養者届�D保険料納入誓約書
�E保険料預金口座振替依頼書�F法人登記簿謄本�G賃貸借契約書の写です。「提示
書類」は�@出勤簿�A労働者名簿�B年金手帳(過去に厚生年金に加入していた場合
)�C賃金台帳�D源泉所得税の領収書�E確定申告書の控です。

健康保険、厚生年金保険の保険料額や保険給付額の計算の基礎となるのが標準報
酬で、原則として4月、5月及び6月の平均額で決められます。保険料は事業主と
被保険者が折半負担で、標準報酬に保険料率を掛けて求めます。健康保険は82/1,000
(平成21年3月改正)で、厚生年金保険は153.5/1,000(平成20年9月改正)です。なお、
平成12年4月からは、40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険も合わせて徴収され
るようになりました。

労働保険(雇用保険,労災保険)は労働者を常時使用する事業所であれば労働者
の人数に関係なく、すべての事業所が従業員を雇用した月の翌月10日までに管轄の
公共職業安定所へ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
提出書類は�@資格取得届�A被保険者証�B資格要件証明書(一般労務者派遣事業)で
さらに確認書類としては�@労働者名簿�A出勤簿�B賃金台帳�Cタイムカ−ド�D雇用契
約書�E辞令�F派遣元管理台帳(一般労務者派遣事業)等です。さらに,「労働保険
保険関係成立届」を適用該当事業所になってから10日以内に管轄の労働基準監督署
または公共職業安定所に提出します。その後必ず「雇用保険適用事業所設置届」を
管轄の公共職業安定所に提出することになります。提出書類は�@登記簿謄本�A事業
の開始を証明する書類(営業許可証、登録書等)、確認書類は�@労働者名簿�A賃金
台帳�B源泉徴収簿�C出勤簿�D保険関係成立届(一元適用事業の場合はその控)です。
保険料は事業主が労働者に支払う賃金に保険料率(雇用保険率、労災保険率)を掛
けて算定します。納付手続は新規の場合は保険契約が成立した日から45日以内に
概算保険料申告書」と「納付書」を作成して保険年度末(3月)までの概算保険料を
納付しなければなりません。そして、次の保険年度の初日(4月1日)に確定保険料
を算出して精算をします。


経営実務

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