夫婦共稼ぎであれば、マイホームの土地建物の両方とも夫婦共有名義とし、住宅ローンも
夫婦それぞれ別名義でローンを組むことが有利となります。別名儀が難しいなら、ローンを
組まない配偶者が連帯債務者となることです。そうすれば、夫婦の両方が住宅ローン控除が
受けられます。又、万が一、将来、マイホームを売却するときには、夫婦それぞれが居住用
の3,000万円控除が使えます。相続のときも、財産が分割されているので、圧倒的に有利と
なります。
居住用の3,000万円と住宅ローン控除とは重複適用が全く出来ないと誤解している方が
多いのですが、可能となる場合があります。マイホームに居住した前年、前々年又は翌年、
翌々年には重複適用が出来ないとなっています。逆に言えば、それ以外の年ならば、可能と
いうことです。居住用の3,000万円控除は、住まなくなってから3年を経過する12月31日迄に
売却すれば使えます。だから、3年目に売却すれば、この3,000万円控除と住宅ローン控除が
重複適用できます。又、3,000万円控除を使って売却して、3年後に新しいマイホームを取得
して住宅ローン控除を使うことも出来るわけです。
住宅の敷地に係る借入金も控除の対象ですが、土地だけの借入金しか無い場合には控除が
使えません。ですから、土地だけを先行取得の場合にも、一定の条件で適用対象となります
が、後から取得する住宅にも少しのローンを組まないと、全く控除が適用出来なくなります。
マイホームを売却して損失が出たならば、給与所得等の他の所得から差し引く(損益通算)
ことができ、それでもまだ差し引けなければ、最長3年間の繰越控除が出来ます。なお、平成
11年度の改正により、この損失の繰越控除と住宅ローン控除の重複適用が可能となりました。