サラリーマンも確定申告で還付


確定申告によって所得税が還付されたり、軽減されたりできる場合があります。大きく分け
て、所得が控除できる場合と税金が直接控除できる場合があります。

所得控除

@医療費控除

給与所得だけの方も年末調整ではなく、確定申告によってのみ所得税の還付を受けることが
できます。事業所得、不動産所得等があって確定申告をする方は、この確定申告と一緒に医
療費控除を受けることになります。適用される要件としては、1年間に医療費として支払った
金額が10万円(もしくは合計所得金額の5%の低い方)を超えていることです。確定申告書に
医療費の領収証を添付しなければなりません。
控除額
(医療費−保険金等)−[10万円もしくは合計所得金額×5%のいずれか低い方]で200万円が
限度です。

A雑損控除

災害、盗難、横領等により、自分や生計を一にする親族が、基礎控除額以下の有する資産
(棚卸資産、事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産を除く)に損失を受けた
場合に適用されます。なお、控除不足額は3年間に渡り、繰越控除できます。
控除額...次の算式で計算した金額のうち多い方

ア.(損害額−保険金)−(合計所得金額×10%)
イ.災害関連支出−5万円

B寄付金控除

特定寄付金(国、地方公共団体に対する寄付金その他一定の寄付金)を支出した場合に適用
されます。
控除額
特定寄付金の支出額-5,000円...合計所得の30%が限度

税額控除

@配当控除

株式等の配当所得(分離課税分を除く)がある場合に適用されます。少額の配当金に該当し
て、申告しなくてもよい場合には、本人の税率が高ければ逆に配当控除を受けても、納税上
不利になる場合がありますので、注意が必要です。
控除率
(課税総所得金額+土地建物株式等に係る分離課税の課税事業所得等の金額、課税長期短期譲渡
所得金額、課税譲渡所得等の金額)が1千万円以下の部分...10%,1千万円超の部分...5%

A住宅借入金等特別税額控除

償還期間10年以上の特定の融資を受けて、一定の住宅用家屋の取得又は増改築を行い、6ヶ月
以内に自己の居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後のうち合計所得金
額が3,000万円以下の年分の所得税から次の算式で計算した住宅取得等特別税額控除ができます。

要件はこちらを参照して下さい

控除額

計算式はこちらを参照して下さい

その他

以上に掲げた以外にも、まだまだ所得税が還付される場合があります。

@年の中途で退職して、他の会社に再就職せずに年末調整を受けていない場合。
A災害により住宅、家財について、その価額の50%以上の損害を受けたために、災害減免法
の規定を受ける場合。
B退職金の支払を受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、
20%の税率で源泉徴収された場合。


所得税の節税方法

賢い合法的節税方法

もくじに戻る