旅費について、実費精算をして日当を支給していない会社がありますが、この日当は源泉徴
収をしなくてもよい非課税なので節税に利用することができます。まず、旅費規定を作るこ
とが必要ですが、雛型等は書店、文房具店にありますから、これを自社に合うよう修正すれ
ば良いでしょう。注意すべき点は、@社長、役員、部課長、平社員等の役職によって、日当
の金額に格差をつけること、A出張場所の遠近によって、日当の高低をつけること等です。
この旅費規定で、交通費、宿泊料、日当の金額を決めておけば、実費精算の必要がないので
出張者に旅費を渡し切りで済み、領収証の保管も必要ありません。しかし、旅費の精算表と
して出張者の氏名、日付、行先及び交通費、宿泊料、日当の金額等を記載しておく必要があ
ります。
問題となるのは日当の金額ですが、いくら自社の旅費規定といっても世間相場からかけ離れ
た高額とすると「ヤミ給与」と税務署から認定されてしまいます。では、日当はいくらぐら
いなら認められるかは、通達にも具体的な金額は明記されていません。基準としては、会社
の規模、出張する人の役職、出張先までの距離によって異なってきます。海外出張ともなる
と、もっと支給額も上がりますし、支度金も非課税で支給することができます。