青色申告


不動産所得,事業所得又は山林所得がある者は、一定の帳簿を備え付け,税務署に青色申告
の承認申請をすれば,青色申告を提出することができます。提出期限は,青色申告を受ける
年の3月15日までです。但し、新規開業は(その年の1月16日以降開業した場合)業務
を開始した日から2ヶ月以内です。青色申告者には、税務上で各種の特典が認められていま
すので,これを利用しない手はありません。

-青色申告白色申告
專従者給与原則として必要経費に算入できます。一人あたり最高50万円(配偶者は86万円)。
純損失の繰越控除翌年以降3年間繰越控除ができます。変動所得又は被災事業用資産の損失のみ適用。
引当金貸倒引当金、退職給与引当金等の引当金を必要経費に算入できます。適用ありません。
低価法棚卸資産の評価について低価法が認められます。適用ありません。
青色申告控除最高10万円。B/Sを添付すれば最高65万円(青色申告特別控除)を引くことができます。適用ありません。
減価償却費租税特別措置法の特別償却費を必要経費に算入できます。適用ありません。
所得税額特別控除租税特別措置法の所得税の特別控除ができます。適用ありません。


所得税の節税方法

賢い合法的節税方法

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