不動産所得,事業所得又は山林所得がある者は、一定の帳簿を備え付け,税務署に青色申告
の承認申請をすれば,青色申告を提出することができます。提出期限は,青色申告を受ける
年の3月15日までです。但し、新規開業は(その年の1月16日以降開業した場合)業務
を開始した日から2ヶ月以内です。青色申告者には、税務上で各種の特典が認められていま
すので,これを利用しない手はありません。
- | 青色申告 | 白色申告 |
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專従者給与 | 原則として必要経費に算入できます。 | 一人あたり最高50万円(配偶者は86万円)。 |
純損失の繰越控除 | 翌年以降3年間繰越控除ができます。 | 変動所得又は被災事業用資産の損失のみ適用。 |
引当金 | 貸倒引当金、退職給与引当金等の引当金を必要経費に算入できます。 | 適用ありません。 |
低価法 | 棚卸資産の評価について低価法が認められます。 | 適用ありません。 |
青色申告控除 | 最高10万円。B/Sを添付すれば最高65万円(青色申告特別控除)を引くことができます。 | 適用ありません。 |
減価償却費 | 租税特別措置法の特別償却費を必要経費に算入できます。 | 適用ありません。 |
所得税額特別控除 | 租税特別措置法の所得税の特別控除ができます。 | 適用ありません。 |