諏訪の森法律事務所 Lawyer SHIGENORI NAKAGAWA

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債務整理の方法いろいろ

1.任意整理

債権者と交渉をして、毎月の返済額を無理の無い額に変更する方法。

その前提として、過去の取引については、利息の率を法律上の利率に引き直して計算をします(借入時の元本によって最高額が決まっている。最初の元本が10万円以上100万未満なら年率18パーセント。払いすぎた利息は、元本に組み入れて計算し直す)。また、今後の分割払いについても、原則として、将来利息を上乗せしないで提案する。

任意整理は、交渉によって月々の支払額を変更するやり方です。したがって、こちらが提示した分割返済案を債権者がのまなければ意味がありません。しかし、債権者は、あなたが通常の支払ができなくなった以上、破産されるよりは、確実な支払をしてもらったほうが得だと考えて、交渉に応じてきます。もちろん、こちらの提案がそのまま通るわけではありませんが、多くの場合、多少時間はかかってもなんとか交渉がまとまってゆきます。

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2.自己破産

裁判所に破産の申立をして借金の全部または一部を免除してもらう方法。これは、収入が少なかったり借金の額が多すぎて1.の方法がとれない場合にとる方法です。不動産などの資産がある場合にはこれを処分しなければなりません(退職により多額の退職金が見込める場合も相応の金額を債権者に分配せねばなりません)。手続が終われば、基本的に債務が免除されます。

破産といっても、家財道具はじめみぐるみ競売されてしまうわけではありません。生命保険や車があってもおおむねひとつひとつが20万円以下であれば、解約したり売却しないで手続を進めることができます。

※破産をしたことが戸籍に記載されることはありません。

〔負債の総額〕と〔一ヶ月の返済可能額〕とを見比べて返済期間があまりに長期間になる場合には、業者との和解も困難になります。「3年が一つのメド」という業者が多いようです。実際、返済期間が4年を越えると、せっかく和解を成立させても最後まで実行することが相当むつかしくなるようです。

このような場合には、破産の手続によらざるをえません。

あなたの資産や収入についての資料や陳述書等、必要書類を作成・用意していただき、裁判所へ破産の申立をすることになります。

数年前までは、破産事件の申立件数に対して裁判所の処理能力が追いつかず、申立から免責の決定まで1年以上かかることもありましたが、現在では、裁判所の事件処理も効率的になり、早い場合には、半年より短い期間で免責決定が出されてしまうこともあります。

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3.民事再生手続

2000年4月から施行された新しい制度で、裁判所の手続きをとおして債務の一部の弁済をすることで負債全体を整理する手続きです。

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弁護士に依頼すると

1.弁護士は債務整理の依頼を受けると、「受任通知」という書面を債権者に送ります。この通知を受けた債権者は、あなたに直接電話をかけたり来訪したりして催促をしてはいけないことになっています。また、弁護士が受任通知を出して任意整理を申し出た場合には弁護士からの提案を待たずにいきなり給料の差押等をすることは違法であるとされています(東京高等裁判所平成9年6月10日判決)。

あなたは、今まで、毎日カレンダーや手帳とにらめっこで返済のためのお金のやりくりばかり考えていたかもしれません。これからは、月々の収入の中で計画的に生活をしていっていただくことになります。

2.また、弁護士は、債権者に対して、これまでの取引経過の明細の提出を要求します(債権者には協力義務があります)。業者によっては、契約上の残高だけしか開示しない者もいますが、当事務所では、いったん「完済扱い」になったものも含めすべての取引経過の開示を要求します(業者が開示しない限り和解案を提示しません)。これによって、利息制限法の利率を超えて支払った利息を元本の返済に組み入れて計算しなおすことが可能になります。極端な場合には、計算上借金がなくなったのに支払をしていたことになる場合もあります(「過払い」と言います)。このような場合には、交渉や裁判で払いすぎた分を取り戻すこともあります。

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業者への支払について

弁護士へ相談することになったら、すべての支払をストップして下さい。

一部の業者にだけ勝手に支払うことは、法律上許されません。また、消費者金融等の場合、あなたが一部の業者に支払えば、その事実がほかの業者にもわかる仕組みになっているので、トラブルのもとになります。債権者の担当者から脅かされたり、特別に約束をしていた場合も同じです。このような場合は、弁護士に報告して必ず指示をうけてください。

任意整理の場合、業者への支払は、和解交渉が成立した後、すべて事務所を通して支払うことになります。あなたからは直接業者に和解金を振り込むことはありません。長期に渡る返済をきちんと管理するためにこの方法をとっています(業者へ支払う弁済金、銀行の振込手数料のほかに、送金代行手数料を1件1回につき500円いただいています)。

破産の場合も、勝手に一部の債権者に弁済することは許されません。

あなたは、弁護士との間でとりきめた金額を毎月事務所に送金して下さい。

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