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94.2.08 阪大微研を業務停止50日、薬事法違反 掲載日1994年02月08日 <共> 佐賀新聞

阪大微研を業務停止50日、MMRの薬事法違反

阪大微生物病研究会(深井孝之助理事長、大阪府吹田市)が新三種混合(MMR)ワクチンの製造に当たり、培養方法を無断で変更していた問題で厚生省は七日夜「薬事制度と予防接種制度への国民の理解、信用を失墜させた」として、薬事法に基づき阪大微研を九日から来月三十日まで計五十日間の業務停止処分とした。
昭和五十四年に薬事法が大きく改正されて以来、日本ケミファの臨床データねつ造事件(五十七年、処分期間八十日)に次ぐ重い処分となった。
厚生省の調査によると、阪大微研は平成元年に全国一律導入されたはしか、おたふく風邪、風疹(ふうしん)のMMRワクチンのうち「統一株」ワクチンを製造する際、厚生省に事前に届け出た方法と違うやり方でおたふく風邪ワクチンを培養し、この原液で検定を受け合格していた。
しかし、副作用の無菌性髄膜炎が多発したため、各社が同三年に「自社株」ワクチンに切り替えた際、今度は認可通りの方法で原液を製造し、検定を受けないで市販していた。