MMR被害児を救援する会ニュース

 

                          第29号 2002・10・30

 

                                    MMR被害児を救援する会事務局

 

  <連絡先> 会事務局 豊中市職員組合事務所内

рO6−6858−2596

〓06−6846−5851

〒561−8501 豊中市中桜塚3−1−1

(夜間)勢馬 рO727−61−5772

   会費(年間個人1000円、団体5000円)、カンパ納入先

      郵便振替の口座番号 00900−6−134139

 

このニュースは当会の会員の他、ワクチントーク全国の会員、11月16日薬害根絶フォーラムの参加者に配布しています。

 

          MMR訴訟第一審判決  1128  の予定です

 

      が延期される可能性が出てきました

 

 今のところ確定できませんので、最新の情報はインターネットでお知らせ

します。ワクチンントーク全国からリンクしているMMR大阪訴訟のホー ムページを見てください。http://www.ne.jp/asahi/vaccin/kyo/mmr/

または上記事務局勢馬まで問い合わせしてください。

 

 これまでにお知らせしてきたとおり、訴訟で原告は被告国に対して資料の全面開示を要求してきましたが、国は隠したままでした。そこで阿部知子衆議院議員に内閣に対して「MMRワクチン接種による被害発生の原因究明に関する質問主意書」を出してもらい、9月10日の政府答弁書から重要な事実が浮かび上がってきました。すなわち、国は訴訟で主張しているより早く死亡や重篤な障害を生む副作用を把握していて、1989年9月にはMMR接種を中止することができたこと、国が存在しないとしてきた種々の審議会の議事録があること、被害発生後すぐに接種を一時見合わせたDPT(1974年〜75年)やポリオワクチン(2000年)の例があり、MMRでも接種中止は充分可能だったこと等、裁判所が判決を出すためには是非確認しておくべき証拠が出てきたのです。このため、原告は10月31日裁判所に弁論再開を申し立てることになりました。というわけで、11月28日の判決は延びる可能性が出て来たわけですが、判決の日時が動いても、判決後の原告の動きは決まっています。判決当日は、判決内容を機敏に分析して、問題点をマスコミに明らかにすると共に、被告阪大微研会に要求行動を行います。翌日は、厚生労働省に要求行動を行います。どちらの日も多くの支援者にも参加してもらえるよう集会、集合場所を決めます。詳細は前記のとおり、インターネット上でお知らせします。今のところ、11月28日、29日を予定していただいて、変更にも備えていただくようお願いします。

判決期日(予定)

1 日 時  11月28日(木)午後1時15分〜  

2 会 場 大阪地方裁判所  1006  法廷

3 集 合 15分前には法廷前に来てください

4 判決後の行動はその場で説明します。

 

 11月16日の薬害根絶フォーラムではMMRワクチンによる三被害児の家族が被害の実態を報告します。被告阪大微研と深いつながりのある大阪大学で行われるこのフォーラムで訴訟支援を訴えます。

 初めてこの事件を知った方に

◆被害の内容

A君: 1989年10月、当時1歳4か月の男児がMMRワクチンを接種。

8日後に発熱し、無菌性髄膜炎にかかり、一旦退院したものの、再び発熱した後急性脳症により死亡。ワクチン接種から65日後のことだった。

大輔君: 1991年6月、当時1歳9か月の男児がMMRワクチンを接種。

2日後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、重度の知能障害を残した状態で症状固定。その後も無気肺や肺炎を繰り返し、肺気腫、無気肺により死亡。ワクチン接種から約1年1月後のことだった。

−A君、大輔君共に、国は予防接種被害認定制度での予防接種と死亡との因果関係を否認。

両親が、1993年12月24日提訴。

係争中、大阪府知事は、大輔君の両親が行った審査請求に対し、4年以上経過した1997年12月25日原処分を取り消し、死亡一時金等の支給を認めた。

花さん: 1991年4月、当時1歳10か月の女児がMMRワクチンを接

種。2週間後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、その後の処置の甲斐もなく重度の後遺症を残し今日に至る。

−国は予防接種被害認定制度では予防接種による障害と認定し、障害児養育手当1級を受給中。

花さんと両親が、1996年4月23日提訴ー

 

  

 

8月23日薬害根絶デーで厚生労働大臣への手紙を渡す様子を報じた新聞記事(毎日新聞8月24日朝刊東京版)写真左に大輔君、A君の遺影と車椅子に座った花さんが写っています。

 

◆MMR事故はなぜ訴訟になったか

 一回の接種で麻しん(はしか)(M)、おたふくかぜ(M)、風しん(R)を予防できるとして、1989年から1993年までの4年間に、約180万人にMMRワクチンが接種され、厚生省が認めただけでも1065人(3名の死亡、4名の重篤な障害を含む)が被害に遇いました。

 MMR訴訟は1993年12月に提訴されました。提訴せざるをえなかったのは次のとおりの全く理不尽な事情からです。次々と裏切られ、絶望の淵に落とされたとき、このままでは被害児もその親もあまりにも惨めすぎる、まともな予防接種行政にさせなければ、同じ被害が繰り返されると思い立ったのがこの訴訟です。

・MMRワクチンで自分の子どもが死亡したり、障害を持つと誰が考えたでしょう。予防接種は、国によって、接種が義務、勧奨されます。病気の子どもにではなく、健康な子どもに接種されます。かかりつけの小児科医、育児雑誌や周りのおとなは、予防接種を早く受けさせるようせきたてます。予防接種を受けずにその病気に罹らせようものなら、母親失格の烙印すら押されかねません。被害は、突然、無防備の子どもとその家族を襲いました。

・MMRワクチンが危険な薬害ワクチンだとは思いもよりませんでした。接種開始後もMMRワクチンの危険性を知らされませんでした。花さんのように医師に強引にMMRワクチンを接種されたということもありました。

・万一事故が起これば、予防接種を実施した市役所が責任を取ってくれるはずです。「専門家」が正しい判断をしてくれるはずです。ところが、市の予防接種健康被害調査委員会は、地域の医師会の代表者の他、専門家としてワクチン学者が入っています。関西地域では、阪大微研や大阪大学医学部の関係者が委員になっていました。厚生大臣が健康被害認定の意見を聞く公衆衛生審議会は、ワクチン学者の集まりです。MMRワクチンの製造にかかわり、接種を推進した当事者が、健康被害をできるだけ認めたくないことは当然です。この国では、予防接種の危険性を指摘する少数の医師を除けばワクチンの「専門家」と言われる人は国やワクチンメーカーとつながりのある人ばかりなのです。

 訴訟では、本来、予防接種健康被害救済制度上認められなかった死亡事故と予防接種との因果関係を認めさせ、全ての死亡障害事故の責任を取らせることが目的でした。しかし被告国・阪大微研は、三件全てについて、責任以前に、死亡障害と予防接種との因果関係を否定しました。予防接種救済制度上は、医療費、死亡一時金、障害児養育手当等を支給しながら、訴訟では、死亡障害はMMRワクチンによるものではなく、因果関係がないものに責任があるわけがないという態度です。国・阪大微研は、死亡障害の原因をMMRワクチンではないと主張するために被害児の体質や親の介護の責任を持ち出します。親は、ただでさえ、子どもにこのワクチンを受けさせてしまったことに責任を感じ、後悔しているのに、親が自分の病気を子どもに感染させた、介護が不十分だったと主張し、再び被害児の親を足蹴にしています。

 こんな国やワクチンメーカーに踏みつぶされてはいけないので、この裁判は負けるわけにいかないのです。