■ 予防接種関係の法令における規定
MMR実施期間に近い時期で関係の法令を手持ちの資料で確認したところ、予防接種実施要領などに有効期限に関する規定が確認できる。ただし、期限を過ぎたものを使用してはならないという記述はない。常識的に考えて、確認せよということは使うなと考えて当然ではないか。
1.公衆衛生局長通知(昭和41年6月11日 衛発第409号 各都道府県知事あて)
予防接種ワクチンの取扱について
予防接種法に基づく予防接種の実施方法については,予防接種法及びこれに基づく命令並びに昭和34年1月21日衛発第32号厚生省公衆衛生局長通達「予防接種の実施について」により実施することとされているところであるが,最近予防接種時におけるワクチン取り扱い上の不注意により事故が発生した事例もみられるので,今後この種の事故を防止するため,前記通達等の周知徹底を悟るとともにワクチンの取扱いについては特に次の事項に留意され,予防接種の実施にあたって遺憾のないよう御配慮願いたい。
なお,この旨貴管下関係特別区並びに市町村に対して周知徹底方よろしくお願いする。
1 ワクチンの保管は,生物学的製剤基準に定める所定の貯蔵条件を保つこと。
2 ワクチンの保管は,種類によって区分して貯蔵し,一見して識別できるような記号等を付しておくこと。
3 ワクチンの保管は厳重にし,人出庫に際しては受領簿等による確認を行なうほか必ず責任者による現物確認を行なうこと。
4 ワクチンを使用しようとするときは,医師及び関係者等の立合いのもとに必ず次のことを行なうこと。
(1)国家検定に合格したことを示す検定証紙の有無の確認
(2)標示されたワクチンの種類の確認
(3)有効期限の確認
(4)異常な混濁,着色,異物の混入その他の異常がないかどうかの確認
出典:『1992 最新予防接種の知識』社団法人細菌製剤協会/財団法人予防接種リサーチセンター(92.7.1)
第19章 ワクチン類の品質管理の項 170ページ
参考:この通知は、公衆衛生局長通知(昭和51年9月14日 衛発第726号)「予防接種の実施について」、保健医療局長通知(平成6年8月25日 健医発第962号)「予防接種の実施について」においても同様に規定がある。
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2.予防接種実施要領(昭和63年12月12日 厚生省公衆衛生局長通知)を引用している『予防接種の手引き』(京都府医師会)
予防接種実施にあたっての注意事項
U.ワクチンの取扱い
A 保存条件(略)
B 有効期限
指定された条件で保存されている場合、力価、安全性、純度が人体に接種した場合に保障できると考えられる期間である。有効期間は検定合格日からかぞえる。最終有効年月日はワクチンバイアルに記載されている。(出典記載なし)
C 使用時の注意(略)
D 注射部位(略)
予防接種実施要領
U.予防接種実施要領
昭和63年12月12日 厚生省公衆衛生局長通知
第1 共通的事項
1〜3(略)
4 接種液
(1)接種液の使用前には,必ず,国家検定に合格したことを示す検定証紙の有無,標示きれた接種液の種類,有効期限を確認し,異常な混濁.着色,異物の混入その他の異常がないかどうかを点検すること.
(2)注射器にいったん注入した接種液はもちろんのこと,いったん封を切った容器の残液もこれを再び貯蔵して次回の接種に用いてはならないこと。
(3)接種液の貯蔵は,それぞれの生物学的製剤基準の定めるところによらなければならないが,その方法としては,必ず所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用すること。
経口生ポリオワクチンは原則としてデイープフリーザー中に保存し,所定の貯蔵条件を維持すること.
なお、痘そうワクチン及び経口生ポリオワクチン以外の接種液は凍らせないように注意すること。
5(以下略)
出典:『予防接種の手引き』平成2年12月 京都府医師会 42-46ページ 木村・平山・堺『予防接種の手引き』第七版1995.4.20 近代出版 300-302ページ