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浮世絵文献資料館
浮世絵師総覧
☆ すがわらあやつりにんぎょうのず 菅原操人形之図
浮世絵事典
☆ 天保十三年(1842)<五月>
筆禍
錦絵「飛騨内匠棟上ゲ之図」
(国芳画)・
「菅原操人形之図」
(豊国画) 処分内容
絶板
◎絵師
一勇斎国芳・歌川豊国 過料(三貫文)
◎板元
伊賀屋勘右衛門・古賀屋勝五郎 過料(三貫文)
〈原文は勘左衛門、藤五郎だが訂正した〉
他に、
竹内
(絵草紙屋)
丸伊
(糴売り)
久太郎
(摺師)それぞれ
過料(三貫文)
処分理由 役者似顔絵・無届け出版
〈「無届け出版」は馬琴書翰による〉
◯『藤岡屋日記』第二巻 ②271(藤岡屋由蔵・天保十三年記) 〝天保十三寅年五月
飛騨内匠棟上ゲ之図
、
菅原操人形之図
役者似がほニて御手入之事 去十一月中、芝居市中引払被仰付、其節役者似顔等厳敷御差留之処、今年五月、神田鍋町伊賀屋勘左衛 門板元ニて、
国芳
之絵飛騨内匠棟上ゲ図三枚続ニて、普請建前之処、見物商人其外を役者の似顔ニ致し 売出し候処、似顔珍らしき故ニ売ル也。又本郷町二丁目家根屋ニて絵双紙屋致し候古賀屋藤五郎、菅原 天神記操人形出遣之処、役者似顔ニ致し、
豊国
の画ニて是も売る也。 右両方の画御手入ニて、板元二人、画書二人、霊岸島絵屋竹内、日本橋せり丸伊、板摺久太郎、〆七 人三貫文宛過料、 建まへの跡は古賀屋が家根をふき 画師
豊国
事、庄蔵、
国芳
事、孫三郎なり。 六月中役者似顔・遊女・芸者類之絵、別而厳敷御法度之由被仰出〟
〈天保十三年の五月、昨年十一月の芝居移転令と時を同じくして禁じられた役者似顔絵を出版したという廉で、「飛騨 内匠棟上ゲ図」と「菅原操人形之図」が手入れに遇い、絵師の国芳と豊国、板元の伊賀屋・古賀屋等を含めて関係者 七名が三貫文(3/4両)の罰金を科せられたという記事である。役者似顔絵の禁止については、天保十三年の六月の 町触がよく知られているが、十二年の十一月の禁止令は確認できてない。(本HP「浮世絵辞典」「う」の「浮世絵に 関する御触書」参照)竹内は霊岸島とあるから宝永堂竹内孫八か。「せり」は糴(セリ)売り(行商)の意味。摺師の久太 郎は、翌十四年の冬、国芳の「源頼光公館土蜘作妖怪図」の流行に便乗して出版した小形版「土蜘蛛の絵」(貞秀画) の出版が咎められて、罰金三貫文に処せられている(『藤岡屋日記 第二巻』②413)なおこの藤岡屋の記事で不審 なのは「豊国事、庄蔵」というくだり。庄蔵とあるからこの豊国が国貞であることは疑いないが、国貞の豊国襲名は 天保十五年(弘化元年・1844)四月とされる。(『藤岡屋日記』第二巻②419)藤岡屋は、この天保十三年五月の記 事を、国貞が豊国を襲名した後に書き改めたのであろうか。ところで、この二つの役者似顔絵については、曲亭馬琴 も次のような記事を残していた〉
◯『馬琴書翰集成』第六巻・書翰番号-10 ⑥50 (天保十三年九月二十三日付 馬琴、殿村篠斎宛書翰) 〝当地之書肆伊賀屋勘右衛門、当夏中猿若丁両芝居之普請建前之錦絵をもくろミ候所、役者似顔絵停止ニ 成候間、其人物の頭ハ入木直しいたし、「飛騨番匠棟上の図」といたし、改(アラタメ)を不受して売出し候 所、其絵ハ人物こそ役者の似面ならね、衣ニハ役者之紋所有之、且とミ本・ときハず・上るり太夫の連 名等有之候間、役者絵ニ紛敷由ニて、売出し後三日目に絶板せられ、板元勘右衛門ハ御吟味中、家主ぇ 被預ケ候由ニ候。又、本郷辺之絵双紙や某甲の、改を不受して売出し候錦絵ハ、似面ならねど役者之舞 台姿ニ画き候を、人形ニ取なし候て、人形使の黒衣きたるを画き添候。是も役者絵ニ似たりとて、速ニ 絶板せられ候由聞え候。いかなれバこりずまニ、小利を欲して御禁を犯し、みづから罪を得候や。苦々 敷事ニ存候。是等の犯人、合巻ニもひゞき候て、障ニ成候や。合巻之改、今ニ壱部も不済由ニ候。然る に、さる若町の茶屋と、下丁成絵半切屋と合刻にて、猿若町両芝居之図を英泉ニ画せ、四五日以前ニ売 出し候。是ハ江戸絵図の如くニ致、両芝居を大く見せて、隅田川・吉原日本堤・田丁・待乳山・浅草観 音抔を遠景ニ見せて、人物ハ無之候。此錦絵ハ、館役所ぇ改ニ出し候所、出版御免ニて売出し候。法度 を守り、後ぐらき事をせざれバ、おのづから出板ニ障り無之候を、伊賀屋の如き者ハ法度を犯し、後ぐ らき事をせし故ニ、罪を蒙り候。此度出板の両芝居の錦絵ハ高料ニて、壱枚四分ニ候。夫ニても宜敷候 ハヾ買取候て、後便ニ可掛御目候〟
〈馬琴記事の「飛騨番匠棟上の図」と「似面ならねど役者之舞台姿ニ画き候を、人形ニ取なし候て、人形使の黒衣きた る」図とは、その板元名やその住所から『藤岡屋日記』のいう国芳画「飛騨内匠棟上ゲ之図」と豊国(国貞)画の 「菅原操人形之図」に相当すると思われる。双方とも画題は「飛騨番匠棟上の図」で板元は伊賀屋勘右衛門も同じ。 また藤岡屋のいう「本郷町二丁目」の板元・古賀屋は、馬琴のいう「本郷辺之絵双紙や某」に相当しよう。(本HP 「浮世絵事典」の「地本問屋」の項、嘉永四年の「諸問屋名前帳」参照。「本郷弐丁目 金兵衛店 古賀屋勝五郎」 とある)つまり藤岡屋の記事も馬琴の記事も同じ絵に関するものと考えてよい。(以下「飛騨番匠棟上の図」は「棟 上の図」と記す)