2008年9月8日提出
「小売業者による特定家庭用機器の リユース・リサイクル仕分け基準作成のための ガイドラインに関する報告書(案)」に対する意見 2008年9月22日に国の回答があったので、末尾に紹介しました。(08/10/26) このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/iken/2008/pc080908_shiwake_guide.html 【宛先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 企画課リサイクル推進室
2008年9月8日
化学物質問題市民研究会 担当:安間 武 【参照文書】
【意見内容】 仕分け基準案 全体に対するコメント 本基準案は、りユースできるものはリサイクルに回さず、適切にリユースすることを目的としていると理解しています。しかし、この基準案の運用には下記のような基本的な問題があります。 (1) この基準案の実施には法的強制力がないこと (2) 小売業者以外の回収ルートへの適用が不明確であること (3) リユースに回した場合のトレーサビリティを確実にする担保がないこと (4) 動作試験を行ったことの確認ができないこと (5) 資源有効利用促進法対象のパソコンには適用されないこと したがって、このような基準だけを単独で運用すると、国内でリサイクルに回る使用済み機器の数は減少するが、動作試験の実施に法的強制力がないので、中古品輸出業者にわたる動作試験の行われていない使用済み機器の数が現在よりも増え、中古品名目で途上国に輸出される「廃棄物同然」の使用済み機器が一層増えることが懸念されます。 すなわち、仕分け基準が、国内で処理すべき廃棄物を途上国に輸出することを助長することになりかねません。これは適切にリユースするという目的に反します。 したがって、このような仕分け基準案を単独で実施するのではなく、下記についも早急に実施することが必要であると考えます。
■EU Correspondents' Guidelines and other guidance documents http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm "Revised Correspondents' Guidelines No 1 on shipments of waste electrical and electronic equipment (WEEE)" http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/corr__guidelines_weee_rev_draft_130307.pdf ■オーストラリア Criteria for the export and import of used electronic equipment Department of the Environment and Heritage, March 2005 http://www.environment.gov.au/settlements/publications/chemicals/hazardous-waste/electronic-paper.html 以上 ■マレーシア マレーシアにおける使用済み電気・電子機器分類ガイドラインについて(仮訳)追加(08/10/26) ![]() 【国の回答】(08/10/26) ![]() 本パブリックコメントでの意見に対する国の回答が2008年9月22日に発表されました。
■他にも、中古品の海外流出に伴う問題を懸念する意見がありましたが(たとえば下記)、これらについての国の回答も、「いただいた御意見は今後の参考にさせていただきます」でした。
平成20年9月22日 「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」の取りまとめについて(お知らせ) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10203 |