ローウェル・センター報告 2006年1月17日
REACH の成立が近づいている・・・ REACH 最新の変更内容 アンドリュー・ファセイ 情報源:REACH is Getting Closer… By Andrew Fasey, 17 January 2006 Protection Through Knowledge Ltd (http://www.ptkltd.com) http://www.chemicalspolicy.org/downloads/LongSummaryREACH1-18-06.pdf Lowell Center Chemicals Policy Initiative 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) 掲載日:2006年3月28日 本稿は、新しいEUの化学物質戦略のための欧州委員会による2003年10月の提案に対し2005年12月に合意された変更について述べるものである。REACHとして知られる新しいEUの化学物質戦略は7年以上にわたり検討されている。REACHが現実のものとなるための主要なハードルのひとつを今、越えたところである。化学物質(化学物質そのもの、調剤、又は成形品中)のEU市場に関心を持つ全ての会社は潜在的に影響を受けるであろうし、その展開をフォローすべきである。化学物質の安全管理に関心を持つ全ての利害関係者は、化学物質管理のための世界で最も野心的で遠大なシステムの展開に関心を持つべきである。(REACHの詳細な説明はローウェル・センターのウェブサイト http://www.chemicalspolicy.org/reach.shtmlで得ることができる。) 持続可能な製造のためのローウェル・センターは、REACHがアメリカの会社と利害関係者に及ぼす影響について探求するために2006年前半に産業界とともに一連のワークショップを開催する予定である。詳細については、Melissa Coffin (Melissa_Coffin@uml.edu)に問い合わせしていただきたい。 制定のプロセス REACH提案は、共同決議手続き(co-decision process)を通じて欧州連合(EU)の諸機関によって検討されている。共同決議手続きは、欧州議会と欧州連合閣僚理事会(以後、理事会)は法案の本文に合意しなくてはならないことを意味する。欧州議会の議員は欧州連合の市民によって直接選ばれるが、理事会は加盟国政府を代表する。欧州議会は2005年11月17日にREACHの第一読会を完了し、2003年10月の欧州委員会による立法提案に対し多くの修正案を提案した。 理事会は2005年12月13日に欧州委員会の提案に関する審議を完了し、修正された本文に関し政治的合意に達した。この修正案は欧州議会が第一読会で合意したものと同一のものではない。政治的に合意された本文は、言語及び法律専門家によるチェックを受けた後に、”共通見解(Common Position)”として理事会により正式に採択される。 ”共通見解”の本文は、全てのEU加盟国政府により公式に合意された見解であり、欧州議会の第二読会で検討されるREACH版となる。”共通見解”はオーストリア議長国の下に2006年春に理事会により公式に合意されると予測されている。 第二読会において、欧州議会は、理事会が採用しなかった第一読会の修正案を再び提案するかもしれない。REACH最終案は2006年末までに欧州議会と理事会により採択され、2007年に発効することが予測される。 政治的合意 政治的合意は、2005年12月にイギリス議長国の下でなされた(EU加盟国は6ヶ月毎に、順番に理事会の会合の議長務める)。政治的合意は加盟国により述べられた見解のバランスを考慮し、また欧州議会の第一読会の修正案も考慮したものである。その目的は公衆の健康、環境、及び産業の競争力を守るREACHに関する実行可能な妥協を達成することである。 下記は12月13日に競争力理事会において政治的合意のベースとなった2003年10月の欧州委員会案に対する主要な変更を概説するものである。 登録 ■一般 REACHの下では、化学物質の製造者および輸入者(M/I)は、個別に又はコンソーシアムの下に、EUで(に)年間1トン以上製造又は輸入する各物質を、新設される欧州化学品機構に登録する一般的義務がある。登録しないと当該M/Iによるその物質の製造又は輸入は許されない。ほとんどの物質の登録は製造又は輸入される物質の量によって決められる期限までに実施しなくてはならない。 ■修正 政治的合意文書には、登録の手続きを合理化しコストを削減することを意図した多くの修正がなされている。それらには下記が含まれる。
評価 ■一般 評価の目的は、登録者によるテスト提案を欧州化学品機構に評価させて不必要なテストを防ぎ、登録の最低5%について要求への遵守をチェックすることを目的とする(もし遵守していなければ、会社に更なる情報を求めるか又は他の強制措置をとる)。評価はまた、欧州化学品機構が加盟国当局を使って、産業側に更なる情報を求めることによって潜在的なリスクを有する物質を調査することを可能とする。 ■修正
認可 ■一般 非常に高い懸念がある物質(SVHC)について、その用途と上市に対し認可が求められる。認可が求められる物質: −発がん性、変異原性、又は有毒性物質(CMR)カテゴリー1及び2 −基準に従った残留性、生体蓄積性、及び有毒性、又は、非常に高い残留性及び非常に高い生体蓄積性(PBTs/vPvBs) −上記の懸念と同等なレベル及びケース・バイ・ケースで特定されるヒト又は環境に対する確からしい深刻な影響の科学的証拠がある場合(例えば、内分泌かく乱物質) これらの物質は、実際の使用に関連するリスクが評価され、検討され、全EUベースで決定されることを確実にするメカニズムを通して中央で規制する必要があるような、高い懸念がある有害な特性を持つと考えられる。その正当性は、ヒトと環境に対する影響が非常に深刻で通常、非可逆的であることである。これらの範疇に入る物質はリソースが投入できるので認可システムにかけられる。それらの使用はデフォルトでは禁止されない。 ■修正
情報公開 ■一般 欧州化学品機構は、REACHの下に提出された全ての情報のデータベースを管理する。この情報のあるものはインターネットを通じて常に公開されるが、一方ある情報は商業的機密性のために当局のみが入手可能である。また、一般には公開されないが、EUの情報公開ルールに従って要求すれば入手可能となる情報のタイプもある。 ■修正
アンドリュー・ファセイ (Andrew Fasey www.ptkltd.com17 January 2006) |