英食品標準局(FSA)2010年7月22日
食品及び飲料用着色料に関する義務的な警告表示 情報源:Food Standards Agency, 22 July 2010 Compulsory warnings on colours in food and drink http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2010/jul/eucolourswarn 訳:安間 武/化学物質問題市民研究会 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2010年8月3日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/UK/FSA_100722_colours.html
それらの色素は、下記の6種類である。
1.2%以上のアルコールを含む飲料を除いて、この6種類の着色料のうちのどれかを含むどのような食品と飲料も、この色素は子どもの行動と注意力に影響を与えるかもしれない”という警告表示を今後、付けなくてはならない。これは2010年7月20日からEU全土で必須となる。2010年7月20日以前に製造された食品と飲料は、、そのまま市場に出すことができるので、新たに警告表示した製品が店頭に出るまでには少し時間がかかるかも知れない。 過去数年間、FSAは、イギリスの食品産業が自主的にこの6種類の着色料を食品と飲料から取り除き、この情報を消費者をに知らせることができるよう協力してきた。しかし、この新たな義務的な警告表示により、人々はこれらの着色料を含まない製品を選択することができるようになる。 訳注1 Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives Text with EEA relevance http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:01:EN:HTML 第24条 ある食品着色料を含む食品に対するラベル表示義務 1.指令2000/13/ECを侵害せずに、この規則の付属Vにリストされる食用着色料を含むラベル表示は、付属V に規定される追加情報を含むこと。 付属V:表示されるべき追加情報 Sunset yellow (E 110) Quinoline yellow (E 104) Carmoisine (E 122) Allura red (E 129) Tartrazine (E 102) Ponceau 4R (E 124) 上記 "name or E number of the colour(s)"は、子どもの行動と注意力に影響を与えるかもしれない。 第35条:発効 この規則は欧州連合の官報発行後20日後に発効する。 この規則は2010年1月20日から適用される。しかし、・・・第24条は2010年7月20日から発効する。・・・ 訳注2
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