IISD 2013年5月13日
バーゼル、ロッテルダム、ストックホルム条約
締約国会議及び拡大合同締約国会議
2013年4月28日−5月10日 概要

ストックホルム条約−POPs

情報源:International Institute for Sustainable Development (IISD) 13 May 2013
SUMMARY OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETINGS OF THE CONFERENCES OF
THE PARTIES TO THE BASEL, ROTTERDAM AND STOCKHOLM CONVENTIONS
28 APRIL - 10 MAY 2013
Stockholm Convention - POPs
http://www.iisd.ca/vol15/enb15210e.html

紹介:安間武 (化学物質問題市民研究会)
掲載:2013年6月17日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/IISD/IISD_COPs_ExCOs2_Summary_SC_POPs.html

意図的な製造と使用による放出を削減又は廃絶するための措置

DDT

 5月1日(水)、事務局は、決議SC-5/6により要求されたように、DDTの代替のための世界同盟(Global Alliance for Alternatives to DDT )の主導はストックホルム条約(SC)事務局から国連環境計画化学物質(UNEP Chmicals)に移行したということに言及しつつ、関連文書を紹介した(UNEP/POPS/COP.6/4, INF/2, INF/3 and INF/10)。

 国連環境計画化学物質(UNEP Chmicals)のティム・カステンは、世界同盟により実施された活動をレビューした。

   アフリカグループは、DDT代替、目標、及び、マラリア媒介害虫駆除におけるDDTの代替の開発と評価における進捗の活性と促進のためのロードマップに関するドラフトを紹介し(UNEP/POPS/COP.6/CRP.7)、スイスに支持されて、ストックホルム条約(SC)に世界同盟に十分に資金調達するよう求めた。ノルウェーは、このロードマップとDDT専門家グループの既存の作業との間の相違を質した。

   5月2日(木)、代表者らは修正された会議室内ペーパー(SC CRP.14)を検討した。いくつかの懸念が提起された。EUはDDTの適切な管理ではなくて、代替開発に焦点を合わせたいとする意向を示した。インドはDDT代替のための2025年目標への懸念を表明した。

   締約国は欄外で協議し、5月9日(木曜日)、SC COP6 は2025目標を外した妥協ドラフトを採択した。

DDT、PFOS

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/CRP.20)2013年5月9日採択
SC COP6 は特に:
  • 媒介生物駆除のためにDDTに依存している国は、安全で効果的で手ごろな価格で環境的に適切な代替が現地で利用可能になるまでDDTの使用を継続することが必要かもしれないということを結論付け;

  • 現地で適切であり、コスト効果があり安全な代替の特定と開発を加速するという目的をもって、利用可能な科学的、技術的、環境的及び経済的情報に基づいて、媒介生物駆除のためのDDTの継続的必要性を評価することを決定し;

  • 締約国及びオブザーバーにより提供される事実の情報に基づき、媒介生物駆除のためのDDTの継続的必要性の評価を実施するようDDTコンタクト・グループに求め;

  • UNEPは、世界保健機関(WHO)、DDT専門家グループ及び事務局と協議してDDTの代替の開発のためのロード・マップを作成し、ストックホルム条約第7回締約国会議(SC COP7)で発表するよう要請し;

  • 資金提供者は、マラリア抑制プログラムの中に、化学的ではない代替を含んで、現地で安全で、効果的で、手ごろな価格で、環境的に適切なマラリア媒介生物駆除のためのDDTの代替の開発と評価を優先付け、DDTの屋内残留散布のための資金調達がDDTの適切な管理のための活動を含むことを確実にするよう要請する。
免除

 5月1日(水)、総会で、合同事務局は、特定の免除と許容できる目的の登録;臭素化ジフェニルエーテル類(BDEs)の廃絶に向けての進捗の評価と特定の免除の継続の必要性のレビューのためのプロセス;及びPFOSとその塩、及び PFOSFの継続する必要性の評価に関する文書((UNEP/POPS/COP.6/5, 6, 7, INF/4/Rev.1 and INF/7)を紹介した。

 メキシコは免除に関連する提案を支持した。EU、ノルウェー、日本、カナダは提案されたプロセスと様式を支持したが、追加的な提案を示唆し、さらなる作業を求めた。資金的及び技術的支援の必要性が、PFOSへの義務のためにフィリピンにより、BDE特定と廃絶のためにアラブグループを代表してイラクにより、強調された。IPENと、有害物質アラスカ・コミュニティ・アクションは免除の削除を主張した。

   ブジョーン・ハンセン(EU)とアザリ・アブデルバギ(スーダン)を共同議長とする化学物質のリスティング及び新規POPsに関するコンタクト・グループは、5月2日(水)にPFOSとBDEに対応した。共同議長ハンセンは、PFOSとその塩類及び PFOSFに関するコンタクトグループの結果を、免除を必要とする締約国に事務局に通知することを思い起こさせ、評価に関する報告書の修正された締切を示しつつ、5月2日(水)に総会で報告した。

   5月9日(木)、代表者らは公式に決議を採択した。

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/CRP.20)2013年5月9日採択
COP は特に:
  • 締約国会議(COP)がPFOSとその塩、及び PFOSFの評価を実施することを可能とするためのプロセスを採択し;

  • 第15条における報告に関する決議により採択される様式はPFOSとその塩、及び PFOSを使用し又は製造する締約国によるこれらの化学物質の廃絶に向けてなされた進捗に関する報告のためのセクションを含むことに留意し;

  • 残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC )に、締約国会議(COP)がCOP7において、PFOSとその塩、及び PFOSFの継続しての必要性の評価実施を支援するために、PFOSとその塩、及び PFOSFの代替物質の評価に関する報告を作成するよう要求する。

 その決議はまた事務局に対し、特に:
  • PFOSとその塩、及び PFOSFの評価のためのデータ収集と分析を実施し;

  • PFOSとその塩、及び PFOSFの評価に提供される情報中のギャップを評価し;

  • 締約国が、PFOSとその塩、及び PFOSFの評価に求められる情報を収集し提出するための活動を実施するのを支援する。
 5月10日(金)に総会で、議長アルバレツはBDEsに関する二つの修正ドラフト決議を紹介した(SC CRP.11 and SC CRP.21)。彼は、二つのCRPsは、 SC CRP.21を採択し、SC CRP.11,と統合することにより調和をとることができると述べ、COPは同意した。 SC CRP.11にひとつの会合間作業部会を設立する章を追加した後、COP6は SC CRP.21により修正された SC CRP.11を採択した。 SC CRP.21は特に、BDEsの評価とレビューのための情報の提出のための書式採択に関する章を削除する。

BDEs(臭素系難燃剤類)

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/CRP.11)2013年5月10日採択
COP は特に:
  • 諸国はBDEsの免除使用をまだ必要とするかもしれないと結論付け;

  • 締約国が条約の付属書AにリストされているBDEs の廃絶という最終的な目的に向けて達成した進捗を締約国会議(COP)が評価し、これらの化学物質のための特定の免除の継続の必要性をレビューすることを可能とするプロセスを採択し、

  • BDEsの評価とレビューのための情報提出のためのドラフト書式をレビューし修正するために、電子的手段で運営される会合間小作業部会を設立することを決議し、締約国にこの部会に参加すべき専門家を任命するよう要請し、事務局にこの部会を支援するよう要求し;

  • 締約国が報告書書式のレビューと修正のために主導国として尽くし、報告書式の修正に関する提案を事務局に提出するよう要請し;

  • 条約の付属書AにリストされているBDEsの特定の免除の必要性を持つどの締約国も事務局への書面による通知により登録すべきことを思い起こさせる。

決議はまた、事務局に対し、特に:
  • BDEsの評価とレビューのプロセスのためのデータ収集と分析の活動を実施し;

  • BDEsの評価とレビューに提供される情報にあるギャップを評価し;

  • そのプロセスに求められる情報を収集し提出する活動を実施する締約国を支援する
ことを求める。

PCBs

 5月1日(水)にCOP6は、特に合同事務局がPCB廃絶に関する進捗報告書を作成することを求めつつ、PCBs廃絶ネットワーク(PEN)に関する文書を検討した。

   合同事務局は、PENのリーダーシップは、国連環境計画化学物質(UNEP Chemicals) に成功裏に移行されたと報告した。UNEP Chemicalsは締約国がPENへの資金に貢献するよう要請した。

 EUは、締約国がPENへの資源を提供するよう促し、フィリピンとともにドラフト決議を支持した。アラブグループを代表してレバノンは、バーレンに支持されながら決議の採択を支持したが、PCB類を廃絶するためには財源が必要であると述べた。

 5月9日(木)、代表者らは公式に結語を採択した。

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/9)2013年5月9日採択
COP は特に:
  • 締約国は、第3次国家報告書でPCBを廃絶する進捗に関する情報を供給することを促し;

  • 締約国が提出すべき第3次国家報告書に基づき、PCBsの廃絶に向けての進捗に関しCOP7での評価のための報告書を作成し、ネットワークの活動に継続して参加するよう事務局に要求し;

  • ネットワークのリーダシップを受諾するというUNEPの決定を歓迎し、リーダーシップの移行のために差し伸べられる協力を感謝し;

  • UNEP Chemicals によるネットワークの実施の進捗に関する報告に留意し、UNEP Chemicals がネットワーク活動に関してCOP7に報告するよう要請し;

  • 政府、政府間組織、NGOs、研究機関、産業組織、及びその他の利害関係組織がネットワーク作業を支えるための技術的及び資金的資源を提供するよう要請する。

BDEs 及びPFOSとその塩類及びPFOSF

 4月30日(火)、合同事務局は作業プログラムに関する文書を示した(UNEP/POPS/COP.6/10 and INF/7)。ノルウェーは、いくつかの応用でのPFOSの使用停止を含んで、”より強い決議”とするよう締約国を促した。日本は、詳細なレビュー前に可能性あるPOPを特定することに懸念を提起した。EUは、PFOS決議の実施の経験に関する情報を提出するよう締約国を促した。メキシコは、もっと多くの情報、特に消費者分野、消費量、及び排出量に関する情報を求めた。

  5月1日(水)、このことがらは、化学物質リスティンング( Listing of Chemicals)及び 新たなPOPsコンタクト・グループで討議された。5月2日(木)の総会で共同議長ハンセンは UNEP/POPS/COP.6/CRP.12 に反映されているドラフト決議のグループとしての変更点を説明した。。5月9日(木)、代表らは公式に決議を採択した。

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/9)2013年5月9日採択
COP は特に:
  • 締約国により提供される情報に注目し、まだ提出していない締約国は、POPRC6の勧告の実施の経験に関する情報を提出するよう要請し;

  • 事務局に、締約国が利用可能な資源の中でそのような情報を収集して提出するための活動を実施するのを支援し、受領した情報に基づき、締約国その勧告を実施するに当たりが直面するかもしれない課題を明らかにしつつ、COP7での検討用に報告書を作成するよう要求し、

  • 受領した情報はまた、適切な場合には:BDEs廃絶に向けて締約国が達成した進捗とこれらの化学物質のための特定の免除の継続の必要性のレビュー:及びPFOSとその塩類及びPFOSFにとって様々な受容できる目的及び特定の免除の継続の必要性がCOPによる評価において考慮されるべきことを決議し;

  • 決議の中で、COPは POPRの勧告に、とりわけこれらの勧告に基づき、留意し、

  • 締約国とオブザーバーに、適切な場合には、彼らにふさわしい勧告を実施するよう促し;

  • 消火用泡及びヒアリ(red imported fire ants)やシロアリの駆除剤を含んで、より安全な代替が特定され、商業的に利用可能になった場合、PFOSとその塩類及びPFOSF、及び関連する化学物質の使用をやめることを検討するよう促し;

  • ハキリアリの駆除のためにPFOSとその塩類及びPFOSF、及び関連する化学物質をまだ使用している締約国に、パイロット・プロジェクトを含んで、統合害虫駆除管理(IPM)の範囲内で、PFOSとその塩類及びPFOSF、及び関連する化学物質の代替物を使用することの実行可能性に関する研究を実施するよう要請し;

  • POPRC に、特にPFOSとその塩類及びPFOSF、及び関連する化学物質に関するガイダンスを修正し、それらの代替物をさらに評価するよう要求し;

  • 事務局に、POPRC 技術論文に含まれる情報を広く知らせ、リソースの利用可能な範囲で、PFOSとその塩類及びPFOSF、及び関連する化学物質の代替物に関する情報交換を促進するよう求める。

エンドスルファン

 4月30日(火)、合同事務局はエンドスルファンに関する作業プログラム(UNEP/POPS/COP.6/11, INF/14, INF/15, INF/28 and INF/29)を紹介した。

 インド、中国及びカナダは、ドラフト決議は、レビューの前に締約国がジコホル(訳注:日本では第一種特定化学物質)の使用を回避することを促し、締約国による推薦の前に付属書Dの基準を”満たすかもしれない”9種の追加化学物質を評価するようPOPRCに求めるということについての懸念を提起した。EUは、評価される100種以上の化学物質のうち、大部分は残留性又は生物蓄積性の基準を満たさなかったと言及した。

   POPRC議長レイナール・アルンド(ドイツ)は報告書はこれらの代替がPOPsであるとは言っていないと説明した。

  5月2日(火)、共同議長ハンセンは、事務局に、締約国がエンドスルファンの代替物に関する情報を評価する のを支援する活動ををするよう要求する条項の導入を強調した。

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/CRP.9)2013年5月9日採択
SC COP6 は特に:
  • POPRCにより実施されるエンドスルファンの化学的及び非化学的代替物の評価に関する報告書に留意し;

  • 締約国は作物害虫駆除用途のエンドスルファンの代替物を選択する時に評価の結果を考慮することを促し;

  • 事務局に、締約国がその国でエンドスルファンの使用に対する代替に関する情報を評価するのを支援する活動をするよう要求する。
非意図的生成物の放出削減又は廃絶措

 代表者らは5月1日(水)と3日(金)にこの件に関し、二つの部分を検討した。標準ツールキット(UNEP/POPS/COP.6/13)のレビューと更新、及び利用可能な最良の技術(BAT)及び環境的に最良の慣行(BEP)(UNEP/POPS/COP.6/CRP.8)。

 ツールキットに関しては、フィリピンとEUは支持を表明した。ギニアは、焼却係数は管理された温度を前提としているが、これは必ずしもアフリカ地域における焼却に当てはまらないと強調した。ケニヤは、アフリにおけるPOPsの主要な放出源は野焼きであることが確認されなくてはならいと述べ、訓練資料の開発に関する決議に対する小さな修正を提案した。

最終決議(NEP/POPS/COP.6/13)2013年5月9日採択
 COPは特に:
  • ツールキット専門家会合の報告書に留意し;

  • 放出源目録と放出量の推定を開発し、推定放出量を報告する時に、ツールキット専門家の結論と勧告を考慮しつつ締約国が修正されたツールキットを使用し、彼らの経験に関するコメントを事務局に提供するよう促促す。

  • ツールキット専門家は修正されたツールキットに関する訓練プログラムの開発に寄与するよう要求し、事務局は利用可能なリソースの範囲内で、修正ツールキットに関する意識向上と訓練活動を組織することを要求し;

  • また、ツールキット専門家は、条約の効果の評価という観点で、国家報告書を通じて提供されるPOPsの非意図的放出に関する情報の暫定的分析を作成するよう要求する。

HBCD

 4月30日(火)、合同事務局は、建材のビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)及び押出法ポリスチレンフォーム(XPS)の製造と使用のための特定の免除をもってHBCDをリストするというPOPRCの勧告を紹介した。ノルウェーは、建材中でのEPS 及び XPSの使用は世界の需要の80-90% を構成すると言及しつつ、付属書Aに免除なしで HBCDをリストすることを支持した。フィリピンとナイジェリアは、”原則として”ノルウェーの提案を支持すると表明し、資金的支援の必要性を強調した。

   有害物質アラスカ・コミュニティ・アクションは、世界先住民幹部会とともに、POPsの先住民族及び北方コミュニティへの”厳しい継続的な影響”を強調しつつ、HBCDを免除なしに付属書Aにリストすることを支持した。またIPENは免除なしにリストすることを支持しつつ、POPsのリサイクルのための免除は”危険”であり、ストックホルム条約に”違反”すると付け加えた。

   オーストラリアとニュージランドは免除付きで付属書Aにリストすることを支持し、中国とともに代替物質は十分な量が利用可能ではないかもしれないと言及した。韓国は、日本、EU、スイス、及びカナダとともに、 建材のEPS とXPS のために、特定の5年間の免除をもってHBCDを付属書Aにリストすることを支持した。

 ヨルダンは、免除はCOP8を超えるべきではないと述べた。キューバ、ウガンダ、南アフリカ、ナイジェリアは、より重い遵守義務には資金的及び技術的援助の必要性が増すと強調した。ニジェールは、援助は、彼の国での使用の規模決定するために必要であると付け加えた。

   ベネズエラは、まだリストを支持できないと言及しつつ、産業からの追加的な情報を要求した。アラブグループを代表してイラクは、HBCDを付属書Aに含める提案を支持し、その使用に関する追加的な情報を要求した。

 HBCDをリストすることについての原則的な同意に言及しつつ、議長アルバレツはノルウェーとEUにより提出された追加的な提案(UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/CRP.2 and CRP.3)を考慮しつつ、HBCDに関するドラフト決議 を起草するためのコンタクト・グループを設立する提案をし、COPは同意した。化学物質のリスティング及び新規POPsに関するコンタクト・グループは、ブジョーン・ハンセン(EU)とアズハリ・アブデルバギ(スーダン)の共同議長の下に5月7日(火)と5月8日(水)に会合を持った。

 5月9日(木)、合同事務局はHBCDのリスティングに関するドラフト決議(UNEP/POPS/COP.6/CRP.17)を紹介した。アフリカグループはこの提案されたテキストを支持した。

   カナダは、”材料”への参照を”製品”に置き換え、免除に関する第4条への参照を除去するよう提案した。合同事務局は、第4条は免除の期間を設定する条項であると説明し、カナダは言い回しが第4条を弱めると述べた。中国は、HBCDを特定するために、”必要な措置をとる”を”可能な措置をとる”と変更することを提案した。共同議長ハンセンは、ノルウェーに支持されて、”材料”は EPS と XPSを参照し、”必要な措置をとる”は、条約の第3条に由来すると説明した。

    GRULACを代表してメキシコは、キューバに支持されて、適切な技術的及び資金的な援助なしにPOPsを加えることの懸念を強調した。夕方遅く、キューバは総会で第4条への参照と、EPS 及びXPSを含めることを強調しつつ、修正決案議を発表した。

 5月9日(木)、COPは公式にドラフト決議を修正して採択した。

最終決議(UNEP/POPS/COP.6/CRP.17)2013年5月9日採択
 COPは特に:
  • ストックホルム条約の付属書AのパートTを、建材中の EPS と XPS の製造と使用のための特定の免除の登録にリストされている締約国に許容される製造と使用のための特定の免除をもってHBCDをリストするという修正を決定する。

  • 付属書AのパートVにHBCDのための定義を挿入することを決定する。

  • 免除に登録した各締約国は、HBCDを含む材料はラベル又は他の方法でライフサイクルを通じて容易に特定できることを確実にするために必要な措置をとらなくてはならないということを規定することを、付属書Aの新たなパートZに挿入することを決定する。


化学物質問題市民研究会
トップページに戻る