IISD 2013年5月13日
バーゼル、ロッテルダム、ストックホルム条約
締約国会議及び拡大合同締約国会議
2013年4月28日−5月10日 概要

バーゼル条約関連技術ガイドライン、戦略的論点、船舶解体

情報源:International Institute for Sustainable Development (IISD) 13 May 2013
SUMMARY OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETINGS OF THE CONFERENCES OF
THE PARTIES TO THE BASEL, ROTTERDAM AND STOCKHOLM CONVENTIONS
28 APRIL - 10 MAY 2013
Basel Convention - Technical guidelines, Strategic Issues, Environmentally-sound dismantling of ships
http://www.iisd.ca/vol15/enb15210e.html

紹介:安間武 (化学物質問題市民研究会)
掲載:2013年6月6日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/IISD/IISD_COPs_ExCOs2_Summary_BC_Strategic_Issues.html

技術ガイドライン
Technical guidelines


電子廃棄物

 5月3日(金)、バーゼル条約(BC)議長ペレツは、電子廃棄物の国境を超える移動、特に廃棄物と非廃棄物の区別に関する技術ガイドラインを紹介した(UNEP/CHW.11/7/Add.1)。いくつかの開発途上国は、寿命の尽きた製品の輸入により引き起こされる電子廃棄物の”急速な発生”を報告し、国際的な協力を求めた。

 中国、イラク、モロッコ、ドミニカ共和国は、電子廃棄物の明確な定義、及び、廃棄物と非廃棄物の区別を求めた。韓国は使用済み電子機器を特定する必要性を強調し、EUとオーストラリアはガイドラインによりカバーされる要素に関して明確にすることを求めた。

 日本は、電子廃棄物とは対照的に、直接再使用を意図した使用積み機器の国境を越える移動のための手続きの検討を求めた。カナダは、いくつかの開発途上国のためのリサイクル・センターの重要性を強調しつつ、リサイクルのための品目を制限しない方を望んだ。タイは、環境的に適切な施設での一新を支援した。

   アメリカは、締約国はガイドラインの目標に焦点を合わせ、真の世界の状況に目を向け、自主的な手続きへの言及を削除するよう求めた。バーゼル・アクション・ネットワーク(BAN)は、廃棄物と非廃棄物に関するガイドライン中での定義は商業関係者らにより影響を受けてきたので、禁止修正条項(Ban Amendment)の健全性が損なわれることを強調しつつ、すべての電子機器が修理可能であるわけではなく、締約国にこのガイドラインを採択しないよう求めた。

 マイケル・エルンスト(ドイツ)とチェ・アズマ・イブラヒム(マレーシア)を共同議長とするコンタクト・グループが設立され、5月3日〜6日に会合を開いた。コンタク・トグループで代表者らは、機器の機能性に関連する契約を含んで使用済みの機器の輸送のための基準、及び、使用済み機器が通常廃棄物であるとみなされるべき状況を議論しつつ、廃棄物と非廃棄物の区別に関して広範に意見を述べた。代表者らは、使用済み機器が通常、廃棄物とみなされるべきか、あるいは非廃棄とみなされるべきかに関する状況を協議するために5地域を代表する15か国からなる小グループを設立した。

   この小グループは、次のような諸提案を検討することを課せられた。特に使用済みの医療用機器及び研究関連用途機器を扱うアフリカグループとラテンアメリカ・カリブ海グループ( GRULAC)の提案; 締約国には何が免除されるかに関するコメントを提供し、事務局にはこれらのコメントを公開することを求めるEUの提案; 再使用のための具体的な分類をすることを求める共同議長の提案; 機能テストを受けた再使用のための機器の扱いに関する日本の提案; 国内法の下に一新され調整された後に再使用のために機器に添付される契約に関する情報技術産業協会の提案。この小グループは結論に至ることができなかった。

 5月7日(火)、合同事務局は、電子廃棄物のための技術ガイドラインに関するドラフト決議((UNEP/CHW.11/CRP.22)を紹介し、バーゼル条約(BC)締約国会議(COP)は5月9日(木)に採択した。多くの締約国に支持されてコロンビアは、ガイドラインに関して何も合意に達しなかったことを嘆いた。

最終決議

 決議(UNEP/CHW.11/CRP.22)で、バーゼル条約(BC)締約国会議(COP)は、特に:
  • 電子廃棄物の国境を越える移動に関する技術ガイドライン、特にOEWGの2014年-2015年のための作業プログラムの中でバーゼル条約の下における廃棄物と非廃棄物の区別に関する開発を含めることを決議する。

  • 技術ガイドライン開発のための主導国となることを検討し、その意思を2013年7月31日までに事務局に知らせるよう締約国に要請する。

  • 使用済み機器が通常廃棄物としてみなされる、又はみなされない状況(第26(b)項)に関連する論点に関する情報、現状の実施方法、及び検討を2013年9月15日までに事務局に提出するよう締約国及びその他に要請する。

  • 締約国及びその他による提出及びCOP11での討議を考慮して、会合間小作業部会と協議しつつ、修正技術ガイドラインを準備し、条約ウェブサイトに2013年11月30日までに公開するよう主導国及び事務局に要求する。

  • 修正技術ガイドライン、特に第26(b)項で参照されている論点に関するコメントを2014年2月2日までに提出するよう締約国とその他に要請する。

  • OEWG9による検討用コメントを考慮しつつ、リソースの利用可能性を条件に、第26(b)項で参照されている論点の影響に関する情報を収集して分析し、報告書を作成することを事務局に要求する。

  • 会合間小作業部会と協議しつつ、OEWG9の検討のためにドラフト修正技術ガイドラインを作成することを主導国、又は事務局に要求する。

  • 技術ガイドラインの開発に関する作業の進捗に関してCOP12に報告するよう事務局に要求する。

水銀廃棄物

 5月3日(金)、合同事務局は、使用済みタイヤ、元素水銀からなる廃棄物及び水銀を含む又は水銀で汚染されている廃棄物、及びセメントキルン中の有害廃棄物の共処理のESMのための技術ガイドラインの締約国の使用経験に関する情報文書を紹介した(UNEP/CHW.11/INF/16)。EUは、事務局がどのようにして水俣条約と連携して技術ガイドラインを更新するかに関する手順書を準備するよう要求し、代表者らは同意した。5月9日(木)、バーゼル条約(BC)第11回締約国会議(COP11)は、水銀廃棄物のESMのためのガイドラインを採択した。

最終決議

 決議(UNEP/CHW.11/CRP.9)で、バーゼル条約(BC)締約国会議(COP)は、特に:
  • 水銀に関する水俣条約とバーゼル条約(BC)の間の関連、特に水銀廃棄物のESMに関して注意を払う。

  • OEWGの2014年-2015年の作業プログラムの中に、元素水銀からなる廃棄物及び水銀を含む又は水銀で汚染された廃棄物のESMのための技術ガイドラインの更新を含めることを決定する。

  • 技術ガイドライン更新のための主導国となることを検討し、その意思を2013年6月30日までに事務局に知らせるよう締約国に要請する。

  • 会合間小作業部会に参加する専門家候補者を指名し、その指名を2013年6月30日までに事務局に知らせるよう締約国に要請する。

  • 会合間小作業部会と協議しつつ、ドラフト更新技術ガイドラインを準備し、条約ウェブサイトに2013年12月31日までに公開するよう、主導国又は主導国がいない場合には事務局に、要求する。

  • OEWG9の検討用に、会合間小作業部会とともに、修正ドラフト更新技術ガイドラインを準備し、条約ウェブサイトに2013年12月31日までに公開するよう、主導国又は主導国がいない場合には事務局に、要求する。


戦略的論点
Srategic Issues

バーゼル条約の効果を改善するためのインドネシア及びスイスによる国家主導の取り組み(CLI)のフォローアップ

 5月3日(金)、バーゼル条約議長ペレスはCLIのフォローアップに関する議論を紹介した。合同事務局は、UNEP文書(UNEP/CHW.11/3, Add.1 and Add.2, INF/2-5 and INF/34, and UNEP/CHW.11/CRP.3)を紹介した。UNEP/CHW.11/3 中のドラフト決議は、3つの部分を含んでいた。すなわち、禁止修正条項(Ban Amendment)、環境上適正な管理(environmentally sound management, ESM)、さらなる法的明確さの提供(providing further legal clarity)である。

 ESMに関するBC技術専門グループの協同議長、竹本和彦(日本)及びモハンマド・カーシャースネ(ヨルダン)は、特にESMの一般的な理解とESMを実施するための戦略を含んで、有害廃棄物とその他の廃棄物のESMに関するドラフト枠組みを紹介した。スイスはまたカナダをも代表して、バーゼル条約(BC)CRP 3 は、この枠組みに立脚しており、将来の作業の優先領域を特定することを言及した。EU及びアフリカグループを代表してケニア、日本、中国はこの枠組みを歓迎した。カナダは、これはすでに年次報告でなされることが予期されているとコメントしつつ、報告規定を含めることに反対した。日本とアルゼンチンは、BC CRP.3は今後の議論のためによいベースを提供すると述べ、これは戦略的事項コンタクト・グループに差し向けられた。

 禁止修正条項に関して、EUとスイスは、さらなる批准を歓迎するとした。コートジボアールは、同国の批准書はすぐに提出されるであろうと報告し、イスラエルは批准の準備中であると述べた。パキスタンは、批准に関連する ESM 技術の規定に懸念を表明した。ドラフト用語集(UNEP/CHW.11/3/Add.2)については、EUはノルウェーと日本とともに、用語集の開発を支援し、それをコンタクト・グループで議論することを提案した。

 5月4日(土)にジメナ・ニエト(コロンビア)は、小グループの討議による3つの決議を報告した。すなわち;定義は首尾一貫性と同等性を保つべきこと;締約国は、この締約国会議で”基礎的な(foundational)”定義に関する議論を持つことを望んでいる。;説明は何らかの定義を伴うべきこと。BC議長ペレスは、ドラフト用語集に関する非公式なグループを設立することを提案し、締約国はそれに同意した。

   ESMに関して、BC議長ペレツは、有害廃棄物及びその他の廃棄物のESMのための枠組みを含むUNEP/CHW.11/CRP.10を紹介した。EUはその枠組みに同意したが、具体的な決議なしには”採択”することはできないと述べた。コロンビアの質問に答えて、BC議長ペレツは枠組みの中の定義は、一貫性を求めるために必要なら後で修正することができると言及した。

   5月6日(月)、戦略的事項コンタクト・グループは、EUにより提案された BC CRP.3.に基づく ESM の枠組みに関する会合間小作業グループのための委託条件書(ToRs)に関するドラフト決議を討議した。EU は、会合間部会がESMの実施のための優先事項と主要な作業項目のための作業プログラムを開発し、OEWG9 にこの件について報告することを提案した。

 法的明確性に関して、BC COP11 は、5月9日(木)に、電子廃棄物に関する技術的ガイドラインへの参照は、ドラフトとして参照されるべきであるとする修正付き決議(BC CRP.21)を採択した。

   禁止修正条項とESMガイドラインの開発に関して、BC議長ペレツは、ドイツが決議の実施に関して主導することを申し出ており、日本は引き続き有害廃棄物のためのESMに寄与し続けることに同意したと報告した。BC COP11 は5月9日(木)に決議(BC CRP.23)を採択した。
 
環境的に適切な船舶解体
Environmentally-sound dismantling of ships
 この問題は、5月3日(金)に討議された。合同事務局は、文書(UNEP/CHW.11/16)を紹介し、国際海事機関(IMO)は、「船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約」(訳注:国土交通省ウェブサイト参照)の自主的な実施を支援し批准を促進する活動をハイライトした。

   エジプトは、リサイクル・センターへの船舶の回航に関連する問題に目を向ける必要性を強調した。レバノンは、国内法規が存在しないので、バーゼル条約を使用すると述べた。

 中国は、すべての締約国に香港条約を批准するよう促した。NGO船舶解体プラットフォームは、香港条約とバーゼル条約の共存をはっきり説明するようバーゼル条約に促した。バーゼル・アクション・ネットワーク(BAN)は、船舶リサイクルに関する新たなEU決議はバーゼル条約及び禁止修正条項のもとにおける責任を侵害すると述べ、環境法国際センター(CIEL)とともに、船舶はバーゼル条約の下で廃棄物であるとみなされることを思い起こさせた。

   5月9日(木)、締約国会議(COP)は公式に決議を採択した。

最終決議

 決議(NEP/CHW/COP.11/16)の中で、バーゼル条約締約国鍵(BC COP)は、特に:

  • 船舶解体に関し、国際労働機関(ILO)、国際海事機関(IMO)、バーゼル条約(BC)の間の機関間協力の継続の重要性を強調する。

  • 持続可能な船舶リサイクルに関連する実施プログラムの開発を歓迎する。

  • そのようにする立場にある全ての締約国とその他の利害関係者に、持続可能な船舶リサイクルに関連するプログラムの下における活動の実施に金銭的又は物納による貢献を求める。

  • 特に事務局に対して、資金の利用可能性を条件に、作業を継続すること;他の機関、特に IMO 及び ILOと一体となって、持続可能な船舶リサイクルのためのさらなるプログラムを開発すること;香港条約に関連する開発をフォローすることを求める。
IMOとの協力

 5月4日(土)に合同事務局は、BCとIMO間の協力に関する討議(UNEP/CHW.11/17)、特に船舶上で発生する有害及びその他の廃棄物へのバーゼル条約(BC)の適用に関する法的分析の修正を紹介した。

 その法的分析の修正をさらに修正するかどうかに関し、様々な見解が述べられた。中国はその法的分析に賛同したが、BCの条項はまた、「船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)の範囲外で発生する廃棄物にも適用されなくてはならないと提案した。コロンビアは、メキシコとコスタリカに支持されて、修正された法的分析とその結論を歓迎し、アフリカグループを代表するセネガルとともに、公海上の船舶で生じる廃棄物に対するバーゼル条約の法的範囲と適用に関して引き続き作業を行うよう強調した。スイスもまた、さらなる修正を支持し、バーゼル条約のより広い解釈を促した。

 カナダはさらなる法的分析に反対した。国際環境法センター(CIEL)は、現在の法的解釈は”法の抜け穴”を残すということを示唆しつつ、法的分析に関する追加的なコメント期間を設けるよう勧告した。EUは修正された法的分析の結論を支持したが、ノルウェーとともに、これらをドラフト決議に含めるよう要請した。

   アメリカはこの分析を評価したが、PIC手続きを領海域内の船舶に適用することには反対し、バーゼル条約ではなく、IMOの下でさらなる懸念に目が向けられるよう力説した。IMOは、 MARPOの締約国及びIMOだけが、これらの条約への文書を解釈すると主張した。

バーゼル条約議長ペレッツは、多様な見解に留意し、コロンビア、EU、セネガルからなる非公式な小 グループにさらなる作業を要請した。

 5月6日(月)、合同事務局は修正されたドラフト決議(UNEP/CHW.11/CRP.15)を紹介した。EUは、このドラフト決議は小グループにより達した合意を表すものであると報告した。セネガルは、カナダとスイスに支持されて、法的分析の具体的な結論のリストを削除し、”歓迎する”よりもむしろ結論に”留意する”ことを提案した。

 カナダは、バーゼル条約が船上での廃棄物生成に関するIMOの行動に留意し、合同事務局がこの作業を”監視する”ことができると示唆したと述べた。EUは、バーゼル条約の適用の法的分析修正と船上で発生するその他の廃棄物に”留意し”、その結論に”留意し”、また具体的な結論への参照を削除するという提案を受け入れた。

 5月9日(木)、締約国会議は公式に修正された決議を採択した。

最終決議

 決議(UNEP/CHW.11/CRP.15)の中で、バーゼル条約締約国鍵(BC COP)は、特に:

  • バーゼル条約(BC)と国際海事機関(IMO)の間協力に関し、事務局による注釈に含まれる情報に留意する(takes note)。

  • IMO事務局に対しBC事務局への、船上で発生する有害及びその他の廃棄物へのBCの適用に関する法的分析の継続的な繰り返しの展開の枠組みを含む協力について感謝を述べる。

  • 船上で発生する有害及びその他の廃棄物へのBCの適用の修正された法的分析及びそこの示される結論に留意する(takes note)。

  • 事務局に対し、特にBCの文脈の中で現在の決議の主題に関するどのような展開についいてもIMOに知らせ、IMOの海洋環境保護委員会と海事安全委員会によるBCに関連するどのような検討をも監視することを要求する。

  • 決議 BC-10/16の中で、どの程度現在のBC技術ガイドラインが MARPOLによりカバーされる廃棄物をカバーしているかに関する評価を実施し、又は事務局がIMOと密接に協議しつつ、そのような評価を実施することを可能にするための資金を提供するよう要請している件について、締約国に繰り返し要請する。

  • 決議 BC-10/16の中で、IMOと協力して、MARPOLの範囲内にある廃棄物が船から降ろされたなら、環境的に適切な方法で管理されることを確実にするための海陸のインターフェースをどのように改善するかに関するガイダンス・マニュアルの開発を要請している件について、事務局に繰り返し要請する。

  • 現在の決議の実施に関して第12回締約国会議(COP12)に報告するよう事務局に要求する。



化学物質問題市民研究会
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