転 籍 協 定(案)
アコム株式会社(以下「会社」という)とアコムユニオン(以下「組合」という)は、
組合員の転籍に関し次の事項を協定する。
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は社員の転籍に関する事項を定める。
(転籍の定義)
第2条 転籍者とは業務上の必要により会社の命によって会社を退職し、他の企業または団体に勤務する者をいう。
2.転籍者は会社の社員として籍を失うが、会社は実質的に在籍社員と見なして取り扱う。
(転籍者の労働条件の原則)
第3条 転籍者の労働条件は会社の在籍社員の条件を下回らないことを原則とする。
第2章 人事および服務
(同意条項)
第4条 会社は社員を転籍させようとするとき辞令発令前に転籍の目的、転出先の事情、職務内容、就労条件等を本人に説明し、同意を得るものとする。
2.会社は前項の同意を得られない由をもって、本人に不利益な取り扱いは行わない。
(服 務)
第5条 転籍者は転出先の社員として勤務に服する。
前項の服務事項は、会社の社員就業規則を準ずるものとする。
(昇進および昇格)
第6条 転籍者の昇進および昇格は、会社の職能資格等級規程および人事考課規程を準用し、会社の在籍社員との公平を失しないよう取り扱う。
2.転籍者に対する人事考課は、会社が委嘱した転籍先の考課者によって行う。
(年次有給休暇および特別有給休暇)
>第7条 転籍者の年次有給休暇および特別有給休暇は会社の社員就業規則を準用し転籍先に請求できる。
(休 日)
第8条 会社は社員就業規則第○条に定める休日を転籍者に準用する。
(教育研修)
第9条 転籍者の教育研修については、会社の能力開発制度を準用し会社の在籍社員との公平を失しないよう取り扱う。
(勤続年数)
第10条 転籍者の勤続年数は会社と転籍先を通算する。
(身上異動の届出)
第11条 転籍者は会社の社員就業規則第○条の○項に定める身上異動が生じたときは速やかに会社へ届け出るものとする。
(賞 罰)
第12条 転籍者の賞罰は会社の社員就業規則を準用して取り扱う。
(解 雇)
第13条 転籍者が会社の社員就業規則第○条に該当するときは解雇の取り扱いをする。
(退 職)
第14条 転籍者が会社の社員就業規則第○条および第○条に該当するときは、退職の取り扱いをする。
(復 籍)
第15条 転籍者が次の各号の一に該当するときは、会社に復籍させる。
(1)転出先の都合により退職せざるを得ないとき。または、労働条件の低下等転籍者にとって納得しがたい不利益を被るに至ったとき。
(2)転籍者が復職を希望し、会社がやむを得ないと認めたとき。
(3)会社の都合により復籍を命じ、本人の同意を得られたとき。
2.会社は転籍者を復職させる場合、原則として転籍直前の部署へ配属する。
第3章 給 与 ・ 賞 与
(給与および賞与)
第16条 転籍者の給与および賞与は転出先より支給するが、会社は労働組合との協定および会社の給与規程・賞与支給規程を準用して支給することを保証する。
第4章 退 職 金
(退職金)
第17条 転籍者の退職金は、会社における勤続年数分は会社の退職金規程に基づき計算のうえ、会社が支給し、転籍先における勤続年数分は会社の退職金規程を準用して計算のうえ、転出先より支給することを保証する。
2.転籍者が転出先で専任役員に就任するなどの事由により、雇用保険の受給資格を失って、第14条に定める退職の取り扱いを受けた場合、会社は転籍者が得べかりし雇用保険受給相当額を前項で定める退職金支給額に加算して支給する。
第5章 福利厚生および安全衛生
(社会保険および労働保険)
第18条 転籍者の社会保険および労働保険は会社在籍時と同様に引き続き被保険者の資格を継続させる。
(安全衛生)
第19条 転籍者の安全衛生は転出先の管理による。
ただし、会社は転籍者の健康および安全衛生については、転出先の施策を充分把握し、会社の在籍社員との公平を失しないよう配慮する。
(災害補償)
第20条 転籍者の労働災害および通勤途上の災害補償は、会社の社員就業規則を準用して取り扱う。
(慶弔見舞)
第21条 転籍者の慶弔見舞は、会社の慶弔見舞金規程を準用して取り扱う。
(福利厚生)
第22条 転籍者は転出先における日常の就業に付随する事項に関し、原則として転出先の制度および施設を利用する。
上記のほか、転籍者は会社の福利厚生に関する諸制度および規定の適用を受けることができる。
第6章 諸規程・規則等の準用
(諸規程・規則等の準用)
第23条 本規程に定める事項については、社員就業規則など会社が制定した諸規程・規則等をすべて準用して取り扱う。
2.会社は前項に定める諸規程・規則等の運用にあたって、転籍者と会社の在籍社員との間に公平を失することのないよう、最大の配慮をするものとする。
第7章 疑義の解明
(疑義の解明)
第24条 上記各項に定めのない問題が生じたときおよび本規程の内容に疑義が生じたときは、そのつど労使協議のうえ、これを決定する。
(付 則)
第25条 本規程は○○年○月○日より施行する。