出 向 協 定(案)

アコム株式会社(以下「会社」という)とアコムユニオン(以下「組合」という)は、

組合員の出向に関し次の事項を協定する。

 

(出向の定義)

第1条 本協定の出向とは、会社の業務上やむを得ない事情がある場合に、社員が会社に在籍のまま関係会社、子会社、その他関連組織の業務に従事することをいう。

(事前協議)

第2条 会社は出向を行おうとする場合は、そのつど出向の必要性、人員、基準労働条件について事前に組合と協議する。組合と協議合意の後、出向実施の30日前までに本人に次の事項を文書で明示し、本人の承諾を得るものとする。ただし、本人に異議あるときは、会社は本人、組合と協議する。

  @ 出向先名および勤務地

  A 出向の目的および理由

  B 出向先での業務内容および地位

  C 出向期間

  D 出向期間中の労働条件(賃金、手当、休日、休暇、労働時間、賃金の支払い等)

  E その他の必要事項

(出向後の明示内容の変動)

第3条 出向後第2条に基づいて明示された事項と内容が異なっていた場合、または出向後変動があった場合、出向者はその時点で組合を通じて異議を申し出ることができる。会社はその申し出に対し本人、組合と協議しなければならない。

(資 格)

第4条 出向者は出向中も会社社員資格を有する。組合員が出向した場合は、組合員資格を継続する。

(在籍・復職)

第5条 出向中の会社における在籍は原職とする。

また、出向が解かれ復帰する際は、原職相当職に復職させる。

(出向期間)

第6条 出向期間は最長3年とする。ただし、出向を継続させる必要がある場合は、組合と協議納得のうえ、本人にその旨を提案し、本人の承諾を得て実施する。

(出向者の処遇)

第7条 出向期間は会社勤続年数に通算する。

  2.出向者に対する月例給与、諸手当、一時金、退職金は会社から支払うものとし、会社内で勤務した場合の水準を下回らないものとする。

  3.出向者の社会保険に関する取り扱いは会社が行うものとする。

  4.出向者の会社福利厚生施設の利用は、会社在勤者と同等とする。

  5.賃金以外の労働条件に差異を生じる場合の取り扱いについては、別途労使にて協議し、協定する。

(出向手当)

第8条 会社は出向者に対し出向手当を支払う。

    その額については別途協議する。

(有効期間)

第9条 この協定の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までの1年間とする。

(自動更新)

第10条 有効期間満了30日前までに、会社、組合のいずれかからも、改訂の申し入れがない場合は、更に1年間有効とする。

(改 訂)

第11条 この協定の有効期間内に、会社と組合が一致したときは、期間内でも改訂することができる。ただし、一致しないときは有効期間満了後も、なお3カ月間に限り有効とする。