アコムユニオンニュース
第49号
平成20年6月26日
第42回団体交渉

「従業員の声」を真剣に聴いてください!

【主任基本給バンド】
組合:基本給バンドが上限となっている主任が多数いる。良い評価であっても昇給がなく、本人にメリットがないためモチベーションが低下している。 そのため「仕事にやりがいがない」という声があがっている。
会社:昇進も解決の一つだが、制度が抱える問題であり早急な対応は難しい。
組合:雇用機会均等法改定後、新卒社員のコース選定に変更はあったか?
会社:ない。入社時に本人の希望を取り入れ判断しており選定基準の変化はない。ただし、制度改正によりコース転換を2回まで可能とした。
組合:昇進の基準を満たしている主任であっても100%昇進できる訳ではない。そうした状況で、いつまでも昇進できなければやる気もなくなる。 40歳前後の家庭を持った社員の場合、主任格の収入では生活が厳しい。現実問題として、税金や保険料の負担増加で手取り収入が減少するなか、物価は上昇している。 会社:今後の制度の見直しに、組合の意見を組み入れながら検討していく。

【サービスセンター】
組合:「あふれ」はスタッフィングの調整および人員増により収束傾向にある。しかし、収入証明書類取得業務等が増えたため全体的な業務量では変化がない。 新入スタッフがレベルアップすることで業務量の問題は目処がつくと思われる。最近では収入証明書類取扱と収支確認に関わる業務の通達において矛盾があり現場が混乱。 システム的な問題とコンプライアンスに関わる問題のため早急な改善を要求。

− 組合より会社へ、実務における問題点を説明 −

会社:承知した。重大な問題を含むため早急に営業管理部と業務企画部に確認し対応する。
組合:一つの問題でも、複数の部門が関わると会社としての対応が遅くなり、現場では業務が混乱・停滞する。明確な対応方法や指示がない状態でも、現場では業務を進めるしかない。 その結果、異例事態や基準違反と判断される可能性がある。業務を迅速かつ円滑に遂行するためにも、一元管理できるようにして欲しい。
会社:了承した。

【コールセンター】
組合:シフトの件で社員から不満があがっている。シフトのエンドが決まっておらず、上司の指示があるまで帰れない。 また、セクハラが発生していると報告があった。
会社:問題である。早急に調査し対応する。

【DCC1】
− 前回交渉でDCC1与信モデルの件で組合より問題提起 −
組合:コンプライアンスに関わる問題である。前回依頼の結果はどうか?
会社:(組合の意見に基づき)是正を依頼した。部長会議でも承認される見込みである。その結果をDCC1でもアナウンスする。

【審査部】
組合:利息返還対応の引き延ばしをしていると報告があった。
会社:考えられない。どうしてわかったのか?指示を出しているのは誰か?
組合:指示の出所は不明だが、東京・大阪の双方で同様の指示が出ている。
会社:早急に調査、確認する。

【経営改革】
組合:現在の経営状態では、4号施行後に大幅な赤字となる。利益の増加が見込めないとすると、再度のリストラが考えられる。将来のビジョンを示して欲しい。
会社:リストラは全く考えていない。経営改革による会社全体の効率化を推進している。
組合:一部の部署では効率化を否定している。社員の立場では会社が効率化を進めているとは感じない。会社の方針を周知させて欲しい。
会社:承知した。

シリーズ「労働用語」(7)
【三六(さぶろく)協定】
会社が社員に、法定労働時間(1日8時間、1週40時間、週1回の休日の原則)外の残業や休日出勤をさせる必要がある場合は、 事前に労働組合(または労働者の過半数を代表する者)と会社が話し合いを行い、「残業や休日出勤を行うことを合意した」と労働基準監督署に届出しなくてはなりません。

労働基準法第36条にもとづいて会社と組合が話し合うことを「三六(さぶろく)協議」といい、労使間で確認し交わした書面を「三六(さぶろく)協定」といいます。 「三六協定」を結び、労働基準監督署に届け、許可をもらいはじめて会社は社員に残業や休日出勤をさせることが適法となります。

三六協定以外の理由で残業させたり、時間外労働なのに割増金が払われなかった場合には、会社は罰せられます。

※連合HP「労働用語集」より抜粋

【今後の予定】
H20.7.26
消費者金業界融組織化対策会議
H20.8.1
第43回団体交渉
H20.8.23
第19回定期執行委員会

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