アコムユニオンの見解

 アコムユニオンは、平成22年10月22日に発信された人事制度改正について、その目的は基本的に理解できるが、一部従業員が不利益を受ける項目があるなど、 不合理性が見られるため合意できない。
但し、役職員が自分の意志で早期退職制度を活用することについては、その意志を尊重し、制度活用を妨げるものではない。
理由は下記の通りである。

1.平成21年11月13日に「アコムユニオンの見解」を発表したが、そこで提示した問題点のほとんどが解決されていない状態にある。問題点とは次の5つである。
(1)経営責任が明確になっていない
(2)「リストラ」以外のコスト削減策が実施されていない
(3)リストラ後の経営ビジョンが不明確である
(4)従業員への配慮が不足している
(5)再就職が極めて困難である

2.超過勤務手当が、段階的な減額により、最終的には支給額がゼロとなり、結果として廃止される内容となっている。 仕事内容が変わらなく、制度が変わったことにより、課長格B・専門課長・主査・係長格・主幹といった、一部従業員のみを対象とした事実上の減給を実施する場合は、 対象者全員の合意がなければ認められない。

3.超過勤務手当は、以前の人事制度改正において、一部従業員のみを対象とした基本給減額を実施した際、不利益変更としないために設けられたものであり、 これを段階的とはいえ減額・廃止することは、不利益変更となる可能性が高いためである。

4.超過勤務手当の減額・廃止等により、一部従業員の年収の減少幅が大きくなる。 また、今回の制度変更により、上位役職者ほど年収の減額率が低く、職位が低くなるほど年収の減額率が高くなっていることに納得できない。

5.上記4項における不合理性の解消が必要である。所得に関わる削減等は、全役職員が公平公正に負担をシェアすべきであると考える。

以上

平成22年11月15日
アコムユニオン中央執行委員長
長谷川 敦