団体交渉のルールについて(案)

1.団体交渉事項

(1)会社と組合が、真に対等にして相互信頼に根ざす労使関係を樹立するに必要な事項

(2)会社事業の健全な発展を図る事項

(3)組合員の経済的・社会的な地位の向上を図る事項

(4)労働協約の締結に関わる事項

2.団体交渉申し入れの時期

(1)会社と組合は、いずれか一方より団体交渉の申し入れを受けた場合は、申し入れを受けた日から3日以内に、開催日時、場所の調整を開始する。

(2)会社と組合は、申し入れた日から2週間以内に開催する事を原則とする。

 

3.団体交渉の出席者

(1)会社・組合それぞれの代表をもって構成する。傍聴は原則、自由とする。場合によっては、会社・組合とも代表以外の出席を認める場合がある。

(2)開催毎の出席者名は開催の3日前までに会社、組合とも文書にて通知する。

 

4.団体交渉の出席人数

(1)会社・組合それぞれ7名以内とする。

(2)会社・組合の代表以外の出席はこの人数に含めるものとする。

 

5.団体交渉の時間

(1)原則として労働時間外に行う

(2)但し、就業時間内に行う場合は、組合代表については就業したものとして取り扱う。

 

6.団体交渉の開催頻度

(1)当面、月1回を目途に実施する。

(2)合意が得られない交渉事項が残る場合は、その交渉日から3日以内に次回開催日を決定し、2週間以内に再開催する。

 

7.上部団体の団体交渉への出席および上部団体の団体交渉担当者が会社内に立ち入る場合の手続き

(1)会社は上部団体の団体交渉の出席を認め、組合は団体交渉出席者事前通知において上部団体出席者を明示する。

(2)上部団体の会社内の立ち入りは、団体交渉出席者事前通知において明示された事で、これを申請した事とする。

(3)同文書において明示された者に限り、会社は、上部団体の会社内の立ち入りを認める。

 

8.団体交渉の場所

(1)開催場所に特定の定めを行わず、会社と組合が交互に開催場所の確保にあたる。

(2)開催場所確保に費用が発生する場合は折半とし、その価格は一般通念的金額の範囲とする。費用の清算は、支払い領収書写しの発行によって速やかに実施するものとする。

 

9.団体交渉の結果の確認方法

(1)団体交渉の議事を記録し、会社・組合双方が確認の上、それぞれ1通を保有する。

(2)団体交渉で決定した事項は、これを成文化し、双方記名捺印して労働協約および協定書とする。

 

10.その他

(1)会社施設内における組合活動について(組合活動に必要なビラの配布)

(2)組合の会社施設の利用について(便宜供与)

 

以上